訪日客の374人が免税品1億円以上購入、転売か?制度見直し検討(2023年12月5日情報)

公務員総研の行政・社会ニュース紹介、今回は「訪日客の374人が免税品1億円以上購入、転売か?制度見直し検討」についてです。


訪日客の374人が免税品1億円以上購入、転売か?制度見直し検討

2023年11月29日、訪日外国人(インバウンド)への消費税の免税制度をめぐり、免税品を1億円以上購入した人が2022年度に374人にのぼり、その多くが免税店で買った商品を、日本国内で転売している可能性があるというニュースがありました。

訪日外国人とは?

訪日外国人は、日本に訪れる目的が観光やビジネス、飛行機での移動での乗り継ぎ目的など、その目的を問わず日本に訪れた外国人全体を指すそうです。

2022年度の訪日外国人旅行者数は383万人とのことです。

参考)観光庁のサイト:https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html

訪日外国人(インバウンド)への消費税の免税制度とは?

訪日外国人(インバウンド)への消費税の免税制度は、日本に観光や出張などで訪れる外国人旅行者などの非居住者に対して、特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる制度です。

2023年4月1日より免税購入対象者が変更になっています。観光庁のサイトよりご紹介します。

外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等

■日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」)にて確認する必要があります。
なお、証明書類の作成日時点において、「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」を確認する必要があります。
出典)観光庁のサイト:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

みんなの反応・SNSの反応

訪日客の374人が免税品1億円以上購入、転売か?制度見直し検討についてのSNS(Twitter等)での反応をいくつかご紹介します。中国人留学生による転売についてや、外国人への免税をやめればいい、やっとかなどの声がありました。


本記事は、2024年1月17日時点調査または公開された情報です。
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