AT免許でMT運転は「免許条件違反」(2023年12月1日情報)

公務員総研の行政・社会ニュース紹介、今回は「AT免許でMT運転は「免許条件違反」 」についてです。


AT免許でMT運転は「免許条件違反」

2023年11月12日、AT限定免許の人がMT車を運転すると、無免許運転にはならず「免許条件違反」に該当するという内容について、X(ツイッター)に投稿がありました。

AT免許とは?

AT免許とは、オートマチックトランスミッション車(AT車)のみ運転できる普通自動車免許のことです。MT車(マニュアルトランスミッション車)を運転するには、AT限定解除の手続きが必要です。

AT免許でMT運転は「無免許運転」ではない?

AT限定免許の人がMT車を運転すると、無免許運転にはならず「免許条件違反」に該当するそうです。

AT限定免許は、運転できるクルマをAT車に限定した免許で、免許証の有効期限の下にある「免許の条件等」の欄に「普通車はAT車に限る」と表示され、MT車を運転すると交通違反です。

これは、免許に記載された条件に違反する「免許条件違反」という交通違反に該当するためで、普通免許のみで大型車を運転するといった、免許外のクルマを運転する「無免許運転」ではないからとのことです。

警察官はMT免許が必要?

警察官の場合は、限定なし免許(MT免許)の取得が推奨されているそうです。

熊本県の警察官の採用Q&Aの内容をご紹介します。

Q2 : 警察官になるために必要な資格や免許、特技はありますか?
A2 : 警察官になるために特別な資格や免許などは必要ありません。ただし、採用試験に合格してから警察学校に入校するまでに、警察官には普通自動車と普通自動二輪車の運転免許(どちらもAT限定不可)を、一般職員には普通自動車の運転免許(AT限定可)の取得をお願いしています
出典)熊本県のサイト(https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/209763.pdf)

みんなの反応・SNSの反応

AT免許でMT運転は「免許条件違反」についてのSNS(Twitter等)での反応をいくつかご紹介します。無免許だと思ってたや免許条件違反を再認識したという声がありました。


本記事は、2024年1月7日時点調査または公開された情報です。
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