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選挙用語集 – ブラック選挙によろしく特設ページ

本ページでは、選挙に関する基本的な用語や概念を分かりやすく解説し、選挙の流れやその背景にある制度を紹介します。

一般選挙(いっぱんせんきょ)

一般選挙とは、都道府県、市町村の議会の議員全員を選ぶ選挙のことをいいます。

任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。(対語:補欠選挙、再選挙

演説会(えんぜつかい)

演説会とは会場に聴衆を集めて、候補者等が政見や主張を演説する会合のことをいいます。

開票管理者(かいひょうかんりしゃ)

開票管理者は各選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務を行います。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任されます。

開票区(かいひょうく)

開票区は選挙の開票を行うために決められた一定の区域のことです。原則として市町村の区域とされています。

開票立会人(かいひょうたちあいにん)

開票立会人は開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する役割です。

街頭演説(がいとうえんぜつ)

街頭演説は駅前などの街頭で、居合わせ、または通りかかった人たちに向けて行う演説のことです。

寄附の禁止(きふのきんし)

選挙期間以外でも政治家が選挙区内の者へ寄附することは禁止されています。お中元やお歳暮、差入れ等も寄附に当たります。

期日前投票(きじつまえとうひょう)

期日前投票とは、選挙期日に仕事や旅行、レジャー等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者が、当該選挙期日の告示または公示があった日の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所において行う投票のことです。

記号式投票(きごうしきとうひょう)

記号式投票とは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて行う投票のことをいいます。地方公共団体の議会議員及び長の選挙について、条例により採用できます。東京都内においては現在、港区が区長選挙で採用しています(平成24年区長選挙~)。


供託(きょうたく)

供託とは、候補者の乱立を防ぐために、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度のことです。得票数が法律で定められた数まで達しない場合は、全額(または一部)が没収されます。供託する額は衆議院の小選挙区300万円、参議院の選挙区300万円、都道府県議会60万円、都道府県知事300万円、指定都市議会50万円、指定都市の長240万円、その他の市の議会30万円、その他の市の長100万円、町村長50万円、衆議院の比例代表は1候補者につき600万円(重複立候補者は300万円)、参議院の比例代表は1候補者につき600万円です。

共通投票所(きょうつうとうひょうしょ)

共通投票所とは、有権者の投票の便宜のため必要と認められる場合に、区市町村選挙管理委員会が通常の投票所とは別に設置できる投票所のことです。共通投票所では、当該区市町村のどの投票区に属する有権者も投票をすることができます。

経歴放送(けいれきほうそう)

経歴放送とは、テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するものです。衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われます。経歴放送は、候補者の背景や経歴を広く知らせるために行われ、選挙運動の一環として重要な役割を果たします。

候補者名簿(こうほしゃめいぼ)

候補者名簿は衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙で、一定の要件を満たした政党等が届け出ることができる候補者名簿のことです。(参照:比例代表選挙)

公示と告示(こうじとこくじ)/公示日・告示日

公示告示はどちらとも選挙期日を告知することをいいます。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うものであり、衆議院総選挙および参議院通常選挙でのみ行われます。それ以外の選挙については、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙であっても補欠選挙等については告示となります。

その選挙期日を告示する日をそれぞれ、告示日、公示日と呼びます。

公職(こうしょく)

公職は衆議院議員、参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の職のことをいいます。

拘束名簿式(こうそくめいぼしき)

政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。衆議院の比例代表選挙で採用されている。(対語:非拘束名簿式

再選挙(さいせんきょ)

再選挙とは選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や、当選の無効があった場合などに行われる当選人の不足を補う選挙のことです。(類語:補欠選挙

在外選挙人名簿(ざいがいせんきょにんめいぼ)

外国に住んでいる日本の有権者で、国政選挙に投票を希望する人を登録する選挙人名簿。

在外投票(ざいがいとうひょう)

在外投票とは仕事や留学などの事情で海外に住む人が、衆議院議員選挙および参議院議員選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票のことです。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けている人です。投票方法としては、在外公館投票、郵便投票、帰国投票がある。当分の間の措置として、比例代表選挙にのみ採用されています。

