電動キックスケーター、新ルールに
2023年7月1日、「電動キックスケーター」の交通ルールが大きく変わり、これまでは原付きバイクと同様の扱いとされてきましたが、一定の基準を満たすものは自転車並みのルールとなり、16歳以上が運転免許なしで乗れるようになるというニュースがありました。
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歩道も走行可能。16歳以上が免許不要で乗れるようになり、交通規則を知らない利用者による交通違反や事故の急増が懸念されます。
また、信号機のある交差点での右折時には2段階右折が求められるなど、細かいルールも。
— 毎日新聞 (@mainichi) June 30, 2023
電動キックスケーターとは?
電動キックスケーターは、電動キックボードともいい、特定小型原動機付自転車に含まれます。
特定小型原動機付自転車について、警察庁のサイトよりご紹介します。
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
出典)警察庁のサイト:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
特定小型原動機付自転車の保安基準項目はこちらです。
特定小型原動機付自転車についての動画はこちらです。
電動キックスケーターの2023年7月1日からの新たなルールとは?
改正道路交通法の施行に伴って2023年7月1日から適用された電動キックスケーターの主なルールについてご紹介します。
最高速度や車体の大きさなど一定の基準を満たしたものは「特定小型原動機付自転車」という新たな区分に該当し、16歳以上であれば運転免許なしで乗ることができます。
ヘルメットの着用は自転車と同じく努力義務です。
また、最高速度を時速6キロ以下に制御できるなどの条件を満たせば、自転車の通行が認められている歩道を走行することもできます。
特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルールについての動画はこちらです。
参考)警察庁のサイト:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
みんなの反応・SNSの反応
電動キックスケーターについてのTwitterでの反応をいくつかご紹介します。危険を懸念する声や車で轢きたくないなどの声が多くありました。
https://twitter.com/busdriver_bot/status/1676307054376660992電動キックボードはコーナリング限界が低く滑り出しも唐突でわかりづらいです。高度に訓練された熟練ドライバーでもこの程度のコーナリングで簡単に転倒してしまいます。
公道を無免許で気軽に走り回って良い乗り物ではありません。 pic.twitter.com/elzBNDlJVy— onoda (@onoda_1998) July 3, 2023
電動キックボードに対してみんなが思うこと、だいたいこんな感じになりそう pic.twitter.com/cdongm9XeV
— "Honest" SEISUIQ (@LS650_seisui_GN) July 4, 2023
電動キックボード危ない!と言ってる人の大半は、ただ心配して危険だと言っているのではなく、その裏には(あんな危ない乗り物で交通ルールもろくに守らないキックボーダーは邪魔だし轢きたくない、あれを轢いて私の過失になったらたまったもんじゃない)と思っていると思う。
— ぜんG坊主 (@76together) July 3, 2023
「うるせーよ!話しかけんな!くそ!」と言いながら乗ってるのが電動キックボードなの可愛くて好きpic.twitter.com/6HMrtmbjWz
— かっぱ恵比寿ちゃん (@kappa_ebisu) July 3, 2023
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