【賄賂キケン!】公務員とお仕事する上で気をつけるべきこと まとめ

公務員と仕事で付き合いがあるなど利害関係がある企業は、公務員に対してやってはいけないことがあります。

一般の企業との付き合いでは問題の無い行為も、公務員が相手だと禁止されている行為もあるので注意が必要です。具体的にどのような行為が禁止されているのかを解説します。


公務員との付き合いには注意が必要

日本では一般の企業が、業務上公務員と接する場合には、いくつか注意しなくてはならないことがあります。

例えば、「賄賂」を渡すことや、「公務員倫理」に反することなどです。民間の企業同士であれば問題の無い行為も、公務員が相手だと法律違反になってしまうことがあります。具体的にどのような行為が禁止されているのかを解説します。

公務員と仕事する上でのNG行為その1「贈収賄」

公務員に対して一般の企業がやってはいけないことの代表格が「贈収賄」(ぞうしゅうわい)です。

贈収賄とは、不当な利益を提供する「贈賄罪」と、不当な利益を受け取る「収賄罪」を併せた言葉で「賄賂罪」などとも呼ばれます。公務員に対する「贈賄」と「収賄」は刑法で禁止されている犯罪行為であり、違法とみなされれば当然罰せられます。

例えば、民間企業の担当者が、職務上付き合いのある公務員に「賄賂」を渡し、見返りとして企業に有利な口利きをしてもらう、などのケースが考えられます。民間の企業同士であれば問題のない「接待」も「賄賂」とみなされる場合があるので注意が必要です。

実際にどのような行為が「贈収賄」になるのかを解説します。

公務員の「職務行為」に「対価」を支払ってはならない

民間企業は公務員の「職務行為」に対して金品などの「対価」を払ってはならないとされています。この「職務行為」とは、公務員が普段行なっている様々な書類作成や登録手続きなどの事務業務など、公務員が担当する業務全てを指します。公務員が行う職務行為全てに対して、企業から謝礼などの名目で金品を渡してはならないのです。

また、公務員の「職務に密接に関連する行為」についても何らかの「対価」を支払うことは禁止されています。例えば民間企業が、公務員からの仕事の受注を目的に、知り合いの公務員に、欲しい仕事の発注を担当する公務員を紹介してもらうとか、コンペで有利になるよう口利きしてもらうなどの行為が「職務に密接に関連する行為」にあたります。公務員は自分の担当する業務以外のことについても「賄賂」は受け取れないので、企業もその点を配慮しなくてはなりません。

「対価」は金銭に限らず、モノやサービスなども含まれる

公務員の「職務行為」や「職務に密接に関連する行為」について「対価」を支払ってはならないというのは解説した通りですが、この「対価」は「金銭」のみを指しているわけではありません。

飲食物や雑貨などのモノの贈与や、飲食店やゴルフなどでの接待、宴席を用意したり、不動産を贈与する、更に交際させるための異性を差し向ける、などサービスにあたるような行為も「対価」に含まれ禁止です。

ただし過去には企業が公務員「お中元」や「お歳暮」を贈るなど、一般的な社交儀礼の範囲内であれば問題ないという判例もあるようです。しかし、お中元にしては高価すぎるものを贈ったり、短期間に何度も繰り返しお歳暮を贈ることや、反対に業務上の関係が薄れた後も長期間にわたって繰り返し何度もギフトを贈るなどの行為は「対価」とみなされるようですので、企業から公務員への時節のご挨拶は、回数や質をほどほどにするのが良さそうです。


公務員と仕事する上でのNG行為その2「国家公務員倫理規程」に反する行為

国家公務員の公務について国民の信頼を確保することを目的に制定されたのが「国家公務員倫理法」という法律です。

「国家公務員倫理規程」とは、この国家公務員倫理法に基づいて、公務員が「利害関係者」との付き合い方に関して守るべきルールを定めた政令です。

このルールに違反して処罰されるのは公務員であり、企業側は処罰されませんが、結果的に企業が公務員にルールを犯させたとなると、企業の印象は悪くなり、もう二度とその官庁の仕事を受注できないという場合もあり得ます。そのため、公務員と付き合いのある企業も、この「国家公務員倫理規程」に違反しないよう注意しなくてはならないと言えます。

「国家公務員倫理規程」が定める禁止する行為について解説

つづいて国家公務員倫理規程が禁止している行為について解説します。

国家公務員倫理規程が禁止しているのは「利害関係者」との行為ついてですが、大きく分けると職務上の利害関係があると許されない行為と、利害関係があっても許される行為があります。

まずは利害関係があるとみなされる「利害関係者」の範囲について説明します。

「利害関係者」とは?

