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公務員は副業をしたらダメなのか(後編)- 処分の種類を解説

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目次

はじめに-市役所職員、小林英介さんによるコラム

今回の記事は、後編になります。前回の記事をご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。

》公務員は副業をしたらダメなのかー法律の条文を用いて解説(前編)

2019年に市役所の「事務系職種」に現役合格した小林英介さんに、「公務員は副業をしたらダメなのか」というテーマでコラムを書いていただきました。前編である今回は、公務員の副業について、法律の条文を用いて解説いただきます。

前回の記事では、公務員の副業について条文を例に説明してきました。今回の記事では、もし副業が職場にばれてしまったとしたらどうなってしまうのかについて解説していきたいと思います。

公務員の副業がバレたらどうなるか

もし隠れてやっていた副業が職場にばれてしまったらどうなるのでしょうか。まず考えられることは、何らかの処分の対象になるということです。

職場にばれてしまったということはすなわち、副業をしているにもかかわらず、そのことを職場に隠しながら行っていたということになります。

その結果、職場からの風当たりは強いものになると考えられます。

風当たりが強くなると、精神的に追い込まれてしまって退職せざるをえなくなる状況に追い込まれることも考えられます。副業は必ず許可をもらってから行うようにしましょう。

懲戒処分の種類

では、もし処分されることが決まった場合、どのような処分が下されるのでしょうか。

詳しい処分の内容についても見ていきましょう。公務員の懲戒処分には主に4つの種類があります。

処分は軽い順に


1)戒告
2)減給
3)停職
4)免職

の4つがあります。

「戒告」について

戒告とは1番軽い処分になります。漢字の通り戒めるという意味合いが強い処分でもあります。口頭などで行われます。

<例>車を運転する際の速度違反、個人情報の紛失、パワハラなど

「減給」について

減給とは給料を減らされるという意味合いを持った処分になります。戒告とは違って少し重い、かつ金銭的な影響が出てくるため、戒告よりも重めの処分です。

<例>正当な理由のない欠勤、セクハラなど

「停職」について

停職とは仕事を停止するという意味合いの処分になります。戒告や減給とは違って、仕事と金銭に影響が出てきます。

<例>酒気帯び運転、児童ポルノ法等違反など

「免職」について

免職とはこの4つの中で1番重い処分になります。その職務を辞めさせられることであり、「懲戒免職」として使われる用語はこの意味を指すことが多いです。

<例>児童買春等処罰法違反、盗撮、住居侵入など

※どの犯罪がどの処分になるかは、犯罪行為や内容によって変わることがあります。また、都道府県や自治体によっても異なる基準を設けている場合があります。

公務員の副業に対する私見

私も公務員として勤務した経験がありますので、私なりの意見を述べてこの記事のまとめにしたいと思います。

私は副業に賛成、反対両方の意見を持っています。理由は以下の通りです。

私の賛成意見

「公務員として就職してから、10年以内であれば副業は可能とするべき」

公務員として就職したばかりの新入職員は、本音を言えば給与があまり高くなりません。経験がないだけではなく、社会人としてのスキルもあまり身に付いていないということが多く、低賃金になるのではないかと私も推測しています。


すなわち、低賃金であるときに副業をすることによって、その不足分(稼ぎたい意欲)を補うことができるとの考えが私の意見です。

10年ほど経てば中堅の立ち位置になるため、職場にも慣れ、給与も若手時代よりは上がっていることが多いでしょう。

公務員ではないベンチャー企業や一般企業でも、いわゆる年功序列賃金制度を廃止しようという動きが出てきています。

しかし、そんな考えはけしからんと考えている幹部もいるのが現状です。特に公務員ともなれば、お堅いイメージもあり、そのような考えは通用しない世界なのではないかとも思われることが多いです。

私の反対意見

「公務員として就職した以上、地域の人たちのために奉仕活動をするべきであり、副業はするべきでない」

公務員として就職した方は、なぜ公務員試験を、なぜその自治体を志望したのでしょうか。
その自治体に対して愛着があるから、その自治体の取り組みが良かったから、その自治体が好きだから、様々な理由があると思います。

公務員として就職した以上、その地域住民の方のお手元になるような過ごし方、生活をしなければならないことも公務員の役割とされています。

公務員はその自治体の代表であり、お手本である必要があるのです。

例えばゴミ拾いにおいては、公務員などが率先してボランティア活動を行い、地域住民と接する機会が出てきます。

私は副業よりも、こういったボランティア活動の方が公務員として大切になってくるのではとも考えています。

公務員も備えは必要

以上が賛成と反対の2つの意見です。私は基本的に少し賛成寄りの意見を持っている人間だと考えています。

これからの将来何があるかわかりませんし、多く貯金をしておいた方が良いという考えもあります。

今年、新型コロナウイルスの影響で公務員に限らず、会社員の中でも貯金をしたほうが良いと考えた方が多く感じたこともその理由の一つです。

さいごに

さて、前編後編と2回にわたってお送りしてきました「公務員と副業」。皆様はいかがお考えになりましたか。

コロナと共存していく中で、日本人の働き方はこれからどんどん変わっていくと思われます。公務員においても将来、今まで当たり前だった働き方が変わっていく可能性もあります。

改めて副業について見つめ直し、自分がこれからどのようにしてライフスタイルを築いていくか、生活をしていくかについて考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ - 編集部より

以上、「公務員は副業をしたらダメなのか(後編)- 処分の種類を解説」でした。

公務員が副業した場合の処分内容から始まり、小林さん自身の「公務員の副業に対する私見」を聞くことができました。

2020年、新型コロナウイルス感染症の流行で、私たちの働き方は大きく変化しています。会社員も公務員も、副業が当たり前になるような時代も、来るかもしれません。


「公務員は副業をしたらダメなのか」の前編もぜひ参考にしてください。

》公務員は副業をしたらダメなのかー法律の条文を用いて解説(前編)

2019年に市役所の「事務系職種」に現役合格した小林英介さんに、「公務員は副業をしたらダメなのか」というテーマでコラムを書いていただきました。前編である今回は、公務員の副業について、法律の条文を用いて解説いただきます。

本記事は、2020年9月18日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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この記事を書いた人

元・公務員のライターです。
公務員総研では、公務員採用試験合格のための問題集の選び方や勉強方法についての記事を書いています。小林英介名義で、noteやブログも運営しています。

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