障害者差別解消法が改正され2024年4月1日から合理的配慮の提供が義務化(2023年11月8日情報)

公務員総研の行政・社会ニュース紹介、今回は「障害者差別解消法が改正され2024年4月1日から合理的配慮の提供が義務化」についてです。


障害者差別解消法が改正され2024年4月1日から合理的配慮の提供が義務化

2023年11月6日、障害者差別解消法が改正され、合理的配慮の提供が義務化が2024年4月1日より施行という内容について、X(ツイッター)に投稿がありました。

障害者差別解消法とは?

障害者差別解消法は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年(平成25年)6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、2016年(平成28年)4月1日から施行されました。

2021年(令和3年)5月、同法は改正され、改正法は、2024年(令和6年)4月1日から施行されます。

参考)内閣府のサイト:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

2024年(令和6年)4月1日から合理的配慮の提供が義務化

2021年(令和3年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、2024年(令和6年)4月1日から施行されます。

行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒ 義務

参考)内閣府のサイト:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

合理的配慮とは?

合理的配慮について、詳しくは内閣府のサイトよりご紹介します。

合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること) が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
出典)内閣府のサイト:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf

みんなの反応・SNSの反応

合理的配慮の提供が義務化についてのSNS(Twitter等)での反応をいくつかご紹介します。合理的配慮の具体例や、バリアフリーと同じく思っているのではなどの声がありました。


本記事は、2023年12月14日時点調査または公開された情報です。
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