質問「市」にはどのような種類があるの?
公務員になりたいと決意して志望自治体を選ぶ段階で、疑問に感じるのが、「市」の違いではないでしょうか?
今回は、現役公務員がその質問に対して、答えてくださいます。
位置づけの違う「市」
私の記事を読んでいただいている方の多くは、市役所試験の合格を目指しているところと思います。ですが、あなたが受験しようと考えている「市」が、どういう位置づけになっているかというところまで理解している方は少ないのではないでしょうか。
聞いたことくらいはあるかもしれませんが、日本の市は大きく分けて「政令指定都市」「中核市」「特例市」「一般市」に分かれています。
それぞれ、国や県から移譲されている事務や権限が異なりますので、できる仕事の範囲に違いがあるのです。事務のすべてを把握する必要はありませんが、そういった違いがあるということは覚えておいていただけると良いでしょう。
位置づけの違う「市」を受験する際に、このような視点を持っていると、面接で有利に働くはずです。
政令指定都市(平成30年10月現在)
政令指定都市は、1956年に創設された制度で、当初は5市のみでしたが、現在では20市になっています。
政令指定都市に指定されると、非常に多くの事務が国や道府県から移譲され、その権限の大きさは都道府県と同じレベルとも言われています。
具体的には、区の設置や保育所の設置の認可・監督、教員の採用などといった事務があります。
指定されることができるのは、「人口50万人以上の都市」とされていますが、当初は「人口100万人以上、または、近い将来人口100万人を超える見込み」という国の基準があったようです。
その後、市町村合併を推進するために「人口70万人程度」という形に緩和され、2005年以降、その条件のもと7市が新たに政令指定都市となりました。
≪政令指定都市の一覧≫
北海道 札幌市
宮城県 仙台市
埼玉県 さいたま市
千葉県 千葉市
神奈川県 横浜市・川崎市・相模原市
新潟県 新潟市
静岡県 静岡市・浜松市
愛知県 名古屋市
京都府 京都市
大阪府 大阪市・堺市
兵庫県 神戸市
岡山県 岡山市
広島県 広島市
福岡県 北九州市・福岡市
熊本県 熊本市
中核市(平成30年10月現在)
中核市は、1994年度に創設された制度で、1996年度に最初の12市が指定されました。
人口30万人以上という要件があったのですが、その後、2015年度に特例市制度が廃止され、中核市に一本化されることに伴い、人口要件は20万人以上に緩和されています。(当初は、面積要件や昼夜間人口比要件もあったようですが、徐々に廃止されました。)
中核市に移譲されている事務は福祉関係が主で、具体的には、養護老人ホームの設置認可・監督や身体障害者手帳の交付などがあります。
なお、現在中核市に指定されているのは54市で、中核市移行を目指している市が10市あります。
≪中核市の一覧≫
(平成30年10月現在)
北海道 函館市・旭川市
青森県 青森市・八戸市
岩手県 盛岡市
秋田県 秋田市
福島県 福島市・郡山市・いわき市
栃木県 宇都宮市
群馬県 前橋市・高崎市
埼玉県 川越市・川口市・越谷市
千葉県 船橋市・柏市
東京都 八王子市
神奈川県 横須賀市
富山県 富山市
石川県 金沢市
長野県 長野市
岐阜県 岐阜市
愛知県 豊橋市・岡崎市・豊田市
滋賀県 大津市
大阪府 豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・東大阪市
兵庫県 姫路市・尼崎市・明石市・西宮市
奈良県 奈良市
和歌山県 和歌山市
鳥取県 鳥取市
島根県 松江市
岡山県 倉敷市
広島県 呉市・福山市
山口県 下関市
香川県 高松市
愛媛県 松山市
高知県 高知市
福岡県 久留米市
長崎県 長崎市・佐世保市
大分県 大分市
宮崎県 宮崎市
鹿児島県 鹿児島市
沖縄県 那覇市
≪中核市候補市(移行を検討している市)の一覧≫
山形県 山形市
茨城県 水戸市・つくば市
神奈川県 藤沢市
福井県 福井市
山梨県 甲府市
三重県 津市・四日市市
大阪府 吹田市・寝屋川市
特例市(平成30年10月現在)
特例市は、1999年度に創設された制度で、2000年度に10市が最初に指定されました。
事務については、環境や都市計画の分野で中核市並の権限が与えられましたが、福祉分野においては、権限等の委譲が認めれらていません。
なお、人口20万人以上が特例市に指定される条件となっていたのですが、上記のように特例市制度は、2015年に廃止されています。
特例市制度の廃止後も中核市とならなかった市は、「施行時特例市」となっており、その数は31市です。
≪施行時特例市の一覧≫
山形県 山形市
茨城県 水戸市・つくば市
群馬県 伊勢崎市・太田市
埼玉県 熊谷市・所沢市・春日部市・草加市
神奈川県 平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・厚木市・大和市
新潟県 長岡市・上越市
福井県 福井市
山梨県 甲府市
長野県 松本市
静岡県 沼津市・富士市
愛知県 一宮市・春日井市
三重県 四日市市
大阪府 岸和田市・吹田市・茨木市・寝屋川市
兵庫県 加古川市・宝塚市
佐賀県 佐賀市
保健所政令市
言葉として紛らわしいので、「保健所政令市」についても解説させていただきます。
保健所政令市とは、保健所を設置できる政令指定都市・中核市・政令で定める市のことを指し、「保健所設置市」とも呼ばれます。
つまり、政令指定都市と中核市は、必ず保健所政令市に含まれるということ。
法律の中では、政令指定都市を一号市、中核市を二号市、その他の市を三号市としており、三号市のことのみを保健所政令市と呼ぶこともあるそうなので注意して下さい。
なお、三号市として保健所を設置している市は、北海道小樽市、東京都町田市、神奈川県藤沢市、三重県四日市市、福岡県大牟田市の5つです。
細かいところを突き詰めると、キリがなくなってしまうので、簡単な解説にとどめさせていただきました。
まとめ – 公務員総研編集部から
いかがでしたでしょうか?
今回は、「市」にはどのような種類がありますか?という質問に対して、現在の「市」についてお伝えさせていただきました。
自治体を選ぶ前に、このようなことも志望先選びに役立ててください。
それでは次回もお楽しみに!
コメント
コメント一覧 (2件)
見出しを読んだとき、よくわかりませんでした。興味がありクリックしました。「市」についてしっかり知識をつけることも重要だと思いました。
政令指定都市は名前は聞いたことがありますが、その他に中核市、特例市、一般市というふうに分けられていることは、初めて知りました。