【公務員を巡る働き方改革 前編】働き方改革概要と公務員への影響について

メディアで目や耳にする事も多くなった「働き方改革」。一般企業で働くサラリーマンだけでなく、公務員を含めた色々な人を取り巻く労働環境は変化するのでしょうか。ここでは、働き方改革の目的や具体的な手段、公務員の働き方にどう影響するかについて説明しています。


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前編では働き方改革とは労働人口を確保する為の手段であり3つの政策と9つのテーマが柱になっている事、公務員の働き方で影響が出ると予想できるポイントに触れました。

なぜ働き方改革をする必要があるのか?

一億総活躍社会実現の為の手段

まず、政府が働き方改革を掲げた前提として、安倍総理大臣が提唱する「一億総活躍社会の実現」があります。一億総活躍社会とは、少子高齢化によって日本の人口がどんどん減少していく中でも50年後も今と同じ一億人の人口を保つために、職場、家庭、社会とありとあらゆる環境で生きている全ての人が活躍し、人口減少を食い止める社会の実現を指します。

一億総活躍社会=労働力の確保が目的

なぜ、50年後も一億人の人口を保ち全ての環境の人が活躍する必要があるのかというと、労働力を確保する為です。少子高齢化がこのまま進むと、日本の総人口はどんどん減っていきます。分母が減れば当然現役の働き世代も減りますので、日本全体の労働力不足に繋り、労働力が不足すれば、日本の経済は発展するどころか停滞します。

一億総活躍社会の実現、つまり将来の労働力を確保するために政府が掲げた3つの政策が女性や高齢者の社会進出促進により働き手を増やす、出生率を上げて将来の労働力の元となる人口を増やす、労働生産性を上げる事です。そして、この3つの政策をまとめたのが「働き方改革」に当たります。

つまり、働き方改革とは一億総活躍社会の実現への手段であり、一億総活躍社会実現の根本には将来の労働力を確保する目的がある事を覚えておきましょう。

一億総活躍社会実現の為の手段である働き方改革について

働き方改革は、平成28年9月内閣官房に「働き方改革実現推進室」が設置され、働き方改革への取り組みを提唱され公となりました。

働き方改革の根底である女性や高齢者の社会進出促進、出生率の向上、労働生産性を上げる事、この3つの政策を実現する為に、働き方改革は9つのテーマから構成されています。

働き方改革の9つのテーマとは、働く人の視点に立った働き方改革の意義・同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善・賃金引上げと労働生産性向上・罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正・柔軟な働き方がしやすい環境整備・女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備・病気の治療と仕事の両立・子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労・雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援からなり、それぞれに政府が推奨する「働き方」がまとめられています。次に、これらの働き方が今後どのように公務員に影響していくのかについて見てみましょう。

公務員の長時間労働は是正されるのか?

「やむを得ない」残業や長時間労働も多い公務員

働き方改革では「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正」で、いわゆる長時間労働の元となっている残業の是正手段として、残業の事前申告制、労働作業内容の見直し、休日出勤や時間外労働自体を禁止にする、など無駄を省いた効率の良い働き方を推奨しています。

無駄な残業を省けば労働者一人あたりの時間数も減って負担も軽減され、かつ労働生産性も上がります。また、残業や長時間労働の多いいわゆるブラック企業や職場で働く男女は育児参加ができない、結婚自体を諦めているなど出生率の低下の原因にもなっていますので、負担の少ない働き方ができるようになれば育児と仕事の両立もしやすくなり、出生率の向上も期待できます。


一般企業で働くサラリーマンと異なり、公務員は「やむを得ない理由」での長時間労働や休日出勤があります。民間で働く労働者の労働規則を定めた法律が「労働基準法」ですが、公務員の場合は労働基準法ではなく公務員の労働規則を定めた法律の勤務時間法、及び人事院規則に従って働く事になります。そして、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第16条では「正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と定めていますが、「災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務については、この限りでない」「国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高く…」と追記があります。災害発生や有事の際には、各省庁に指示を出す内閣府を始め、自衛隊、消防や警察、市町村役場などの地方公務員まで不眠不休で任務にあたる公務員も多くいます。

