【退職】「チューしてくれたら決裁はんこを押す」セクハラの県職員を懲戒処分(2023年1月28日情報)

公務員総研の行政・社会ニュース紹介、今回は「セクハラの県職員を懲戒処分」についてです。


セクハラの県職員を懲戒処分

2023年1月20日、神奈川県は、セクハラ発言をしたなどとして地域県政総合センターの課長級の男性職員(55)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表したというニュースがありました。男性は同日付で退職したとのことです。

神奈川県・地域県政総合センターとは?

神奈川県には地域の総合案内として、以下の地域県政総合センターがあります。

・県央地域県政総合センター
・湘南地域県政総合センター
・横須賀三浦地域県政総合センター
・川崎県民センター
・県西地域県政総合センター

参考)神奈川県のサイト:https://www.pref.kanagawa.jp/menu/6/26/137/index.html

公務員の懲戒処分

公務員の懲戒処分について、人事院のサイトより掲載内容をご紹介します。

懲戒処分は、職員の義務違反に対して、任命権者が公務員関係における秩序を維持する目的をもって職員に科する処罰です。社会一般の公共秩序維持の観点から科される刑事罰とは、趣旨・目的が異なることから、刑事罰と併せて行われることもあります。
人事院のサイト:https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/11_choukaigaiyou.pdf

今回は、公務員の懲戒処処分について、どのようなものがあるかまとめました。

公務員の処分については法律で定められており、国家公務員の場合、国家公務員法第82条1項、地方公務員の場合、地方公務員法第29条1項が該当します。

懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4つに区分されるようで、一番軽いものが戒告です。

効果については、下記の表のとおりです。

種類 国家公務員 地方公務員
免職 公務員の職を免ずる 公務員の職を免ずる
停職 1日以上1年以下の期間、職務に従事させず、給与は支給されない 各地方公共団体の条例で、停職期間が定められている
減給 1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずる 各地方公共団体の条例で、減額期間と減額金額が定められている
戒告 その責任を確認し、将来を戒める その責任を確認し、将来を戒める

表の効果のほかに、懲戒処分を受けると期末・勤勉手当や昇任などにも影響するそうです。

参考)人事院のサイト:https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/11_choukaigaiyou.pdf


みんなの反応・SNSの反応

セクハラの県職員を懲戒処分についてのTwitterでの反応をいくつかご紹介します。公務員のモラルについてや処分が軽いなどの声がありました。

本記事は、2023年2月8日時点調査または公開された情報です。
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