市役所職員のお金にまつわる話(1) 市役所職員の給与制度

公務員って高給取り?市民の血税から支払われる地方公務員「市役所職員」の給与はどのくらいなのでしょうか。また、どのように給与が決められているのでしょうか。今回は、「市役所」で働く公務員の給与について、制度的な側面も踏まえて解説していきます。


給与は法律に基づいて支給される

市役所職員の給与は、各自治体の中だけでその制度を決めるのではなく、法律で枠組みが定められています。

市町村の歳入には、税金、国や県からの補助金・負担金、また市町村民の方が自治体のサービスを受ける際に支払っている手数料などが挙げられます。一般的な民間企業とは異なり、自治体では利益から給与が支払われているわけではなく、これらの歳入が財源となっています。国や県からの補助金・負担金も、元をたどれば税金です。このように給与の財源の多くに税金が使われているという性質から、法律で給与制度を定める必要があるのです。

地方公務員法で決まっていること

自治体運営で基準となるべき地方公務員法では、次のように定められています。

第二十四条
2 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

出典
地方公務員法

これを噛み砕いて言い直すと、「給与は国や他の自治体、また民間企業の平均とだいたい合わせてね。でも具体的には各自治体において条例で決めてね。」という内容になります。

このように、市町村の職員の給与は、世間の実情に合わせた形で、細かい部分は各市町村によって決められています。

安定の年功序列型

市町村職員の給与額は、実際には国家公務員の給与に基づいて定めています。これは、国家公務員の給与自体が民間企業の所得の実情に合わせた形になっている為、各自治体では国家公務員の給与にあわせて額面を決めます。そして、国家公務員の給与改定があれば、自治体でも給与改定が行われるという形をとっています。

もちろん、それぞれの自治体によって、財政的に豊かなところもあれば、厳しいところもあるため、必ずしも国家公務員とぴったり同じというわけではなく、国家公務員より給与が低い自治体がほとんどです。

地方公務員給与実態調査
出典元:総務省/平成28年地方公務員給与実態調査結果等の概要

また、市町村職員の給与は、どの自治体でも能力給や歩合給などではなく、職責と経験年数で決定されます。年功序列型に給与が上がっていくので、働く立場にとっては生涯の経済的な安定につながる一方で、「どんなに頑張っても手を抜いても、給与は同じ」とモチベーション低下につながる危険もあります。

手当について

給与の他に旅費(出張代)や各種手当が支給されますが、市役所の職員に支払うことのできる手当の種類は、地方自治法によって明確に定められています。

(地方自治法より抜粋)

第二百四条
2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

第二百四条の二 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。

出典
地方自治法

第二百四条に出てくる以外の手当を支給してはいけないので、例えば「公共工事をしていたら温泉が出てきて大儲け!」と夢のようなことが起こっても、市役所の職員に特別手当のようなものが支給されることは、残念ながら起こりません。

まとめ

市役所職員の給与は、法律で明確に定めらており、それに基づいて支給されるということが分かったかと思います。


世間では、高給取りなのでは?というイメージもあるようですが、市町村職員は決して高収入の仕事とは言えません。

しかし、年功序列型に年収が増えるという安定感があるのは魅力的だと言えるでしょう。

本記事は、2017年4月19日時点調査または公開された情報です。
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