2024年4月23日に、日本救急救命士会という一般社団法人が設立されました。
この法人の目的は、救急救命士の教育と研究に基づいた専門性を通じて、救急医療の質を向上させることです。さらに、国民の幸福を追求し続けられる環境を推進します。
具体的には、社会の様々なニーズに対応できる救急救護の領域を開発し、展開していきます。これにより、国民の安全と安心に貢献することを目指すとのことです。
》JELSTA 日本救急救命士会
https://www.jelsta.or.jp/
「日本救急救命士会」設立フォーラム を開催
設立を記念するフォーラムを2024年10月5日(土)に現地開催とWeb配信のハイブリッド形式で開催されます。
設立フォーラム 開催概要
■日時
2024年10月5日(土)13:00~17:00(予定)
■場所
東京ウィメンズプラザ(東京都渋谷区神宮前5丁目53-67)
■開催形式
現地開催とWeb配信のハイブリッド形式です。
■定員
現地参加200名、Web参加450名
■対象
会員に限らず、どなたでもご参加いただけます※事前申し込み必須
■参加費
無料
▼参加申し込み方法
以下、フォームよりお申し込みください。
》https://business.form-mailer.jp/lp/70994a09255408
▼設立フォーラム特設サイト(日本救急救命士会HPより)
》https://www.jelsta.or.jp/forum20241005/
設立フォーラム プログラム
第一部:祝辞・特別講演
■祝辞
- 神奈川県知事 黒岩 祐治 様
- 厚生労働省 医政局 地域医療計画課 災害等緊急時医療・周産期医療等対策室 室長 近藤 祐史 様
- 総務省消防庁 救急企画室 救急専門官 寺村 一成 様
- (一財)日本救急医療財団 理事長 横田 裕行 様
■特別講演
- (一財)救急振興財団 救急救命東京研修所 教授 田邉 晴山 様
- (一社)全国救急救命士教育施設協議会 代表理事 田中 秀治 様
第二部:シンポジウム「職域を超えて語る救急救命士の未来像」
■会員に向けての言葉
第1回救急救命士国家試験合格者 東京消防庁 榎本 暁 様
■シンポジウム「職域を超えて語る救急救命士の未来像」
座長
当会理事:福岡 範恭(京都橘大学健康科学部救急救命学科)
当会理事:植田 広樹(国士舘大学 防災・救急救助総合研究所)
コメンテーター
厚生労働省 医政局 地域医療計画課 災害等緊急時医療・周産期医療等対策室 近藤 祐史 様
シンポジスト(敬称略)
- 大石 奨:豊田市消防本部/熊本大学教授システム学教育実践力開発拠点
- 北原 学:国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院
- 菊地 誠二:陸上自衛隊 衛生学校
- 海谷 雄一:海上保安庁
- 長谷川 汐里:JEMSリンクル(株)/日本救急システム(株)
- 荻野 暁:(一社)全国救急救命士教育施設協議会
- 竹田 豊:(一社)日本救急救命学会
※題目・演者は変更となる可能性があります。
日本救急救命士会 とは
日本救急救命士会は、救急救命士の教育と研鑽に基づく専門性を活かし、救急医療の質向上と国民の幸福を追求する環境づくりを推進します。また、社会の多様なニーズに応える救急救護領域の開発と展開を通じて、国民の安全と安心に寄与することを目的としています。
設立の背景
救急救命士法が平成3年に制定されて以来、救急救命士を取り巻く環境は大きく変化しました。
高齢化に伴う搬送患者数の増加により救急医療の需要が高まり、令和3年には医師の業務負担軽減を目的とした法改正が行われ、救急救命士の活動範囲が医療機関内に拡大しました。
現代社会において、救急救命士に求められる役割は急速に拡大し変化しています。これらのニーズに応えるため、また職能向上を促進するために、救急救命士の総意を集める「日本救急救命士会」を設立することとなりました。
ロゴマークについて
ロゴマーク中央は、救急救命士の象徴として救命の代表的な処置である『胸骨圧迫』の姿勢をモチーフとしています。
赤丸の色は日本の国旗である日の丸と同じ赤色(カラーコード)を採用し、日本救急救命士会という名称に相応しい配色です。 左右の腕は、消防機関・海上保安庁・自衛隊などといった公的組織の救急救命士と、医療機関や一般企業など民間組織の救急救命士を表しており、双方の力を合わせて日本の救急医療を支えていくというメッセージを込められています。 周りを囲む円は、救急救命士としてどの職種においても大切と捉えている『時間』を示す時計盤のイメージです。
このロゴマークが多くの方に長く愛され、日本救急救命士会、そして救急救命士を象徴する存在となれることを願い作られました。
日本救急救命士会と労働基本権(公務員)および地方公務員法との関連について
日本救急救命士会では、公務員の労働基本権に関する活動(団結権・団体交渉権・争議権)を行わず、以下の地方公務員法に抵触しないように配慮し、地方公務員(消防職員)である救急救命士個人の本会への入会については、総務省消防庁救急企画室および総務省公務員部に確認済みとのことです(2023年8月確認)。
関連する地方公務員法と【本会の方針】
第36条第1項関連(政治的行為の制限) 【政治的行為を行わない、政治連盟に加入しない】 第52条第5項関連(職員団体)団体交渉関連 【勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する(労働組合のような)活動をしない】 第38条第1項(営利企業等への従事等の制限) 【報酬等がある場合には、任命権者(市長村長等)の許可が必要であるが、本会は無報酬とする】
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