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国家公務員<専門職>法務省専門職員(人間科学)の仕事内容

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「法務省専門職員(人間科学)」の仕事

「法務省専門職員(人間科学)」は、法務省の官職のひとつであり、心理学などの人間科学の知識が必要とされる専門職です。平成24年に新設された比較的新しい職種で、非行や犯罪を起こした少年が少年鑑別所や少年院などで、立ち直るための心理的なサポートをする仕事です。

「法務省専門職員(人間科学)」の仕事は具体的には、「法務技官(心理)」「法務教官」「保護観察官」に分かれます。それぞれどのような仕事なのかをご説明します。

「法務省専門職員(人間科学)」になるには?

「法務省専門職員(人間科学)」の仕事1:法務技官(心理)

「法務省専門職員(人間科学)」の「法務技官(心理)」は、「法務省専門職員(人間科学)」採用試験の「矯正心理専門職区分」で採用されることからもわかるように、心理学の専門的な知識や技術を活かして、少年鑑別所や少年院、刑務所や拘置所などの刑事施設で働く仕事です。

「法務技官(心理)」は専門知識をもとに冷静で科学的な視点から、対象者の少年の非行・犯罪の原因を分析するとともに、人間的な温かい視点を持ち、少年がきっと立ち直ると信じて接し、専門的なサポートを行います。

少年鑑別所での「法務技官(心理)」の業務内容

少年鑑別所とは家庭裁判所の「観護措置決定」によって送られてきた少年たちを収容する場所で、非行に至ってしまった少年の素質やこれまでの環境を、医学や心理学、社会学、教育学などの専門知識を用いて調査する施設です。

少年鑑別所で働く「法務技官(心理)」は、心理学の専門家として少年を対象とした「鑑別面接」と呼ばれる面接や、「個別心理検査」などを行なって、少年の知能や性格などの素質上の特徴などを捉え、少年が非行に至った原因と、今後の処遇について検討するなど、少年の今後の人生を左右する重要な役割を担います。

「法務技官(心理)」は各心理検査等の結果を「法務教官」や医師に報告し、少年を処遇を話し合う会議にも出席します。家庭裁判所の審判や、今後少年院で行われる指導や援助に役立てられる「鑑別結果通知書」の作成も「法務技官(心理)」の仕事です。

その他にも、心理学の知識を活かして、地域の一般の人々や、保護者、学校教師からの相談に応じることもあるようです。

刑事施設、少年院での「法務技官(心理)」の業務内容

少年院や刑務所などの刑事施設では、「法務技官(心理)」は非行に至った少年の更生を心理学的にサポートする役目を担います。刑事施設での「法務技官(心理)」には、なぜ犯罪行為をしてしまったのかを少年本人とともに考える「処遇調査(面接)」や、受刑者を対象にしたグループワークを実施するなどの「改善指導プログラム」を主導する業務があります。

「法務省専門職員(人間科学)」の仕事2:法務教官

「法務省専門職員(人間科学)」の主な職種の2つ目は「法務教官」です。「法務教官」は少年院や少年鑑別所で勤務し、収容されている少年が社会復帰できるよう個性や能力を伸ばし、健全な社会人として送り出せるようにきめ細かい指導や教育を行う仕事です。


刑務所や拘置所などの刑事施設で、薬物依存や性犯罪等の常習性のある犯罪について再犯防止につながるような指導を行うほか、就労支援指導や学校と同じような教科の指導に携わることもあるようです。

少年院での「法務教官」の業務内容

少年院で勤務する「法務教官」の仕事は、家庭裁判所から「保護処分」として送致されてきた少年を収容し、更生のための教育を行います。具体的には少年に健全な社会生活が送れるような健全なものの見方などを身につけてもらうの生活指導から、基礎的な学力をつけてもらうための教科指導のほか、出院してから仕事ができるように職業指導など矯正教育全般に関わります。

また、少年が出院後に生活環境を整える役目もあり、関係機関と連携して就学支援や、就業支援を行ないます。「法務教官」は少年が出院後、完全な社会復帰を果たせるように見守り、支援します。少年との信頼関係が求められる責任ある業務と言えます。

少年鑑別所での「法務教官」の業務内容

少年鑑別所で勤務する「法務教官」の仕事は、家庭裁判所で「観護措置決定」となって「鑑別」を受ける少年に対して面接や指導を行い、今後少年院や保護観察所などで少年を指導していくのに使用される資料作りを行うことです。

「鑑別」とは様々な調査をした上で、非行に至った少年を、少年院に送致して更生すべきか、退所すべきかを判定することです。

「法務教官」は「法務技官(心理)」と協力して、少年の行動観察や面接を行い、少年の問題性やその問題の改善点について科学的に探ります。少年の希望を考慮して、学習支援や一般的な教養を教えることもあるようです。

「法務省専門職員(人間科学)」の仕事3:保護観察官

「保護観察官」の仕事は、「地方更生保護委員会」や「保護観察所」において、犯罪に至った少年を含めた人の再犯、再非行を防止することです。心理学や教育学、社会学、福祉の知識に基づいて、少年鑑別所や少年院を出た後の人が社会の中で健全に過ごせるよう改善更生を図るように促します。

地方更生保護委員会での「保護観察官」の業務内容

地方更生保護委員会での「保護観察官」の仕事は、刑務所などの刑事施設からの仮釈放や少年院からの仮退院が妥当かを審理するための調査を行うことです。時には、仮釈放した者を残念ながら仮釈放取り消しにしたり、反対に仮退院だった者をそのまま退院させたりする業務にあたっています。

「保護観察付執行猶予」といって、刑事施設に収容するのではなく刑事施設の外の社会で対象者を監視、管理する「保護観察処分」となった者に対して、「保護観察」を解除するという手続きを担当することもあります。

保護観察所での「保護観察官」の業務内容

保護観察所での「保護観察官」の仕事は、家庭裁判所で「保護観察処分」を受けた少年や、仮釈放者を対象に、「保護観察」を行うことです。社会の中で少年や仮釈放者が健全に過ごしているかを調査します。

矯正施設を出所した元収容者の出所後の住居であったり就業先の環境などの生活環境を整備することで、次の犯罪予防活動をすることにもつなげていくようです。

まとめ

このページでは国家公務員の一員である「法務省専門職員(人間科学)」の仕事内容についてまとめました。「法務省専門職員(人間科学)」には「法務技官(心理)」と「法務教官」、「保護観察官」という3つの職種があり、採用の時からそれぞれ分かれて採用され、それぞれの業務が分担されています。

「法務省専門職員(人間科学)」は、法務省の施設である、非行に至った少年を鑑別する「少年鑑別所」や少年院などの「刑事施設」、矯正後の少年の保護観察を行う「保護観察所」などに勤務します。それらの施設で非行に至ってしまった少年などが家庭裁判所で審判を受けるまでの間、審判後の矯正、矯正後に健全な社会生活を送れているかどうかという一連の流れをそれぞれ連携して見届ける責任とやりがいのある仕事と言えます。

この職は、心理学や教育学、社会学や福祉などの「人間科学」の知識を活かして、少年の人生に寄り添い更生を支援する仕事を担当します。

人間科学を勉強した方は、「法務省専門職員(人間科学)」としてその知識を活かすことを検討してみてはいかがでしょうか。


本記事は、2018年12月13日時点調査または公開された情報です。
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公務員総研の編集部です。公務員の方、公務員を目指す方、公務員を応援する方のチカラになれるよう活動してまいります。

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