日本の司法を担う国家公務員「裁判所職員」の給料や年収

司法機関である裁判所の運営を担う特別職の国家公務員「裁判所職員」の初任給や年収はどれくらいでしょうか。本ページでは裁判所職員の中でも、総合職にあたる「裁判所事務官」の給与や福利厚生などについて解説します。


裁判所職員の給料について

特別職の国家公務員である裁判所事務官(総合職)も行政系国家公務員と同じ基準の給与計算方法を取られています。裁判所事務官(総合職)は、国家公務員 行政職俸給表(一)に基づいて計算されます。

月の給与は、給料(基本月給=俸給表の俸給月額)と各種手当(地域手当や扶養手当など)の合計値です。毎月「税金」と「社会保険」は、民間企業と同じく、給与から差し引かれます。

裁判所職員の初任給例(平成28年度実績)

裁判所職員の初任給は、総合職試験採用の場合、院卒者区分で月249,480円、大卒程度区分で採用された場合は月217,440円です。

参考までに、一般職試験(大卒程度区分)で採用された場合は、月212,040円でm一般職試験(高卒者区分)で採用された場合、月173,520円です。

行政職俸給表(一)の平均給与データと年収例

総合職にあたる「裁判所事務官」が該当する行政職俸給表(一)の職員は、平均年齢 43.6 歳で、平均経験年数 22年、平均給与月額410,984円、平均年収は、約657万円(※1)です。

平均給与月額の内訳(平均金額)は、下記の通りです。
・俸給 331,816 円
・地域手当等 41,583 円
・俸給の特別調整額 12,316 円
・扶養手当 11,387 円
・住居手当 5,471 円
・その他の手当 8,411 円

※1:平均年収は、公務員総研の予測概算値です。月給与の12ヶ月分とボーナスは、おおよそ月給与4ヶ月分を仮に計算して、算入しています。

裁判所職員の福利厚生

裁判所職員の福利厚生は下記の通り、案内されています。

▼諸手当
ボーなるにあたる期末・勤勉手当(1年間に俸給月額などの約4.2か月分)や通勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当等があります。

▼就業時間
1日7時間45分 です。

▼休日
土曜日・日曜日、祝日及び年末年始


▼休暇
年間20日間の年次休暇や特別休暇(夏季休暇3日、結婚休暇5日、産前休暇、産後休暇、子の看護休暇、ボランティア休暇、忌引等)、病気休暇・介護休暇や育児休業があります。

▼福利厚生
共済組合制度があり、医療保険や年金制度が用意されています。裁判所共済組合や国家公務員共済組合連合会が運営する各種の福祉事業を利用することができます。

注釈 平均給与データと年収例について

※全俸給表の平均経験年数には、特定任期付職員及び任期付研究員は含まれていません。
※平均給与月額の内訳のその他の手当は、本府省業務調整手当、単身赴任手当(基礎額)、寒冷地手当、特地勤務手当等が該当します。

本記事は、2017年4月11日時点調査または公開された情報です。
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