「保健師」は主に地域の保健所や保健センター、そのほかにも企業の相談室、学校の保健室などに勤務し、健康診断や、健康相談を受けけ専門的な指導を行うなど、健康と生活にかかわる仕事に携わります。また看護師免許を有するので、病院で活躍することも可能です。
今回は、さいたま市の地方公務員として保健師で働く場合の給料などについて解説します。
さいたま市の地方公務員「保健師」の給料について
さいたま市の地方公務員である保健師は俸給表医療職俸給表(三)に基づいて計算されます。この俸給表には保健師のほか、市職員である看護師、助産師が該当します。
月の給与は、基本となる給料の月額に加え、扶養手当、通勤手当、住居手当の合計値です。地域手当は基本給の15%となります。なお、公務員も「税金」や「社会保険」は、民間企業と同じく、給与から差し引かれます。
さいたま市の地方公務員「保健師」の初任給(29年4月現在)
さいたま市の地方公務員で保健師の初任給は、大学卒業で241,908円です(地域手当含む)。なお、学歴や職歴に応じて加算されることがあります。
地方公務員「保健師」の平均給与データと年収例(平成28年度)
さいたま市の地方公務員「保健師」が該当する「医療職俸給表(三)」に該当する職員は、平均年齢36.8歳、平均経験年数13,8年、平均給料は297,958円で、地域手当などの諸手当を含む月の平均給与は349,689円です。平均年収は、約567万円(※1)です。
※1:月給与の12ヶ月分とボーナスは、おおよそ月給与4.2ヶ月分を仮に計算して、算入しています。
さいたま市の地方公務員「保健師」の福利厚生
「保健師」の福利厚生は下記の通り、案内されています。
▼諸手当について
扶養手当は、配偶者に13,500円、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人に対して5,000円が手当されます。住居手当は、借家・借間の家賃に応じて27,000円を限度に支給されます。通勤手当は支給限度月額55,000円までとなっています。
▼就業時間について
原則、午前8時30分から午後5時15分までですが、休日及び勤務時間は、職種や勤務場所によって異なる場合があります。年次有給休暇は年20日(初年度は採用月により異なります。)あり、未使用日数は20日を限度に翌年に繰り越すことができます。
このほか、病気休暇、結婚・出産・忌引・夏季などの特別休暇、介護休暇、育児休業などがあります。
▼休日・休暇
日曜日、土曜日及び祝日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)です。
▼福利厚生
職員互助会による各種助成制度や、給付金制度があります。定期健康診断、人間ドックや脳ドックなどの費用助成による職員の健康管理、宿泊施設やレクリエーション施設等の利用料金の補助、各種祝い金、貸付制度などです。
また、「子育て思いやりプラン」の実施による子育てしやすい、働きやすい職場環境づくりに取組んでいます。
さいたま市の地方公務員「保健師」の職員数(平成28年4月)
さいたま市の運営する保健所・保健センターでは141人の職員が働いています。さいたま市の定める医療職俸給表(三)に該当する全体の職員は653人で、女性職員が約94%を占めています。
さいたま市地方公務員「保健師」の退職金について
さいたま市の地方公務員の退職手当については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定により、各地方公共団体の条例により定めることとされている。退職手当の計算方法及び支給率は以下のとおりです。
退職手当額=基本額+調整額
基本額=退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率
調整額=調整月額のうちその額が多いものから60月分の額を合計した額
基本額の支給率は、勤続年数(抄)によって変わり、定年退職の場合勤続25年で34.5か月と30か月以上を超えて、35年以上で49.59か月分で計算されます。一人当たりの平均支給率は定年退職で24,216千円です。
コメント