マトリ=「麻薬取締官」とは?
通称「マトリ」とも呼ばれる「麻薬取締官」は、厚生労働省の麻薬取締部に所属する麻薬犯罪専門の捜査官です。「司法警察員」として、警察のような捜査権を持つとともに、警察官には認められていない「おとり捜査」が許されている特別な国家公務員です。
厚生労働省の麻薬取締部は全国に支部があり、「麻薬取締官」の勤務地は全国各地にあります。「麻薬取締官」になるにはどのような方法があるのかをまとめます。
「麻薬取締官」になるには?その1
国家公務員の「麻薬取締官」になるには、厚生労働省地方厚生局の「麻薬取締部」の採用試験を受ける必要があります。その麻薬取締部の採用試験を受けるには、2通りの方法があります。
1つ目は「国家一般」の筆記試験に合格して「麻薬取締官採用試験」の面接を受ける方法です。そして2つ目は、薬剤師の資格を持っている場合や、取得見込みの場合に、薬剤師の資格によって「麻薬取締官採用試験」の面接を受ける方法です。
2つの方法について詳しくご紹介します。
参考:厚生労働省地方厚生局麻薬取締部「採用情報」
http://www.ncd.mhlw.go.jp/setsu.html
マトリになるルートは2つ「国家一般」OR「薬剤師国家試験」
「麻薬取締官」の採用面接試験を受けるためのルートは「国家公務員採用一般職試験」に合格する方法と、「薬剤師国家試験」に合格する方法があります。
ルート1「国家公務員一般職採用試験」→「麻薬取締官採用試験」
まず1つ目の方法は「国家公務員採用一般職試験」の「大卒程度試験」うち、試験区分が「行政」か「電気・電子・情報」で1次試験に合格して、「麻薬取締官」の採用試験に進む方法です。
上記の試験区分での「国家一般」の1次合格者になり、「麻薬取締部」への採用を希望すると、成績が優秀な順に「麻薬取締官」の採用試験を受験することができます。
「麻薬取締官」には薬事法など法律の知識が欠かせないため、「行政区分」での「麻薬取締官」の合格者は法学部出身者が多いようです。
「国家一般」の「行政」の試験区分合格から「麻薬取締官」を目指す
国家公務員採用一般職試験(大卒程度)の試験区分のうち、「行政」の1次試験に合格すると、全国の各厚生局麻薬取締部で行われる採用面接を受けることができます。受験者は受験地を選ぶことができ、基本的には面接を受けた支部での採用となるようです。
「国家一般」の「電気・電子・情報」の試験区分合格から「麻薬取締官」を目指す
国家公務員採用一般職試験(大卒程度)で、「電気・電子・情報」の試験区分の1次試験に合格した場合も、麻薬取締部の採用試験を受験することができます。
ただし、この「電気・電子・情報」の試験区分については、全国の支部が毎年採用を行なっているわけではありません。令和元年の採用試験は、関東信越厚生局麻薬取締部か、近畿厚生局麻薬取締部でのみ実施されるようです。
「国家一般」では「最終合格」するまでは気が抜けません
「麻薬取締官」として試験に合格し採用されるためには国家公務員採用一般試験の「最終合格」が条件となります。つまり、「麻薬取締官採用試験」の受験は国家一般の「一次試験合格」でできますが、最終的に採用されるためには、国家公務員採用一般試験の「二次試験」にも合格している必要があるので、ご注意ください。
ルート2「薬剤師国家試験」→「麻薬取締官採用試験」
薬剤師の資格を取得、または取得見込みでも「麻薬取締官」の採用試験を受験することができます。
既に「薬剤師」として働いている方や、「薬剤師国家試験合格者」または「薬剤師国家試験合格見込みの者」については、その薬剤師の資格によって「麻薬取締官」の採用試験の受験を申し込むことができます。そのため「麻薬取締官」には「薬学部」の出身者も多数在籍しています。
ただし、「薬剤師資格」で受験する場合は「29歳以下」である必要があります。薬剤師資格を取得するためには6年制の薬学部を卒業する必要があるので、薬学部卒業後最短で試験を受けるとしたら24歳ごろになるかと思います。