公務員である限り「災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務」においての長時間労働は避けられません。この場合は、十分な賃金や国からの補償など、長時間労働における対価が支払われるべきであると考えます。

実はブラックな働き方も多い公務員

一般的に公務員と言えば、定時で帰れて給料も安定していて…というイメージを持たれがちですが、公務員の現状として長時間労働も当たり前、残業代はあってないような環境で働いている方も少なくありません。その要因は、前述の災害等やむを得ない業務だけではないのです。

平成26年度に総務省が実施、まとめた地方公務員の時間外勤務に対する実態調査からは、都道府県と主要市の常勤職員1人当たり時間外労働時間は158.4時間という結果が出ました。なお、国家公務員は233時間、民間事業所は154時間です。以上から国家公務員・地方公務員共に民間企業平均値よりも時間外勤務時間が多い結果となっています。

これは、地域住民への説明会の開催が夜間や休日が多い事、税金の徴収業務や相談を受ける為の自宅訪問などが時間外労働の要因となっています。

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▼参考:日本経済新聞 地方公務員 残業158時間 15年度、民間を上回る
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO16008000S7A500C1L83000/

残業好きの日本人を公務員は変えられるか

しかしながら、業務上やむを得ない時間外労働に加えて一般企業と同じく公務員の働く環境でもまだまだ「残業が美徳である」という考え方が根強くなっているのも、長時間労働を招く要因と言わざるを得ません。せっかく自分の業務が早く終わり、定時で帰ろうとしても上司や他の職員が残っているので帰り辛い…という環境は、公務員職でも全くないとは言い切れません。そして、ほとんどの公務員が働く環境ではタイムカードなどでの労働時間の明確な管理はされておらず、自己申告制となっている職場も少なくない実態も今回の調査で分かりました。

一般企業の長時間労働是正の妨げになっている残業の解消には、まず公務員が手本を示さなければいけません。公務員社会の中にある、残業に対する考え方、そしてブラックな環境でも働いている公務員の現状を根本から変える事が、民間を含めた長時間労働の是正に繋がるのではないでしょうか。

働き方改革の柔軟な働き方とは公務員にも該当するか

国家公務員にもついにフレックスが導入に

公務員といえば、決まった時間での勤務が定められており、フレックスタイムで働くなんてとんでもない!とイメージされる方も多いと思います。けれども、実は平成28年4月より国家公務員全職員に対してフレックスタイム制が拡充済みです。地方公務員については、国家公務員の様にフレックスタイム制の全体拡充はされていませんが、各自治体において「時短勤務制度」など一部でのみフレックスタイム制が本格的に導入している自治体も少なくありません。

働き方改革では、「柔軟な働き方がしやすい環境整備」においてフレックスタイムの導入が推奨されています。既に多くの一般企業ではフレックスタイムが導入されているのにも関わらず、実際には稼働されていない現状があります。これを踏まえて、まずは働き方改革の一環として国家公務員へのフレックスタイム制度導入に総務省が踏み切りましたが、国家公務員の間にフレックスタイム制は広がるのか、そして一般企業へフレックスタイムが浸透する追い風となるかが注目されています。

積極的なテレワーク推奨も進んでいるが…

働き方改革の中の柔軟な働き方がしやすい環境整備では、フレックスタイム制度と同じく、テレワークも推奨されています。テレワークとは、インターネット回線などを使用して職場から離れた場所でも業務を行う事で、リモートワークとも呼ばれます。

