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「家庭裁判所調査官」の給料・年収・初任給・福利厚生について

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家庭裁判所調査官の給料について

司法機関である裁判所の属する国家公務員「家庭裁判所調査官」は、国家公務員の特別職に該当しますが、給与の基準は、国家公務員行政職俸給表(一)に基づいています。

なお、月の給与は、給料(基本月給=俸給表の俸給月額)と各種手当(地域手当や扶養手当など)の合計値です。
毎月「税金」と「社会保険」は、民間企業と同じく、給与から差し引かれます。

家庭裁判所調査官の初任給例(平成28年度実績)

家庭裁判所調査官の初任給(給与)は、院卒者区分で採用された場合、月249,480円です。大卒程度区分で採用された場合に月217,440円支給されます。

行政職俸給表(一)の平均給与データと年収例

家庭裁判所調査官が該当する行政職俸給表(一)の職員は、平均年齢 43.6 歳で、平均経験年数 22年、平均給与月額410,984円、平均年収は、約657万円(※1)です。

平均給与月額の内訳(平均金額)は、下記の通りです。
・俸給 331,816 円
・地域手当等 41,583 円
・俸給の特別調整額 12,316 円
・扶養手当 11,387 円
・住居手当 5,471 円
・その他の手当 8,411 円

※1:平均年収は、公務員総研の予測概算値です。月給与の12ヶ月分とボーナスは、おおよそ月給与4ヶ月分を仮に計算して、算入しています。

家庭裁判所調査官の福利厚生

家庭裁判所調査官の福利厚生は下記の通り、案内されています。

▼諸手当
民間企業でいうボーナスに当たる、期末・勤勉手当が1年間に俸給月額などの約4.2か月分が支給されます。そのほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当等、他の国家公務員同様、支給されます(上限あり)

▼就業時間・休日・休暇
1日7時間45分で、 土曜日・日曜日、祝日及び年末年始が休日です。また休暇は年次休暇が年間20日(4月1日採用の場合、採用の年は15日、残日数は20日を限度として翌年に繰越し)、特別休暇(夏季休暇3日、結婚休暇5日、産前休暇、産後休暇、子の看護休暇、ボランティア休暇、忌引等)、病気休暇、介護休暇、育児休業が整備されています。

▼勤務地
総合職試験(家庭裁判所調査官補)の合格者の勤務先となる庁は、高松を除く高等裁判所所在地の家庭裁判所(東京・大阪・名古屋。広島・福岡・仙台・札幌)のほか、横浜、さいたま、千葉、京都及び神戸の各家庭裁判所です。これらの庁のうち、広島家庭裁判所及び仙台家庭裁判所については、隔年での採用が予定されています。勤務地の決定は、本人の希望のほか、各裁判所の欠員状況なども考慮して、決められます。

▼福利厚生
共済組合制度が設けられており、医療保険及び年金制度が用意されています。その他、裁判所共済組合や国家公務員共済組合連合会が運営する各種の福祉事業を利用することができます。


注釈 平均給与データと年収例について

※全俸給表の平均経験年数には、特定任期付職員及び任期付研究員は含まれていません。
※平均給与月額の内訳のその他の手当は、本府省業務調整手当、単身赴任手当(基礎額)、寒冷地手当、特地勤務手当等が該当します。

本記事は、2017年5月13日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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この記事を書いた人

公務員総研の編集部です。公務員の方、公務員を目指す方、公務員を応援する方のチカラになれるよう活動してまいります。

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