刑務所の保安を担う「刑務官」の給料や年収・福利厚生について

刑務所や少年刑務所などに勤務する法務省所属の国家専門職である「刑務官」の平均の月給料や年収モデル、参考初任給や定められている福利厚生についてご紹介します。「刑務官」は公安職として、一般の国家公務員よりも高い水準の給料が設定されています。


刑務官の給料について

刑務官刑務官の給与は、国家公務員の公安職俸給表(一)等に基づいて支給され、行政職俸給表(一)が適用される一般の国家公務員に比べて高い水準に設定されています。

1か月当たりの給与は、基本給(俸給表に定める俸給月額)と各種手当(地域手当や扶養手当,超過勤務手当など)の合計値です。

なお「税金」や「社会保険」は、民間企業と同じく毎月の給与から差し引かれます。

刑務官の初任給例(平成29年度実績)

刑務官の初任給は、公安職俸給表(一)1級3号俸が適用され、東京都特別区内に勤務する場合202,080円です。

※平成29年4月1日現在

刑務官が該当する公安職俸給表(-)の平均給与データと年収例

刑務官が該当する公安職俸給表(-)の職員は、平均年齢 41.3 歳で、平均経験年数 20年、平均給与月額円371,411 円、平均年収は、約594万円(※1)です。

平均給与月額の内訳(平均金額)は、下記の通りです。
・俸給 315,764 円
・地域手当等 29,288 円
・俸給の特別調整額 5,686 円
・扶養手当 13,313 円
・住居手当 2,614 円
・その他の手当 4,746 円

※1:平均年収は、公務員総研の予測概算値です。月給与の12ヶ月分とボーナスは、おおよそ月給与4ヶ月分を仮に計算して、算入しています。

刑務官の諸手当や福利厚生について

刑務官の福利厚生は下記の通り、案内されています。

▼諸手当
地域手当のほかに、各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等)が支給されます。

▼就業時間
1週当たりの勤務時間は、38時間45分(週休2日制)であり、主として交替制勤務(昼間勤務と昼夜間勤務があります。)に従事します。


▼休暇
休暇制度としては、年次休暇(年間20日間)のほかに病気休暇、特別休暇(夏季休暇,結婚・出産に伴う休暇等)及び介護休暇の制度が設けられています。

▼勤務地
勤務地については、本人の希望を考慮して決定しており、原則として採用庁を所管する矯正管区の管轄地域内で異動します。

▼福利厚生
国家公務員は、国家公務員共済組合に加入することとなり、組合員として、病気、負傷、出産等に関連した各種の給付を受けることができます。また、退職、高度障害、死亡の場合には、共済年金制度の適用を受けることができます。

その他、疾病の予防と人間ドック受検、臨時の出費等に対する資金の貸付け、貯金及び保険事業など組合員とその家族の方々が健康で明るい豊かな生活ができるよう、様々な制度・事業があります。

また、各施設では、柔道、剣道等の武道訓練や野球、駅伝、スキー、サッカー等のクラブ活動が活発に行われています。

▼服装・宿舎
制服が定期的に貸与されます。宿舎は、勤務庁の近隣に設けられており、公安職俸給表適用職員としての特例により、宿舎費は原則として無料です。

注釈 平均給与データと年収例について

※全俸給表の平均経験年数には、特定任期付職員及び任期付研究員は含まれていません。
※平均給与月額の内訳のその他の手当は、本府省業務調整手当、単身赴任手当(基礎額)、寒冷地手当、特地勤務手当等が該当します。

本記事は、2017年4月2日時点調査または公開された情報です。
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