著作権とは何か?
著作権とは知的財産権の一種であり、一言でいえば、芸術・音楽・文芸・学術など、著作者が創造したもののいかなる権利も、その著作者が保有するというものです。
例えばある曲を作曲した場合、その曲を誰がどこでどのように使うかを決める権利は、その作曲家にある、というわけです。
一見当たり前の権利のように思えますが、実は知らず知らずのうちに著作権侵害をしている例はたくさんあります。
この記事を通して「著作権」について学び、他人の著作物を正しく使用する方法を学んでください。
著作権法について
著作権について定めた法律、「著作権法」についても簡単にふれておきます。
著作権法は日本の法律であり、著作権の範囲や内容について定めたものです。著作権法は、著作物を創造した著作者の財産権や人格権、著作物から生まれる利益を保護しています。同時に著作物に関係している事業者等に「著作隣接権等」を付与することで、彼らの利益も保護しています。
以下は著作権法第一条(目的)を引用したものです。
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
また、著作権法の条文や詳細については、下記のサイトのご参考ください。
▼参考URL:電子政府の総合窓口(e-Gov)|著作権法
著作権の基本的な考え方 -「著作者人格権」と「著作財産権」
著作権は、正確に言えば「作品を創造した者の権利」です。この権利には「著作者人格権」と「著作財産権」があります。
「著作者人格権」とは、著作物を創造した著作者自身の人格・感情を守るための権利です。この権利は譲渡・相続することはできません。
一方、「著作財産権」は、著作者が創造した著作物を使って収益や名声を得ることができる権利です。こちらの権利は、譲渡・相続することが可能です。
なお、広義にはこれら2つの権利が「著作権」ですが、一般的に「著作権」というと、「著作財産権」を指すことが多いようです。
著作物の種類について
絵や音楽、映像作品などに著作権があるのは、わかりやすい例だと思いますが、中には「意外なもの」にも著作権が発生したりします。以下は、公益社団法人著作権情報センターが提示している著作物の種類一覧です。
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
---|---|
音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む) |
建築の著作物 | 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) |
地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、ビデオソフト、ゲームソフト、コマーシャルフィルムなど |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
二次的著作物 | 上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し創作したもの |
編集著作物 | 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など |
データベースの著作物 | 編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの |
▼参考URL:公益社団法人 著作権情報センター|著作物にはどんな種類がある?
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
著作権侵害は「犯罪」である
まず強調しておきたいのは、著作権侵害は違法行為であり、著作権の保有者が訴えれば、著作権を侵害した者は処罰を受けることになる、ということです。
著作権を侵害された全ての著作権者が告訴するわけではないので、「見つからなければOK」「バレなければ大丈夫」と考える人もいますが、著作権侵害という行為が非常にリスクのある行為であることを知ってください。
実際に訴えられて逮捕された事例もあります。2019年、自らのサイトに作者や出版社に無断で多数の漫画をアップロードし、誰でも閲覧できるようにしたサイトを作成・運営していた男女数名が、著作権法違反で逮捕されました。
知らずにしているかもしれない、著作権侵害
次は、著作権侵害と知らずに、著作権を侵害してしまっているかもしれない事例です。
画像を無断でSNS等のアイコンに使用
SNSのアイコンを、素敵なイラストや写真にしたい、でも自分では用意できない。そこで、ネット上で見つけたイラストや写真をダウンロードし、自分のSNSのアイコンにしてしまう、という事例です。
著作権フリー、個人利用の範囲で使用可、商用利用可、などと明記されているものに関しては、利用規約に則って使用すれば何の問題もありません。しかしこれらの明記がないのに無断で使用してしまうのはNGです。
買った楽譜をコピーして配る
楽譜も当然作曲した人の著作物なので、例えば自分で買った楽譜を軽音楽部の練習のためにコピーしてメンバーに配ることは、違法です。
音楽・楽譜などの著作権については、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の公式サイトもご参考ください。
▼参考URL:一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
https://www.jasrac.or.jp/
友人からもらった写真を自身のSNSで使用
友人と食事をし、友人が食事風景の写真を撮ったとします。後日、その写真が友人から送られてきたので、自身のSNSで「友人と食事しました」と投稿しました。
実はこれも著作権侵害です。気軽に撮影した写真1枚でも、著作権は撮影者である友人に帰属するからです。
海外の著作物について
それでは、海外の著作物に関してはどのような決まりがあるのでしょうか。
結論からいうと、著作権に国境はなく、他人の著作物を無断で使用すれば、著作権法違反に該当します。「アメリカ人の著作物を日本で使う。国が違うからOK」などということにはなりません。
著作権に関しては、「ベルヌ条約」「万国著作権条約」「実演家等保護条約」「レコード保護条約」などの国際条約があり、日本はこれらすべての条約に加入しており、世界各国の著作物を互いに保護しあっています。
著作権の「消滅」
著作権は「消滅」することがあり、著作権が切れた著作物のことを「パブリックドメイン」と言います。
原則として、著作物の保護期間は、著作者がその著作物を創造した時点から始まり、著作者が死んで70年までです。つまり、著作者の死後70年経てば、原則として著作権は消滅し、自由に利用していいということになります。
もともとの保護期間は50年でしたが、平成30(2018)年12月30日付けで、保護期間が70年に延長されました。ただし、50年経過して既に著作権が消滅したものに関しては、遡って著作権が延長されたり、著作権が復活することはありません。
もちろん、「自由に利用してもいい」とは言っても、なんでも好き勝手に利用していいというわけではありません。著作者が生きていた場合に著作者人格権の侵害となるような行為や、著作者の声望名誉を害するような著作物の利用行為は、引き続き禁止されます。
著作物を正しく使用するための「引用」とは?