3ない運動(さんないうんどう)

3ない運動とは、「贈らない、求めない、受け取らない」をスローガンに、公職選挙法の寄附禁止の規定を守ることを推進する運動のことです。

事前運動(じぜんうんどう)

事前運動とは選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、罰則をもって禁止されています。

自書式投票(じしょしきとうひょう)

自書投票とは投票用紙に候補者の氏名や政党等の名称を自書して行う投票のことです。(対語:記号式投票

重複立候補(ちょうふくりっこうほ)

重複立候補とは2つの選挙の候補者となることです。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆議院議員選挙では政党届出された小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できるとされています。

出納責任者(すいとうせきにんしゃ)

出納責任者とは選挙運動における収支の責任一切を担う者をいいます。選挙管理委員会に届出をし、収支報告の義務もあります。

小選挙区選挙(しょうせんきょくせんきょ)

小選挙区選挙は衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙です。現在、全国に300の小選挙区があります。

小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい)

小選挙区比例代表並立制とは小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われる選挙制度のことをいいます。政策本位、政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員総選挙に採用されています。

推薦団体(すいせんだんたい)

推薦団体とは確認団体所属以外の候補者を推薦または支持し、選挙管理委員会によってその旨の確認を受けた政党・政治団体のことです。

推薦届出(すいせんとどけで)

推薦届出は、選挙人名簿に登録されている人が候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届出をすることです。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において、行うことができる。(類語:本人届出

政見放送(せいけんほうそう)

政見放送とはテレビやラジオを通して行う選挙運動で、候補者の政見や主張、政党等の政策などを放送すること。衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われます。

政治資金団体(せいじしきんだんたい)

政治資金団体とは政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党がその旨の指定をし、総務大臣に届出している政治団体のことです。

政党届出(せいとうとどけで)

政党届出とは衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法です。一定の要件を満たす政党のみが行うことができます。

設置選挙(せっちせんきょ)

設置選挙とは新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。

選挙運動期間(せんきょうんどうきかん)

選挙運動期間とは立候補届が受理された時から投票日前日の午後12時まで(ただし、街頭演説は午後8時まで)のことをいいます。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができません。

選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)

選挙管理委員会は選挙の公正な実施を管理するための公的機関です。中央選挙管理会、都道府県・
市町村の選挙管理委員会があります。

選挙期日(せんきょきじつ)

選挙期日とは選挙の投票を行う「投票日」のことです。

選挙区(せんきょく)

選挙区とは議員を選挙するために都道府県や市町村などの区域を基本として定められた区域のことです。

選挙権(せんきょけん)

選挙権とは選挙で選ぶことができるという権利のことです。必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件=欠格条項)があります。

選挙権の積極的要件(せんきょけんのせっきょくてきようけん)

選挙権を持つために、その人が必ず備えていなければならない要件のことです。

積極的要件としては、衆議院議員・参議院議員の選挙では満20歳以上の日本国民であること。知事・都道府県議会議員の選挙では、満20歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある者であること。市町村長・市町村議会議員の選挙では、満20歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市町村に住所のある者であること。

選挙権の消極的要件(せんきょけんのしょうきょくてきようけん)

選挙権を持つために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件です。

消極的要件としては、以下の条件に当てはまらないこと。

(1)成年被後見人
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(4)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
(5)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(6)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(7)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙権・被選挙権の停止(せんきょけん・ひせんきょけんのていし)

選挙権・被選挙権の停止とは、選挙違反を犯した場合に刑罰とは別に処せられるもので、一定期間、投票や立候補ができなくなることをいいます。

選挙公報(せんきょこうほう)

選挙公報とは、候補者の氏名、政党、経歴等(比例代表選挙では政党の政策、その候補者の紹介等)を掲載した文書のことです。選挙管理委員会が発行し、投票日の2日前までに全世帯に配布されます。国会議員の選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられているが、それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できます。

選挙事由(せんきょじゆう)