テレワークを利用すれば、直接職場に出勤せずにも業務を進められますので、在宅で働く事も可能です。そして働き方改革を受けて一般企業では既にテレワークを部分的にも導入している所も増えてきました。例えば、平成29年12月よりトヨタ自動車では育児や介護をしている一般社員に限定し、勤務時間内に4時間在社すれば、残り時間は在宅勤務が認められる在宅勤務制度をスタートさせます。完全な在宅制度ではありませんが、大手企業が在宅勤務制度を取り入れた事で話題となっています。

一方で、国家公務員にも積極的にテレワークを導入できるように取り組みがされています。平成27年度の調査においては国家公務員全体でのテレワーク導入実績は1,592人、6,841人日(*)となっており、前年度から約3倍に伸びています。

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▼参考:平成27年度国家公務員テレワーク等の実績より
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/pdf/jisseki_kekka.pdf


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国家公務員にテレワークが導入されれば現場での拘束時間が少なくなり、付随した通勤時間なども短縮されるので、負担が軽減され生産性の向上や長時間労働の是正にも繋がります。ところが、機密性の高い業務を行っている国家公務員がテレワークで業務を行うのは情報漏洩などのリスクもある、在宅時もテレワークで業務を行う事で、逆に未申告の時間外労働増加や、プライベートとの線引きが困難になるなどの不安もあります。そして、テレワークに使用する機器やツールの使用方法の熟知など、ハード面での課題も残っています。

*注目ワード:人日
人日(にんにち)とは、作業者の手間を数える単位です。ある仕事に1日(8時間が一般的)を要する人員の数で、作業量を表します。「人日」は人件費の見積りなどに用いられる単位で、5人で3日かかる仕事は15人日と表されます。

今回の首相官邸による平成27年度の国家公務員のテレワーク発表では、6841人日分の業務を1592人が実施したということで、年度内にテレワークを実施した職員1人あたり、年間で平均約4.2日間のテレワークを行ったという計算ができます。

副業が解禁になるか?

柔軟な働き方がしやすい環境整備では、副業も推奨されています。副業は本業以外での収入が得られる他、副業を通じて自らのスキルアップができるなどのメリットがあります。職場側から見れば従業員が副業でスキルを得てくれば職場で生かせますし、副業を認めれば1人の従業員が本業・副業の両方を行う事で1人あたりの労働生産性の向上にも繋がります。

既に海外では副業は当たり前となっていますが、日本社会ではまだまだ副業に対してはあまり良い目を向けられていません。働き方改革を受けて、一般企業でも申告制で副業を解禁するなどの動きが出てきましたが、公務員においては法律で営利目的での事業や働く事は禁止されています。

裏を返せば、営利目的ではない副業なら公務員でも可能、という見方があります。これを受けて、奈良県生駒市では平成29年の夏より内部規定に「公共性のある団体」での副業を認める事を盛り込み、神戸市も「地域貢献に繋がる」副業を認めました。

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▼参考:日本経済新聞 「地方公務員も副業OK 自治体に後押しの芽」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23658960Y7A111C1EA1000/

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収入面が注目されてしまいがちな副業ですが、本業以外でも余っている労働力を分散する事で、新しい労働力にも繋がります。公務員においては、公共性を持つ副業を通じて労働力を提供する所に焦点が置かれています。

まとめ

働き方改革とは、人口減少を食い止め労働力を確保する為の働き方の手段である事が分かりました。日本全体に働き方改革の各取り組みが広がるには、まず公務員の働き方を改革しなければいけません。課題は山積みですが、新しい働き方を日本社会が確立する分岐点に来ているのではないでしょうか。

次は、公務員の女性職員や退職後の職員に働き方改革がどう影響するかについて見て行きたいと思います。

(文:千谷 麻理子)

後編の記事はこちら

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前編では働き方改革とは労働人口を確保する為の手段であり3つの政策と9つのテーマが柱になっている事、公務員の働き方で影響が出ると予想できるポイントに触れました。

本記事は、2017年12月17日時点調査または公開された情報です。
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