著作物を正しく使用したい場合には、「引用」という方法があります。引用とは、他人の著作物を自分の作品の中で紹介する行為のことです。
引用には複数の方法がありますが、いずれも正しく引用するのであればその行為は合法であり、著作者に無断で使用したとしても、著作者は引用を拒否することはできません。
なお、引用する場合の注意点として、文化庁では以下のように述べています。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)出典)文化庁
「二次創作物」について
二次創作物とは、ある著作物を元に作られた著作物のことであり、例えばある漫画のキャラクターを利用して作った独自のストーリーを漫画や小説にしたものなどがこれにあたります。これらの二次創作物は、インターネット上で公開されるほか、二次創作同人誌として頒布されることもあります。
ここで疑問になるのが、これら二次創作という行為は著作権侵害ではないのかという点ですが、結論から言うと、二次創作は違法です。
日本には二次創作物を売り買いする場である同人誌即売会というイベントもあり、中には大規模なものもあります。なので、二次創作が違法であると知らない人も中にはいるかもしれません。
では二次創作物を作成し、公開・頒布したら必ず罪になるのかというとそうではありません。なぜなら著作権侵害は「親告罪」といって、侵害された著作者が訴えない限り、罪にはならないからです。
よく「二次創作はグレー」というような意見が散見されます。これは「グレー=ぎりぎり合法」という意味ではなく、「著作者が黙認している限りは、訴えられないから、罪にならない」だけであり、違法行為であることには変わりありません。
二次創作で訴えられることは稀
多くの場合、二次創作をしたことによって訴えられることはほとんどありません。そもそも訴えられるのは著作者だけであり、第3者が「あの人は他人のキャラクターを使って漫画を描いて売っているから訴えよう」ということはできず、著作者本人が訴えることも非常に稀です。
著作者が著作権を侵害されているにもかかわらず訴えない理由は様々あるようです。
例えば、日本の同人誌文化というのは二次創作も含め、次世代のクリエイターを育てる場になっている面があるようで、著作者としても「次世代の人材育成を応援する」という考えのもと、容認しているのかもしれません。
また、二次創作によって元の著作物の認知度が上がり、結果として著作者自身が何かしらの形で恩恵を受けることもあり、黙認しているというケースもあるようです。
もちろん、二次創作をしている人全員を見つけ出し、全員を相手に訴訟を起こすのは莫大なコストや時間がかかります。そんな手間はかけられないから訴えないだけで、容認しているわけではないということもあるでしょう。
「訴えられない=合法」ではなく、訴えられたケースもある
上記で、著作者が二次創作者を訴えない理由について述べましたが、「訴えられないから許された」というわけではありません。多くの場合あくまでも「わかっていて容認・黙認している」のです。実際、少数ですが二次創作物を販売したことによって訴えられた人もいます。
なお、二次創作物で多くの利益を得ることは、違法行為で利益を得ているのと同義です。よって同人誌即売会などでは、「販売」とは言わずに「頒布」という言葉を使いますし、同人誌自体の値段も、利益が出ないような値段設定にすることが暗黙の了解になっています。
まとめ
以上、「著作権とは?無断転載と引用の違い、二次創作物の扱いについて」でした。
なお、著作権については文化庁や著作権情報センターの公式ホームページで、もっと詳しく知ることができます。
■参考資料・参考サイト
文化庁|著作権
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
公益社団法人 著作権情報センター
https://www.cric.or.jp/
公益社団法人 著作権情報センター|著作物にはどんな種類がある?
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
https://www.jasrac.or.jp/
コメント