「なんで違法なの?」コンビニで「はがきの切手いくら」と聞いても教えてくれず(2023年11月25日情報)

公務員総研の行政・社会ニュース紹介、今回は「「なんで違法なの?」コンビニで「はがきの切手いくら」と聞いても教えてくれず」についてです。


「なんで違法なの?」コンビニで「はがきの切手いくら」と聞いても教えてくれず

2023年11月16日、コンビニでおばあさんが「ハガキ用の切手、いくらやったかな」と聞くも店員さんに「それに答えると違法になるので言えません」と突っぱねられ押し問答になったという内容の投稿がX(ツイッター)にあり、話題になっています。

切手がいくらか答えると違法になるとは?

切手がいくらか答えると違法になるの根拠は郵便法第4条のようです。

日本郵便の社員以外は郵便の業務をできないため、切手代を教えることは法律違反になるということのようです。

郵便法第4条とは?

郵便法は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律です。

郵便法第4条について、ご紹介します。

第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
② 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
③ 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
④ 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
出典)e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000165

参考)総務省のサイト:https://www.soumu.go.jp/main_content/000439470.pdf

「郵便法」の規定を総務省に聞いてみた

2023年11月17日、「郵便法」の規定を総務省に聞いてみたという内容の投稿がX(ツイッター)にありました。

総務省郵便課に聞いたところ、「コンビニでは郵便切手を委託販売していただいており、ハガキや封書の料金を教えてはいけないという法律はありません。」とのことです。

みんなの反応・SNSの反応

コンビニで「はがきの切手いくら」と聞いても教えてくれずについてのSNS(Twitter等)での反応をいくつかご紹介します。切手の値段をおしえてもらえなかったや、切手の値段は答えられるけど量るのは無理などの声がありました。


本記事は、2023年11月27日時点調査または公開された情報です。
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