「薬剤師」として働いてから「麻薬取締官」に転職しようと考えている方は、20代のうちに決断しなくてはならず、あまり時間がありませんので計画的に考えておく必要があります。
令和元年は、薬剤師資格を持っている受験者については平成元年4月2日以降に生まれた方のみ応募資格があります。麻薬取締部の薬剤師資格者対象の官庁訪問、つまり採用面接は、関東信越厚生局麻薬取締部において一括開催される予定なので、希望する採用地にかかわらず、試験は関東信越厚生局で受験することになるようです。
全国の「麻薬取締官」の採用予定数(令和元年度・2019年度)
令和元年度の「麻薬取締官」の採用予定数をご紹介します。まず、全国の麻薬取締部としての採用予定数は「16名」の予定です。
16名の内訳としては、北海道厚生局麻薬取締部が1名、東北厚生局麻薬取締部が1名、関東信越厚生局麻薬取締部が3名、東海北陸厚生局麻薬取締部が2名、近畿厚生局麻薬取締部が4名、中国四国厚生局麻薬取締部が1名、四国厚生支局麻薬取締部が1名、九州厚生局麻薬取締部が2名、九州厚生局沖縄麻薬取締支所が1名の予定です。
「麻薬取締官」の採用予定日(令和元年度・2019年度)
令和元年度の「麻薬取締官」の採用試験に合格した場合、採用年月日は令和2年4月1日となる予定です。ただし、「麻薬取締官」として合格した方のうち、「薬剤師国家試験合格見込みの者」に該当する場合は、採用年月日は令和2年5月1日とされ、「薬剤師国家試験の合格」を採用の条件とするようです。
また「薬剤師」の有資格者や、社会人経験者など、既卒者で「麻薬取締官」を志望する者については、採用予定時期を繰り上げて採用することがあるようです。
「インターン」に参加し、「麻薬取締官」のイメージを掴む方法も
直接採用につながる訳ではありませんが、全国の地方厚生局が実施する「インターンシップ」で「麻薬取締部」の業務を体験できる場合があります。
令和元年度については、関東信越厚生局麻薬取締部と、九州厚生局麻薬取締部沖縄麻薬取締支所を除く、7箇所の地方厚生局で、「麻薬取締部」のインターン実施が予定されています。
応募期間や実習期間は各厚生局によって異なりますが、大半は5~6月頃に募集があり、選抜された学生については、8~9月の2日間から1週間を目安に、インターンシップの予定が組まれます。
東北厚生局では「麻薬取締官」としては欠かせない技術である「逮捕術訓練」等の捜査業務についても体験できるようです。
応募の方法などは、各地方厚生局のインターンシップの案内を確認し、問い合わせることが確実です。ただしインターンシップの申し込みは原則として学生個人から受付ではなく、学校を通して行うのが一般的ですので、応募については大学の就職課等に相談することをおすすめします。
まとめ
このページでは、厚生労働省の地方厚生局麻薬取締部に所属する国家公務員の「麻薬取締官」になる方法をご紹介しました。
「麻薬取締官」になるためには、国家一般の「行政」もしくは「電気・電子・情報」の1次試験に合格するか、「薬剤師国家資格」を取得(見込み)の上で、毎年夏頃に開催される「官庁訪問」つまり「採用面接」に申し込む必要があります。
「薬剤師有資格者」として受験する場合は、29歳以下が条件になるので、注意しましょう。
また受験地が採用支部に直結している場合もありますので、受験案内等でよく確認するようにしてください。
今回は定期的な「麻薬取締官」の採用情報についてご紹介しましたが、他にも欠員があったり、増員の必要があったりなどして、不定期に求人が出る場合もあります。「麻薬取締官」を目指す方は、常に「麻薬取締部」の採用情報を常にチェックすることをおすすめします。
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