「麻薬取締官」(通称:マトリ)の給料と諸手当について

このページでは、厚生労働省職員の「麻薬取締官」の給料についてご紹介します。

「麻薬取締官」には国家公務員としての基本給の他に、諸手当が支給されるため、一般事務職より給料がやや高いと言われています。具体的な手当の内容についても解説します。


「麻薬取締官」の給料について

厚生労働省の地方厚生局に所属する国家公務員の一員である「麻薬取締官」は、「行政職」という職種に分類されます。

国家公務員なので、給料は国家公務員法や俸給表に基づいて一律に決められていますが、地方厚生局ごとに異なる額の「地域手当」がつくので、実際の収入の総額は所属する地方によって変動します。

この「行政職」には一般事務職も含まれており、「麻薬取締官」の基本給の水準は、事務職などの職員と同等です。ただし、「麻薬取締官」としての「調整手当」という特別な手当がつくため、総額収入全体では、事務職と同じくらいか、やや高めということが多いようです。

それに対して、一般的に危険な仕事を担う警察官などの「公安職」は、事務職よりも10%ほど給料が高いと言われています。「行政職」に含まれる「麻薬取締官」の給料は、「公安職」に比べると全国的に見ても若干低い傾向にあります。

「麻薬取締官」の年収

「麻薬取締官」が含まれる「行政職」の年収は、等級や勤続年数にもよりますが、平均すると約600~650万円のようです。基本給に加えて、手当などが加算されるため、同世代の事務職と比べると、「麻薬取締官」の年収の平均の方が高くなるようです。

「麻薬取締官」の諸手当

続いて、「麻薬取締官」に支給される諸手当についてご紹介します。

「麻薬取締官」などの、国家公務員行政職に支給される諸手当には、扶養手当、住宅手当、通勤手当、地域手当、超過勤務手当と、夏冬の年2回、期末手当と勤勉手当という名称のいわゆるボーナスがあります。

さらに、「麻薬取締官」を対象とした「調整手当」や「特別手当」を条例で定めている都道府県もあります。東京都では平成9年に制定された条例では「麻薬取締官」について日額270円の手当が支給されると記載されています。

また、愛媛県では平成24年度には日額420円の手当が支給されています。最新の手当の支給状況については、各県の条例を確認してください。

「麻薬取締官」の初任給について?(令和元年度)

「北海道厚生局」の令和元年度の新卒の「麻薬取締官」の初任給についてです。

北海道厚生局の「麻薬取締官」の採用案内によると、初任給は国家公務員として法定額に準じており、「麻薬取締官」が含まれる「一般事務系」は基本給が月給179,200円(平成31年2月現在)です。これに加えて、諸手当が加算されるようです。


まとめ

このページでは、国家公務員の「麻薬取締官」の給料についてまとめました。

国家公務員の「行政職」に位置付けられている「麻薬取締官」は、給料の水準も基本的に事務職などと同じ水準です。

収入全体で見ると、同年代の事務職よりは若干高めになりますが、それは職務に対する諸手当などが加算されるためです。「特別司法警察員」として、時に警察官など公安職と同等の危険を伴う仕事ではありますが、「公安職」には含まれません。

以上のようにあくまでも「行政職」である「麻薬取締官」は「公安職」よりは給料が低い傾向にありますが、その分、日額の特別手当が条例で規定されているなど、難しい面もある職務をこなす職員に対しての配慮がなされています。

参考:厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部ホームページ
http://www.ncd.mhlw.go.jp/

本記事は、2019年8月20日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

麻薬取締官
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