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「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」LGBT法で厚生労働省が通知(2023年7月3日情報)

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「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」LGBT法で厚生労働省が通知

2023年6月30日、LGBTなど性的少数者への理解増進法が2023年6月23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが分かったというニュースがありました。

LGBT法とは?

LGBT法(LGBT理解増進法)の正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」といいます。

性的指向・ジェンダーアイデンティティ(性自認)の多様性に関する施策の推進に向けて、基本理念や、国・地方公共団体の役割を定めたものです。

この法律は2023年(令和5年)6月23日に公布されて、即日施行されました。

厚生労働省が出した通知とは?

2023年6月23日、厚生労働省は「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」という通知を各自治体の衛生主管部(局)長あてに出しました。

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。
男女は身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えているといった内容があり、詳しくは厚生労働省のサイトよりご紹介します。

男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮をお願いいたします。
出典)厚生労働省のサイト:https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf

みんなの反応・SNSの反応

「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」LGBT法で厚生労働省が通知についてのTwitterでの反応をいくつかご紹介します。法律に明記するべきではや、政府に危機管理能力がないや、わかりやすく安心したといった声がありました。

https://twitter.com/himuro398/status/1675485664048201729


本記事は、2023年7月14日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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この記事を書いた人

公務員総研編集部のMです!
世界の情報や日本の歴史・日本の政治についてなどのライター記事やオリジナル記事を配信します。

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