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公設秘書250人が兼職(2023年10月7日情報)

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公設秘書250人が兼職

2023年9月28日、衆参両院の全国会議員710人(欠員3)のうち、約3割にあたる205人が自身の公設秘書の兼職を認めていることが毎日新聞の調査で明らかになったというニュースがありました。

公設秘書とは?

公設秘書とは、国費によって国会議員に付される秘書のことです。詳しくは衆議院秘書協議会のサイトよりご紹介します。

公設秘書とは、国費によって国会議員に付される秘書のことです。つまり、公設秘書の給与は国から支払われ、身分は国家公務員特別職となります。現在は、一人の議員につき、第一秘書、第二秘書、政策担当秘書と3人の公設秘書を雇用することができます。

1947年に施行された国会法により、当初は「事務補助員」という名称でしたが、48年改正により、「秘書」の名称に変更。63年改正で 人数が1人から2人に増員されました。その後、国会議員の政策立案能力等を高めるために、93年改正で「主として政策立案及び立法活動を補佐する秘書一 人」を政策担当秘書として採用できるようになりました。
出典)衆議院秘書協議会のサイト:http://www.hisyo-kyo.jp/public_secretary

公設秘書の兼職は、原則禁じられている

公設秘書の兼職は、国会議員秘書給与法で原則禁じられていますが、議員が例外的に認めれば可能になる「抜け道」があるとのことです。

「国会議員の秘書の給与等に関する法律」の第二十一条の二をご紹介します。

(兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
出典)国会議員の秘書の給与等に関する法律:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402AC1000000049_20230401_504AC1000000083

公設秘書の兼職の主な調査結果

毎日新聞の公設秘書の兼職の主な調査結果をご紹介します。

公設秘書の兼職を認める国会議員は全体の29%となる205人で、内訳は衆院132人、参院73人で、政党別では、自民党が最も多く103人だったとのことです。

出典)毎日新聞のサイト:https://mainichi.jp/articles/20230926/k00/00m/040/266000c

みんなの反応・SNSの反応

公設秘書250人が兼職についてのSNS(Twitter等)での反応をいくつかご紹介します。議員の給与二重取りはありなのかや公設秘書は暇なの?などの声がありました。


本記事は、2023年11月5日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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この記事を書いた人

公務員総研編集部のMです!
世界の情報や日本の歴史・日本の政治についてなどのライター記事やオリジナル記事を配信します。

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