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2023年5月29日、北朝鮮が「人工衛星」を打ち上げる通告で政府が破壊措置命令を発令

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北朝鮮が「人工衛星」を打ち上げる通告で政府が破壊措置命令を発令

2023年5月29日、北朝鮮から、5月31日から6月11日の間に「人工衛星」を打ち上げる計画の通告があったことを受けて、浜田防衛大臣は自衛隊に対し、迎撃できるようにするための「破壊措置命令」を出したというニュースがありました。

北朝鮮の「人工衛星」とは?

北朝鮮の「人工衛星」とは、弾道ミサイルを称しています。

弾道ミサイルとは、ロケットエンジンにより発射された後、弾道軌道、すなわち放物線軌道を描いて飛翔するものを指します。

弾道ミサイルについて、詳しい内容を防衛省のサイトよりご紹介します。

北朝鮮は、核兵器の小型化・弾頭化を実現しているとみられるとともに、我が国を射程におさめる弾道ミサイルを数百発保有しています。昨今では、ミサイルの長射程化、多数のミサイルを同時に発射する能力、正確に目標を狙う能力、奇襲攻撃能力、低空を飛翔して探知を遅らせる新型ミサイルなど、ミサイル技術と攻撃能力の向上を図っています。
また、昨今では、ミサイル防衛網の突破を企図した極超音速兵器をはじめとする新たな脅威が出現しています。例えば、一部の国で導入が進められているHGV(Hypersonic Glide Vehicle)は、弾道ミサイルによって打ち上げられた後、超高速で低高度を飛行し、高い機動性を有することから、一般論として、ミサイル防衛システムによる迎撃がより困難とされています。
出典)防衛省のサイト:https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/bmd/index.html#fired1

北朝鮮が打ち上げを通告したのは2023年5月31日午前0時から2023年6月11日午前0時の間で黄海、東シナ海、ルソン島の東を指定したとのことです。

破壊措置命令とは?

破壊措置命令とは、弾道ミサイルの落下などにより、日本国内で重大な被害が生じる可能性がある場合に、内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が発令する命令で、破壊措置は自衛隊法82条の3に規定されている自衛隊の行動であり、命令により自衛隊の部隊が日本領空または公海において、弾道ミサイルの迎撃を行うとのことです。

参考)「破壊措置命令」(2023年5月31日 (水) 07:09  UTCの版)『ウィキペディア日本語版』

防衛省のサイトでは、「弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令について」といった概要について掲載されています。

参考)防衛省のサイト:https://www.mod.go.jp/j/press/news/2023/05/29a.html

みんなの反応・SNSの反応

政府が破壊措置命令を発令についてのTwitterでの反応をいくつかご紹介します。破壊措置命令が出ていたにもかかわらず、宮古島、石垣島等に展開されるはずだったPAC3が撤収されていたや、自然災害対処のほうが優先では?などの声がありました。


https://twitter.com/tamada_masao/status/1665345761348046848

本記事は、2023年6月28日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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この記事を書いた人

公務員総研編集部のMです!
世界の情報や日本の歴史・日本の政治についてなどのライター記事やオリジナル記事を配信します。

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