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警視庁、自転車の交通違反に赤切符開始(2022年11月20日情報)

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警視庁による自転車の交通違反への赤切符が、2022年10月下旬より開始されたとツイッターに投稿がありました。

自転車の交通ルール

自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっていて、違反をすると罰則が科せられる場合があります。

自転車の交通ルールについて、警視庁のサイトで紹介されています。

》参考URL:警視庁のサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicycle12.pdf)

自転車の危険行為

自転車の危険行為について、警視庁のサイトからご紹介します。

信号無視【道交法第7条】
通行禁止違反【道交法第8条第1項】
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
交差点優先車妨害等【道交法第37条】
環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
指定場所一時不停止等【道交法第43条】
歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
酒酔い運転【道交法第65条第1項】
安全運転義務違反【道交法第70条】
妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】

出典)警視庁のサイト:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

警視庁が取り締まりを強化した自転車の交通違反とは?

2022年10月31日より警視庁が交通違反に対する取り締まりを強化しているとのことです。

この自転車の交通違反とは、下記の4つの違反です。
・信号無視
・一時不停止
・右側通行
・徐行せずに歩道を通行

悪質な場合は、これまでのように警告でとどめず、罰金など刑事処分の対象となるいわゆる「赤切符」(交通切符)を交付するそうです。

自転車は車のなかまです!

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

2022年11月1日には内閣府の中央交通安全対策会議が、およそ15年ぶりに「自転車安全利用五則」を下記の内容に改定したとのことです。


1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

参考)警視庁のサイト:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

みんなの反応・SNSの反応

自転車への赤切符についてのTwitterでの反応をいくつかご紹介します。自転車は交通ルールを守ろうといった声が多くありました。

https://twitter.com/juunishi12/status/1592813550275547136

本記事は、2022年11月25日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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この記事を書いた人

公務員総研編集部のMです!
世界の情報や日本の歴史・日本の政治についてなどのライター記事やオリジナル記事を配信します。

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