選挙自由とは選挙が行われることになった理由のことです。任期満了、議会の解散、長や議員の欠員、当選人の不足などがあたります。

選挙人名簿 (せんきょにんめいぼ)

選挙人名簿とは選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のことをいいます。選挙権をもっていても実際に投票するためには名簿に登録されていなければいけません。名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される場合の選挙時登録があります。一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

選挙争訟(せんきょそしょう)

選挙争訟とは選挙手続きに不都合があったとし、その選挙の全部または一部の効力を争うものです。

選挙長(せんきょちょう)

選挙長は、開票の結果を開票管理者からの報告によって確認するなどした上で当選人を決定する選挙会に関する事務を行います。選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会)によって選任されます。

選挙公営(せんきょこうえい)

選挙公営とは、公正な選挙を行うために、国や地方公共団体が選挙運動に対して各種の便宜を提供し、その費用を負担する制度です。具体的には、新聞広告、政見放送、立会演説会、選挙公報の発行などが認められています。

選挙立会人(せんきょたちあいにん)

選挙立会人は選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与します。公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、当該選挙長(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については当該選挙分会長)に届け出ることができます。届出が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合は当該選挙長が当該選挙の選挙権を有する者から3人になるまで補充選任します。

総選挙(そうせんきょ)

総選挙とは衆議院議員全員を選ぶ選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙を同じ日に行います。併せて、最高裁判所裁判官が国民審査に付されます。

直接選挙(ちょくせつせんきょ)

直接選挙とは一般の選挙人が、直接自分たちの代表者を選ぶ選挙のことです。日本のほとんどの選挙がこの方式をとっています。

直接民主主義(ちょくせつみんしゅしゅぎ)

直接民主主義とは国民全員が直接参加して行う民主主義の政治のことです。民主主義の原点であるが、大規模な政治には不向きとなっています。

通称使用の申請(つうしょうしようのしんせい)

通称使用の申請とは戸籍名に代わるものとして芸名やペンネーム等の通称が広く通用している場合、候補者や政党がその通称の使用を申請する制度(本名を仮名書きする場合も申請を要する)です。申請が認められると、立候補届出等の告示、新聞広告、政見放送、経歴放送、選挙公報、投票記載所の氏名等の掲示については、本名に代えて通称が使用されます。これら以外のもの(選挙運動用ポスター等)については、通称を使用するかどうかは候補者が自由に決めてよいとされています。

通常選挙(つうじょうせんきょ)

通常選挙とは6年任期の参議院議員の半数を3年毎に選ぶ選挙のことです。比例代表選挙と選挙区選挙を同じ日に行います。

定数(ていすう)

定数とは選挙で選ばれる、定められた当選人の数のことです。点字投票 目の不自由な人が、投票用紙に点字で投票できる制度です。投票所で申請して行うが、期日前投票・不在者投票でも行うことができます。

投票管理者(とうひょうかんりしゃ)

投票管理者は各選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務(投票用紙の交付、選挙人の確認や投票拒否、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持など)を行います。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任されます。

投票区(とうひょうく)

投票区とは選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位として投票が行われているが、その単位区域を投票区といいます。

投票立会人(とうひょうたちあいにん)

投票立会人とは投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する人のことです。具体的には投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行います。市町村選挙管理委員会は、当該選挙の各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任します。(期日前投票にかかる選挙立会人は2人。)

当選争訟(とうせんそしょう)

当選争訟とは選挙が有効に行われたことを前提に、当選人の決定が誤っていると主張して争うものです。

統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)

統一地方選挙とは都道府県知事、市町村長、都道府県議会議員、市町村議会議員の選挙を全国的に同じ日に行う選挙のことです。4年に1回行われます。

任期(にんき)

任期とは選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のことです。参議院議員は6年で、その他の選挙で選ばれるものは4年。

任期満了(にんきまんりょう)

任期満了は議員や長の任期が終了することです。

買収罪(ばいしゅうざい)