公務員倫理規程では「利害関係者」として、公務員にとって「許認可等の相手方」「立入検査等の相手方」「契約の相手方」など、その公務員が担当する業務の相手方と定められています。

利害関係がある時に禁止となる行為

公務員に対して企業が入札しようとしている取引があったり、許認可をもらおうとしている案件がある場合には、その企業は公務員にとって利害関係者にあたります。

公務員倫理規程において、利害関係がある時に禁止されている行為は次のようなものがあると言われています。まず「公務員への金銭や物品、不動産の贈与」は禁止です。また、公務員への様々なものの貸付も禁止されています。「公務員への金銭の貸付」や「企業側が負担し、無償で公務員に物品や不動産の貸付」は禁止です。

「企業側が負担し、無償で公務員にサービス提供」することも禁止されています。サービスの具体例としては「タクシー代」などが挙げられます。公務員には出張の際に必要な旅費が支給されているので、企業が二重に負担してはいけないのです。

さらに、企業が公務員に「未公開株式の提供」をしたり、「接待」「遊技・ゴルフ」「一緒に旅行」することも禁止されています。企業が公務員にとって利害関係者ではない第三者にこれらの禁止行為を委託することも禁止です。ただし、この禁止されている「遊技」について、理由ははっきりしていないのですが「ソフトボール、テニス、ボウリング」は含まれないようです。

利害関係があっても禁止ではない、許される行為

公務員と利害関係があっても、企業がやってもよい、許される行為もいくつか存在します。

例えば、「記念用・宣伝用の企業のノベルティを配布する」行為は公務員倫理規程違反にはあたりません。ノベルティは安価なものが多いですし、公務員以外の不特定多数の人に配ることを目的に作られたものなので、ノベルティを渡した公務員を特別扱いしていることにはあたらないようです。

「20人以上が出席するパーティーで、企業が出席者である公務員に記念品を贈呈する」ことも許されます。これは20人も参加している立食のパーティーでは不正はできないだろうという考えで定められているようです。また、同じ考え方から着席の場合でも50人以上の参加者がある大規模でオープンなパーティーであれば、「記念品の贈呈」は可能なようです。

他にも「20人以上が出席する立食パーティー」であれば、企業は公務員に対して飲食物の提供ができます。「会議での茶菓子や簡素な飲み物の提供」もできますが、金額として、3,000円以上する弁当だと常識的には高価すぎると考えた方が安全ですし、公務員は1万円を超えるものを提供された場合に届け出が必要なので、公務員に負担をかけたくないと考える企業は、どんなに高くとも1万円を超えない範囲で提供することを覚えておく必要があります。


また、「公務員が企業を訪問した時に、文房具や電話、ヘルメット、自動車を貸す」など、通常企業にあるような備品を貸すことは許されるとされています。

古くからの友人同士がたまたま利害関係者になったという場合に、引き続き友人として「私的な関係の付き合い」を続けることについては禁止されていません。

利害関係が無くても、常識としてやってはいけない行為

利害関係のあるなしに関わらず、企業が一般的に見て「高価すぎる」とか「多過ぎる」贈り物をすることは禁止されています。利害関係が無くても公務員を高級な料亭に何度も連れて行くというのは公務員倫理規程に反します。

また、「つけ回し」といって、企業が企業の「ツケ」で公務員に飲食をさせることも禁止されています。

地方公務員の場合も、国家公務員と同様に考えてよい

ここまで国家公務員倫理規程について解説しましたが、地方公務員についても国家公務員倫理規程と同様の規程を設けているところがほとんどですので、国家公務員倫理規程に反することは、地方公務員についてもやらない方が安全だと思います。

また、各自治体ごとに公務員倫理規程を定めていますので、各自治体と付き合うばあいには、企業は各自治の倫理規程についても確認しておく必要があります。

まとめ

このページでは、国家公務員と職務上付き合いのある企業が公務員にやってはいけない「贈収賄」と「国家公務員倫理規程違反」について解説しました。

公務員と取引しようとしている企業や、何らかの許認可を受けようとしている企業の担当者としては、何としても公務員にいい印象を持たれたいと思うのは当然のことと思います。ただし、公務員と付き合う際には制約が多く、一般の企業同士であれば許される行為も倫理違反となることがあるので注意が必要です。

贈収賄については犯罪ですので企業側も罰せられますが、国家公務員倫理規程違反について処罰されるのは公務員のみです。とはいえ、企業側としては公務員に「あの企業と関わったせいで処罰された」という印象を持たれるのは避けたいところです。

公務員と利害関係がある一般の企業の人などは、公務員に対してやってはいけないことを知り、やらないように配慮することが大切です。

本記事は、2018年9月6日時点調査または公開された情報です。
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