厚生労働省は、指定薬物等を定める省令を交付し、危険ドラッグの成分3物質を新たに「指定薬物」と指定し、平成29年9月8日より施行することとしました。
新たに指定された薬物は、薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。
追加された3物質の名称
新たに指定された3物質は「3-エチルー2-(3-フルオロフェニル)モルフォリン」(通称:3F-Phenetrazine)、3-FPE)「2-(2-フルオノフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン」(通称:2-Fluorodeschloroketamine、2-FDCK)「1―(5―フルオロペンチル)―N―フェニル―1H― インドール―3―カルボキサミド」(通称:LTI-701)です。
これら薬物は、すでに知事等指定の条例で、禁止されている薬物に該当しているものがあります。
厚生労働省は、水際で国内にこれらの薬物が国内に流通しないよう対策を強化します。
また、これらの物質は、今後、ネットでの販売も含め、販売、輸出、輸入が禁止されます。
これらの薬物を使用することは固く禁じられています。
そもそも薬物中毒とは?
「薬物中毒」とは、薬物により、脳に刺激を与え、慢性的に摂取することにより、脳がその状態であることが当たり前になってしまう症状です。そのため、その薬物が体内や脳から減少すると、禁断症状と呼ばれる状態になり、体に異変が起こります。この状態になるとすでに、自分ではコントロールできない状態になっています。
このような状態の「普通の状態」とは、脳と体内にその薬物があることが当たり前で「インプット」されてしまうことです。
本来人間は、どのような環境にでも順応する、という優れた能力があります。その能力があるがために、常に脳や体は刺激されているのが普通となり、その薬物が切れてくると、普通の状態ではなくなるため、禁断症状がでてきます。
薬物を経験すると、脳はそれを覚えてしまい、それが常に楽しい状態であると記憶してしまいます。楽しい状態なので、体は常にそれを欲するようになります。
禁断症状が出ても、我慢している場合、周囲の人に暴力をふるってしまうなどの症状も伴います。また、そのような状態になった場合は、自分でも計り知れない力が発揮されているため、周囲が止めに入ることも危険が伴います。
もしも、このような状態に陥ってしまった場合には、医師や専門家の助けがなければ、回復することは不可能といわれています。また、周囲に初期症状の薬物中毒者がいる場合は、専門家に診断してもらうことも大切です。
重症化した薬物中毒者には、立ち直るよう更生できる施設もあり、このような施設は、同じ境遇にいる者同士が、自分の体験談をもとにお互いを支えあい、薬物と戦うため、改善に目覚ましい効果があるといわれています。
まとめ
厚生労働省では、すでに平成27年8月19日現在で、2,316物質を危険ドラッグの指定薬物に指定したり、インターネット上で危険ドラッグを販売しているサイトの閉鎖要請などの対応をしていたりします。
危険ドラッグは、買わない! 使わない! かかわらない!をスローガンに、厚生労働省も対策を進めています。
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