はじめに - 登録免許税の概要
「登録免許税」は国に治める国税で、間接税であり、 資産などに対して課される資産課税等です。
税金解説シリーズ第8回は、「登録免許税」について、具体的にどのような場合に発生する税金なのか、なぜ間接税なのかを解説します。
・どこに収めるか:「国税」と「地方税」
・誰が納めるか:「直接税」と「間接税」
・何に対して納めるか:「所得課税」と「消費課税」と「資産課税」
このうち「登録免許税」は、「国税」であり、「間接税」であり、「資産課税」に分類されます。
税の分類については、》日本の「税金」についてもご参考ください。
「登録免許税」とは?
「登録免許税」(とうろくめんきょぜい)とは、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明をする場合に、登記所で納付する国税のことです。「登録免許税」は一般的に、「登記料」と呼ばれることが多いようです。
例えば、マイホームを建てるために土地を購入したり、家を建築もしくは購入したりしたときは、所有権保存登記や所有権移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金も、「登録免許税」のひとつです。
所有権保存登記とは、新築住宅を建てたときなどに行う、登記申請手続きです。所有権保存登記を行うことで、住宅の所有権を法的に明確にすることができます。
所有権移転登記とは、不動産の売買取引が成立したときなどに行う、登記申請手続きです。不動産の所有権が売主から買主に移転したことを法的に明確にすることができます。
「登録免許税」の納税義務者は
「登録免許税」の納税義務者は、登記や登録等を受ける本人です。
なお、登録免許税法では、「登記等を受ける者が二人以上あるときはこれらの者は連帯して納付する義務を負う」(3条)と定めています。
「登録免許税」はなぜ間接税?
「登録免許税」の納税義務者は登記や登録等を受ける本人であり、納税義務者と実際に税を払う人が同じ場合も多く、一見直接税のように思えます。
しかし上記で述べたように、登録免許税法では、「登記等を受ける者が二人以上あるときはこれらの者は連帯して納付する義務を負う」(3条)と定めています。つまり、不動産を買った場合、買主と売主が共同で登記申請をしなければいけないので、納税義務者は買主と売主の双方であるということです。
ですが一般的には、実際に金銭を負担するのは「購入者」のみ場合が多いです。売主の納税分も買主が負担して払うという点から、間接税に分類されているようです。
「登録免許税」の一例
ここまで、主に不動産関係を例に挙げて「登録免許税」について説明してきましたが、「登録免許税」が発生するものは他にもいろいろとあります。
以下では、2つの例を挙げて説明します。
会社を設立するとき
会社を設立する場合にも、登記の手続きをしなければいけないことになっています。そしてもちろん、「登録免許税」が課せられます。
設立した会社の資本金の額によって、「登録免許税」は算出されますが、最低かかる費用は15万円です。
国家資格を取得したとき
ご存じない方も多いかもしれませんが、実は国家資格を取得しても、そのままでは資格者を名乗ることはでいないのです。例えば医師国家試験に合格しても、「私は医者です」と名乗ることはできません。この時点ではただ「医師国家試験に合格した人」というだけです。
資格者を名乗るには、その資格を統括する所轄省庁に登録する必要があります。医師であれば、「厚生労働省」に登録します。この登録作業の際にも、「登録免許税」が発生します。
なお、「登録免許税」の額は資格によって様々です。例えば、医師は60,000円、弁護士も60,000円、看護師は9,000円、気象予報士は3,600円と、その額にはかなりばらつきがあります。
まとめ
以上、「登録免許税」についてでした。
「登録免許税」については、「何かしらを登記・登録するときに発生している手数料みたいなもの」ととらえている人もいます。
また不動産売買などに関しては、不動産屋さんがすべてを担ってくれているので、買主は「全部ひっくるめて発生している事務手数料」程度にしか認識しない場合が多いです。
今回の記事を機に、ぜひ「登録免許税」への知識を深めてください。
参考資料・参考サイト
国税庁|登録免許税のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htm
国税庁|登録免許税の税額表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
財務省|登録免許税に関する資料
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e08.htm
電子政府の総合窓口(e-Gov)|登録免許税法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/342AC0000000035_20180401_429AC0000000074/0?revIndex=19&lawId=342AC0000000035&openerCode=1
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