鳥獣被害・獣害・害獣についてと行政の取り組みについて

本記事では、獣害と害獣の違い、獣害の実態、自治体ごとの被害対策の取り組みの具体例を交えながら、「鳥獣被害・獣害・害獣」について解説します。


はじめに - 動物による人への被害

動物による人への被害には様々なものがあり、それら「鳥獣被害」に困っている人は多くいます。中には北海道の羆(ヒグマ)問題など、人命に関わる被害もあります。

また、農作物への被害も深刻で、農林水産省によれば野生の鳥獣による農作物への被害は、平成30年度では約158億円だったそうです。

今回は、動物による被害全般について解説し、行政独自の取り組みについてもまとめました。

キーワードチェック:鳥獣(ちょうじゅう)

「鳥獣」とは、鳥類(ちょうるい)又は哺乳類(ほにゅうるい)に属する野生動物のことです。

「獣害」と「害獣」は正確には違う

動物による被害について知ろうとすると、「獣害」(じゅうがい)と「害獣」(がいじゅう)という言葉が頻出します。両者はよく似た言葉であり意味を混合してしまいがちですが、正確には2つの言葉の定義は異なります。

「獣害」とは?

獣害とは、言葉通り「獣」による「害」です。

野生動物がエサを求めて畑の作物を荒らし食べる、カラスがゴミを荒らす、熊が人を襲うなど、人間が「獣」によってこうむる被害そのものを指します。「鳥獣被害」も同様で、鳥類又は哺乳類に属する野生動物による人への被害そのもののことです。

「害獣」とは?

害獣とは「害」のある「獣」のことで、被害を及ぼす可能性がある動物のことです。具体的に特定の種類の動物が「害獣」と定められているわけではなく、「害」をもたらせばどんな動物でも害獣に成り得ます。

そして、何をもって「害」とするかといえば、結局は「人」にとって「害」があるか否かという部分が大きいです。

例えば同じ猫でも、しっかりと管理された飼い猫は害獣ではありませんが、放し飼いで管理の行き届いていない猫が、他家の家庭菜園を荒らしたり、庭先に糞尿等の被害をもたらした場合、その猫は「害獣」になってしまうというわけです。逆に言えば、人間が一人もいない地域で猫がそこかしこに糞尿をしても、誰もそれを「害」だと思わなければ、害獣にはなりません。

「獣害」の被害4つ

まずは獣害についてみていきましょう。獣害には大きく以下のような分け方があります。


獣害1:人的被害

人的被害には、獣が人を咬んだり引っ掻いたりすることで発生する直接的な被害と、獣を媒介にして病気が広まるような間接的な被害があります。野生動物は人間にとって有害な菌を持っていることも多く、咬まれただけで菌に感染することもあります。

また、北海道では熊が人を襲うなどの獣害も発生しています。最近でも、2020年8月24日に北海道の士別市で、男性が熊に襲われる事件が起きました。

北海道では昔から熊による獣害があり、中でも1915年に起きた「三毛別羆事件(さんけべつひぐまじけん)」では、7名死亡、3名重症という非常に大きな被害を出しました。この事件は熊による獣害としては日本最大のものです。

獣害2:農業被害

農業被害には、鳥獣が農作物を食べたり、田畑を荒らしたり、ビニールハウスを破壊するなど行為があります。

農家はこれらの被害によって農作物が出荷できなくなったり、田畑やビニールハウスの修繕費用などがかかったりと、金銭的にも精神的にも大きな損失をこうむります。しかも、田畑を荒らされることによって翌年の収穫にも影響が出る場合があり、荒らされたその年だけの被害に収まらないこともあるようです。

農林水産省によれば獣害よる農作物への被害は、平成30年度は約158億円であり、額としては近年減少傾向にはあるものの、まだまだ大きな被害が出ていることがわかります。

獣害3:家屋被害

家屋被害とは、動物が家屋や家畜小屋に侵入することで起こる被害です。例えばハクビシンが屋根裏に住み着き糞尿をすることで発生する異臭、ダニやノミの発生、ネズミが配線を噛むことによる断線・漏電などが挙げられます。

獣害4:生態系への被害

最後は生態系への被害です。これは私たち人間が直接被害をこうむることが少ないのでなかなか意識できませんが、環境にとっては大きな被害です。

具体的には、外来種が住み着くことで日本の動植物が激減する、草食動物が木の皮や繊維を食すことで森林破壊が起きる、などが挙げられます。

鳥獣被害に対する各自治体の取り組みの具体例

兵庫県では鳥獣被害に対して、IoTを利用した対策をするなどしており、自治体が独自の対策をとっています。詳しくは以下の記事をご参照下さい。

》【鳥獣被害 約164億円!?】兵庫県Iotによる最先端の対策に注目

「農林水産省」によると、平成29年度の日本の「鳥獣被害」の状況は約164億円で、減少傾向にあるとはいえ、多額の損失がありました。 そこで、全国に先駆け、IoTを利用した対策を始めた兵庫県の取組みについてもご紹介します。

このように、自治体独自で鳥獣被害対策に取り組んでいる事例は他にもあります。その一部をご紹介します。

例1:岩手県盛岡市 - ツキノワグマ対策

岩手県盛岡市では、ツキノワグマがリンゴ農家を荒らす獣害が発生していました。そこで同市は、ツキノワグマ対策として、何よりもまず各団体の連携を図り、住民の当事者意識を育てることを重視しました。

