「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」LGBT法で厚生労働省が通知
2023年6月30日、LGBTなど性的少数者への理解増進法が2023年6月23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが分かったというニュースがありました。
「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知https://t.co/8QzjkXk6o4
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) June 30, 2023
LGBT法とは?
LGBT法(LGBT理解増進法)の正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」といいます。
性的指向・ジェンダーアイデンティティ(性自認)の多様性に関する施策の推進に向けて、基本理念や、国・地方公共団体の役割を定めたものです。
この法律は2023年(令和5年)6月23日に公布されて、即日施行されました。
厚生労働省が出した通知とは?
2023年6月23日、厚生労働省は「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」という通知を各自治体の衛生主管部(局)長あてに出しました。
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。
男女は身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えているといった内容があり、詳しくは厚生労働省のサイトよりご紹介します。
男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮をお願いいたします。
出典)厚生労働省のサイト:https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf
みんなの反応・SNSの反応
「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」LGBT法で厚生労働省が通知についてのTwitterでの反応をいくつかご紹介します。法律に明記するべきではや、政府に危機管理能力がないや、わかりやすく安心したといった声がありました。
【LGBT法】「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」厚労省が通知
後から通知を出すくらいなら、なぜ法律に明記しないのだろうか!大事なことを書いてないから通知が必要になる。まるで悪用してくださいと言わんばかりだ。https://t.co/DzqMvH3AUK
— kakikoSHOP (@shop_kakiko) June 30, 2023
https://twitter.com/himuro398/status/1675485664048201729厚労省が全国の自治体に通達
「公衆浴場における衛生等管理要領に、概ね7歳以上の男女を混浴をさせないこととあり、この男女の別は常識的に身体的特徴により判断するので、自称女性男性の女子風呂入浴を許すべきではない」
そういう奴いたら普通に警察に叩き出しましょうhttps://t.co/RGnvpu2ETb— くつざわ 衆院選東京29区立候補予定 獣医師 元豊島区議 日本改革党 (@mk00350) July 1, 2023
厚労省がLGBT法で『公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を』と通知を出していたことが話題になっていますが、添田詩織市議と山本優真市長の議会でのやり取りを見た限りでは、少なくとも大阪府泉南市では女性は公衆浴場に加えて女子更衣室や女子トイレも安心して利用できそうです。 pic.twitter.com/0FzTeyVSt0
— Y.A (@YA52832763) June 30, 2023
以下の判断、分かりやすく安心。
厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場だ。「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」LGBT法で厚労省が通知 – 産経ニュース https://t.co/gk8OQp79mI
— 小野なりこ(千代田区)🍀都民ファーストの会🍀 (@ononarinari) June 30, 2023
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