栄養士は専門の養成施設にて2年以上栄養士としての課程を修め、都道県知事に申請し、認められることでなることができます。
主に学校給食に関する栄養管理(食品構成表・献立等の作成、調理・配食等の指導)・指導、衛生管理等の業務を行います。
なお、「管理栄養士」は、管理栄養士国家資格に合格し、管理栄養士名簿に登録されることでなることができます。食の安全・栄養・健康関連の政策形成、給食施設の指導、栄養相談・調査、市町村支援、食育の推進、病院での栄養管理等の業務を行っています。
埼玉県の地方公務員「栄養士」の給料について
埼玉県の地方公務員である栄養士は俸給表医療職給料表(二)に基づいて計算されます。
医療職俸給表(二)には、他に病院や診療所、保健所で働く薬剤師、獣医師が含まれます。月の給与は、基本となる給料の月額に加え、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当の合計値です。地域手当は基本給の13%となります。ボーナスにあたる期末・勤勉手当は月の給料の4.3か月分が支給されます。なお、公務員も「税金」や「社会保険」は、民間企業と同じく、給与から差し引かれます。
埼玉県の地方公務員「栄養士」の初任給(29年4月現在)
埼玉県の地方公務員、栄養士の初任給は、管理栄養士で209,100円、栄養士で185,800円です(地域手当を含めた合計金額)。
これに通勤手当や住居手当など各種手当が加算された額が支給されます。
地方公務員「栄養士」の平均給与データと年収例(平成29年)
埼玉県の地方公務員「栄養士」の職員を含む医療職給料表(二)に適用される職種の平均年齢は38.3歳で、平均給料は315,733円、扶養手当や地域手当を含む平均給与月額は357,323円です。平均年収は、約582万円(※1)です。
※1:月給与の12ヶ月分とボーナスは、おおよそ月給与の4.3ヶ月分を仮に計算して、算入しています。
埼玉県の地方公務員「栄養士」の福利厚生
埼玉県の地方公務員「栄養士」の福利厚生は下記の通り、案内されています。
▼諸手当
扶養手当 配偶者:13,000円など
住居手当 借家等居住者に対して、家賃に応じて27,000円を限度に支給
通勤手当 交通機関(電車等)利用者には運賃等相当額(原則として6カ月定期券価額)、交通用具(自動車等)利用者には距離に応じた額が支給されます。
▼就業時間
原則として午前8時30分から午後5時15分までです(月曜日~金曜日)。
▼休日・休暇
休日は基本、日曜日、土曜日で休暇は、年次休暇は1年に20日(4月1日採用の場合は15日)で残日数のうち20日を限度として翌年に繰り越すことができます。また、必要に応じて1時間単位での取得も可能です。そのほか、夏季休暇5日、結婚休暇7日などの特別休暇や、介護休暇などの制度もあります。
▼福利厚生
福利厚生は、地方公務員共済組合加入 、病気・出産時の給付金 、年金 、各種貸付事業、定期健康診断、子育て支援制度、職員住宅などがあります。子育て支援制度が充実しており、出産休暇や育児休暇のほか、男性職員の育児参加のための休暇、育児短時間勤務制度、部分休業(小学校就学前の子を託児して勤務する場合等、1日2時間の範囲)などが利用できます。
埼玉県の地方公務員「栄養士」の職員数(平成29年時点情報)
栄養士、獣医師、薬剤師が含まれる「医療職給料表(二)」に該当する職員は現在363人で、埼玉県庁で働く栄養士は約50人です。平成28年度は33名が受験し2名が合格、平成27年度は64名が受験し5名が合格、平成26年度は採用が実施されませんでした。
埼玉県の地方公務員「栄養士」の退職金について
埼玉県の地方公務員の退職手当については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定により、各地方公共団体の条例により定めることとされています。
退職手当の計算方法及び支給率は以下のとおりです。
退職手当額=基本額+調整額
基本額=退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率
調整額=調整月額のうちその額が多いものから60月分の額を合計した額
基本額の支給率は、勤続年数(抄)によって変わり、定年退職の場合勤続25年で34.5か月と30か月以上を超えて、35年以上で49.59か月分で計算されます。一人当たりの平均支給率は定年退職で24,216千円です。
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