買収罪とは票の獲得のために金品など利益を供与することです。申込みや約束だけでも罪が成立します。

比例代表選挙(ひれいだいひょうせんきょ)

比例代表選挙とは政党等が候補者の名簿を届け出、政党等の得票率に応じて議席を配分する選挙のことです。現在、衆議院議員では180名、参議院議員では96名(3年ごとに48名ずつ)が比例代表選出分の定数となっています。

秘密投票

秘密投票とは「投票の秘密は保障される」という選挙の基本原則のひとつです。自由な意思による選挙権の行使を保障するために憲法で定められています。

被選挙権(ひせんきょけん)

被選挙権とは国民や市民の代表として国会議員や都道府県・市町村の議会議員、長に就くための選挙に立候補することができる権利のことです。必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。(参照:選挙権

被選挙権の積極的要件(ひせんきょけんのせっきょくてきようけん)

選挙に立候補するために、その人が必ず備えていなければならない一定の資格のことをいいます。

積極的要件としては、衆議院議員は日本国民で満25歳以上であること、参議院議員・都道府県知事は日本国民で満30歳以上であること、都道府県議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。市町村長は日本国民で満25歳以上であること。市町村議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その市町村議会議員の選挙権を持っていることである。

被選挙権の消極的要件

選挙に立候補するために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件。消極的要件は選挙権の消極的要件とほぼ同様です。

非拘束名簿式

非拘束名簿式とは政党名簿に登載した候補者に当選人となるべき順位がつけられていない名簿のことをいいます。参議院議員比例代表選出議員選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は名簿登載された候補者への得票数の順位となります。(対語:拘束名簿式

※平成30年の法改正により、参議院議員比例代表選出議員選挙の名簿に、優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名と当選人となるべき順位を記載できる者(特定枠名簿登載者)を、登載できるようになった。

不在者投票(ふざいしゃとうひょう)

不在者投票とは名簿登録地の区市町村以外の区市町村や選挙管理委員会の指定を受けた病院、老人ホームなどで、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までに投票することができる制度のことをいいます。

普通選挙(ふつうせんきょ)

普通選挙とは納税額や性別などによって選挙権に差別を設けない選挙のことをいいます。

平等選挙(びょうどうせんきょ)

平等選挙とは各選挙人誰もに選挙権を平等に保障する選挙のことをいいます。

補欠選挙(ほけつせんきょ)

補欠選挙とは議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のことです。(類語:再選挙)

法定選挙運動費用(ほうていせんきょうんどうひよう)

法定選挙運動費用とは法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のことです。選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割額を乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区ごとに算出します。

本人届出(ほんにんとどけで)

本人届出とは立候補する本人が立候補を届け出ることです。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができます。(類語:推薦届出

特定郵便等投票(とくれいゆうびんとうとうひょう)

(1) 郵便等による不在者投票
身体に重い障害があって投票に行けない人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。
なお、予め区市町村の選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

(2) 郵便等による在外投票
海外に居住し、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている人が郵便等により投票できる制度のことです。国政選挙でのみ利用できます。在外選挙人は、選挙期日の4日前までに在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長に対して、在外選挙人証を添え、投票用紙等を請求する必要があります。

洋上投票(ようじょうとうひょう)

洋上投票とは遠洋区域を航行する船舶等の船員が船舶からファクシミリで投票できる制度です。対象となる船員はあらかじめ市町村選挙管理委員会に申請を行って選挙人名簿登録証明書を受けている人で、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙のみで行うことができます。

立候補の禁止と制限(りっこうほのきんしとせいげん)

被選挙権を持たない人は国政や地方自治体の選挙に立候補できません。公職選挙法によって厳しく定められています。また連座制による立候補禁止期間による制限、複数の選挙への重複立候補の制限などがあります。

立候補制度(りっこうほせいど)

立候補制度とは公職につく意思のない人を選挙で選ばないようにするために、立候補を届け出た人以外は当選できない、と定めた制度のことをいいます。日本の選挙の大原則です。

連座制(れんざせい)

連座制とは候補者と関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者がかかわっていなくとも、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度です。