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個人で使用する場合でも、海外の事業者から送付される模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入できません

模倣品の水際取締り強化が令和4年10月1日より施行されます(2022年10月6日情報)

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模倣品の水際取締り強化!

模倣品の水際取締り強化されると、公務員総研のツイッターから投稿がありました。

模倣品とは?

模倣品について、日本貿易振興機構(ジェトロ)のサイトで以下のように説明されています。

模倣品とは、商標権侵害品、意匠権侵害品などを意味し、最近は特許権を侵害する製品についても、技術模倣品として模倣品の範疇に含めています。
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
を侵害するもの
(例)ブランド品・時計・電化製品など

出典)日本貿易振興機構(ジェトロ)のサイト:https://www.mod.go.jp/asdf/recruit/taishoku_jieikan/topics/topics_riscon2022.html

模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)とは?

模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、正しくは、知的財産侵害物品といいます。

知的財産侵害物品とは、商標権、意匠権、特許権、著作権のような知的財産権を侵害する物品や不正競争防止法に違反する物品のことです。

知的財産侵害物品は、けん銃や麻薬などと同じように、法律により輸入が禁止されています。

ブランドのマークやブランド名、キャラクター、商品の形状などを真似して、本物であるかのように作られた模倣品などが含まれ、バッグ、財布、衣類、靴やスマホケースなど、品目は多岐にわたります。

参考)海外からの模倣品流入への規制強化にかかる財務省・税関特設サイト:https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html

海外からの模倣品流入への規制強化

今回ご紹介する海外からの模倣品流入への規制強化は、令和4年(西暦2022年)10月1日に施行されます。

特許庁から以下の内容の旨がありました。

令和3年5月に改正された商標法及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化されました。

これを踏まえて、令和4年3月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として、税関の取締りの対象となりました。

これにより、個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)である場合、税関による没収の対象となります。

出典)特許庁のサイト:https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html


模倣品を輸入しようとしたら?

模倣品を輸入しようとした場合、税関が知的財産侵害物品に該当すると思われる模倣品を発見した際には、その模倣品が知的財産侵害物品に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を行います。

知的財産侵害物品に該当しないと認定されれば、貨物の輸入が許可されます。

参考)海外からの模倣品流入への規制強化にかかる財務省・税関特設サイト:https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html

なぜ模倣品を買ってはいけないの?

知的財産侵害物品は、本物を製造・販売している企業の利益を害するなど、経済へ悪影響を及ぼし、知的財産侵害物品の販売によって得られた利益は、犯罪組織の資金源となっているといわれています。

また、知的財産侵害物品は安全性が確保されておらず、医薬品や化粧品、バッテリーや子供のおもちゃなど、使用することにより健康や安全を脅かす危険性のあるものも多くあります。

参考)海外からの模倣品流入への規制強化にかかる財務省・税関特設サイト:https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html

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本記事は、2022年10月6日時点調査または公開された情報です。
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この記事を書いた人

公務員総研編集部のMです!
世界の情報や日本の歴史・日本の政治についてなどのライター記事やオリジナル記事を配信します。

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