人身被害や農作物被害を脅かすツキノワグマの駆除を要望する自治会、被害対策を指導する行政、有害捕獲の担い手である猟友会、ツキノワグマの行動調査を行っている大学関係者など、別々の団体を連携させ、ツキノワグマ対策における目標を共有することで、それぞれの団体のみではできなかった大規模な対策が講じられるようになったそうです。


また、闇雲に駆除するのではなく、ツキノワグマの生態を理解し、被害状況・被害マップをまとめ、農家以外の地区住民にも情報提供等の協力を呼びかけました。特定の農家を守るためではなく、地域全体の安全のための活動であることを強調することで、地域全体に獣害対策の活動が定着し、ツキノワグマによる獣害は減ったそうです。

▼参考URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/yuuryou_jirei/47kamisibai/attach/pdf/47zirei-6.pdf

例2:栃木県益子町 - イノシシ被害防除

イノシシの被害に困っていた栃木県益子町では、まず町内に「モデル集落」を設置し、成功事例を作ることで、地域ぐるみの獣害対策の取組みを波及させました。

百聞は一見に如かず、実際にイノシシ被害を防ぐことに成功している「モデル集落」の存在によって、対策が可視化され、住民の対策意欲が向上したそうです。

また、住民が「自分もできる」と直感できるわかりやすい方法を提示することで、「取組の継続」による地域ぐるみの獣害対策を推進することに成功し、イノシシ被害は減ったそうです。

▼参考URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/yuuryou_jirei/47kamisibai/attach/pdf/47zirei-42.pdf

東京都八丈町 - ヤギ対策

東京都八丈島では食肉・乳用および堆肥利用のために導入した飼養ヤギが野生化し、ノヤギとなり、牧草や農作物などを食害していました。

まずは有識者や猟友会の協力を得ながら、島内のノヤギを駆除し、その上で、飼養ヤギを野生化させないよう、自治体独自の条例「八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例」を制定し、再発防止に勤めました。

八丈島のように、飼育されていた動物が人間の管理不足により野生化し、獣害が発生してしまう例の場合、既に野生化した動物の対処と並行して、これ以上飼育されている動物を野生化させないような対策の同時進行が大切なようです。

▼参考URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/yuuryou_jirei/47kamisibai/attach/pdf/47zirei-29.pdf

例え被害があっても、自力で駆除するのは法律違反

動物によって被害を被ったとしても、自力で駆除したり、捕獲したりすることは、法律違反になる場合があります。日本には鳥獣保護法、狩猟法、動物愛護法、外来動物法などの法律があり、またこれら以外にも自治体の定める条例などもあり、勝手に駆除・捕獲を行うと罰せられる可能性があります。

動物を駆除するには自治体からの許可が必要であり、また、例え許可があっても、鳥獣保護法などで守られている動物を駆除することはできません。

困ったときはどうするか?

獣害で困っている場合、私たちはどうしたらいいでしょうか。次は、獣害に対する対処について説明します。

行政に相談する

まずは行政に相談・報告しましょう。もちろん、市役所の職員が害獣駆除に来てくれるわけではありませんが、専用の相談窓口を設けている自治体もあります。

相談することで捕獲・追い払い・侵入防止対策など、有効な方法を教えてくれる場合が多いです。自治体によっては追い払い・侵入防止対策としてネット・電気牧柵器を貸与してくれるところもあります。

専門家に依頼する

専門家に依頼するという手もあります。

そもそも、先で述べた通り動物を勝手に駆除した場合法律違反になる可能性があります。専門の業者はそれらの許可を得ているので、対応できる場合が多いです。

専門家に依頼する場合でも、まずは自治体に相談することで専門家を紹介してもらえる場合もあるので、まずは各自治体に相談するのが得策です。

まとめ

以上、「鳥獣被害・獣害・害獣について」でした。


先進国の中でフィンランドに続き2位の広さをもつ森林大国である日本は、国土の約66%が森です。世界の平均は約30%とのことで、世界でも有数の森林大国とされています。

人間も動物も仲良く暮らすのはある種の理想ではありますが、獣害のよる深刻な被害を被っている場合、必ずしも「みんな仲良く」とは言っていられない現状があります。もちろん獣の中には、森林伐採によって住むところを奪われ人里におりてきたような種もいます。その結果獣害が発生しているパターンもあり、駆除すれば全て解決、というわけでもありません。

ぜひ本記事を通して、獣害についての知識を深めてください。

参考資料・参考サイト

農林水産省|鳥獣被害対策コーナー
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/

農林水産省|鳥獣被害対策事例
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/yuuryou_jirei/47kamisibai/47zirei.html

農林水産省|行政担当者が知っておくべき獣害対策の基本
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/sogo_taisaku/gyousei_kihon.pdf

総務省|知ってほしい鳥獣被害現場の実態
https://www.soumu.go.jp/main_content/000463873.pdf

本記事は、2020年9月8日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

気に入ったら是非フォローお願いします!
NO IMAGE

第一回 公務員川柳 2019

公務員総研が主催の、日本で働く「公務員」をテーマにした「川柳」を募集し、世に発信する企画です。

CTR IMG