公務員は副業禁止とは限らない?公務員にもできる「副業」について

今回は公務員の副業についてのそもそも副業とは?を含めて解説します。

営利企業での副業が禁止されている公務員ですが、一部の副業は制限があるものの正式に認められているものもあります。どれくらいの範囲であれば公務員の副業が認められるのか、説明します。


公務員にもできる「副業」について

公務員の副業は大部分で制限されていますが、公務員ができる副業も一部存在します。また、一定の範囲内であればクラウドソーシングやネットオークションなど、インターネットを利用した副業を行うことも可能だと考えられます。公務員と副業の関係について解説します。

副業って何?副業の定義と範囲

そもそも「副業」とは、本業とは別の職業で収入を得ることです。

副業の種類は様々ありますが、例えば本業とは別に、他企業でのアルバイトや自宅での内職、最近ではクラウドソーシングでのWEBデザインや記事執筆などのほか、フリマアプリを利用しての中古品の販売や、ハンドメイド作品の販売、ネットオークションなども副業として一般的になってきました。また、株やFXなど金融商品への投資や、不動産賃貸業なども副業に含まれます。

「副業」の類似語で、「兼業」「複業」がありますが、これらにはいずれも明確な法的定義はありません。一般的な用法として、「兼業」は副業よりも事業として本格的に自ら経営をする場合を指すことが多く、「複業」は、2つの職業に従事しているがどちらが「本業」か「副業」かという区別をしない場合に使われることが多いようです。

「副業」の法的定義は定まっていない

法律では「副業」の定義は定まっているわけではありませんが、一部の会社では就業規則に「副業禁止」を掲げている場合があります。この場合に副業が禁止されている理由には、本業の業務に支障が生じるため、本業の信用が失われるため、本業で得られる情報漏えいの恐れのためなど、会社に何らかの損害を与えることが挙げられます。

就業規則に反して副業を行うと会社によって様々な処分が下されることが考えられますが、法律での定義が無いために、その処分が不服な場合にはその副業行為が本当に会社に損害を与えたのかどうか裁判で争われることもあるようです。職業の内容によっては、就業時間以外であれば副業をするのは自由だと裁判所が認めた判例もあるので、ここまではOKなどと一概に言えるものでもありません。

それに対して、公務員の副業行為については、法律で制限すると明記されています。以下では公務員の副業はどのように制限されているのか、どこまでの範囲なら副業が制限されないのか、ご説明します。

公務員の副業行為は法律によって制限されている

公務員が会社を起こしたり、会社の役員になったりすることや、お金を稼ぐことを目的とすることは、国家公務員法や地方公務員法によって制限されています。公務員としての信頼を失わないこと、業務に支障をきたさないこと、守秘義務を守ることなどを条件に、職場に許可を取れば副業が認められる場合もありますが、わざわざ許可を取るのはなかなかハードルが高いと考える方も多いようです。

そのため、過去には職場に内緒で、副業として民間企業でアルバイトをして処分された公務員の事例もあります。公務員が許可を取らずに副業をした場合、どんな事情があろうと処分されてしまうので、やめておいた方がいいでしょう。

しかし、公務員の業務に支障をきたさないなどの条件の下、利益を一定範囲内に収める場合に限り、公務員にも認められている副業は存在します。このページでは、公務員にもできる副業や、禁止されてはいないが認められているとも言えないグレーな状態の副業、公務員の副業を一部認めている自治体について一例をご紹介します。

公務員にもできる副業その1「アパート経営などの不動産賃貸業」

公務員にもできる副業の1つ目が、アパート経営などの「不動産賃貸業」です。不動産賃貸業は、一軒家やマンション、アパートの部屋などを所有し、他人に貸すことで、毎月家賃を得る職業です。


公務員が不動産賃貸業を行なう場合、一軒家だと5棟以下、アパートやマンションの場合は10室以下だと副業だとみなされないため職場の許可は必要ないようです。また、駐車場の貸し出しも10台以下であれば許可は必要ありません。

しかし、物件管理数に関わらず、賃貸業による収入が年間で500万円以上になってしまう場合や、不動産管理を自身で行う場合には、副業とみなされてしまうので注意が必要です。不動産管理を自分でやってしまうと、純粋に業務量が多くなってしまうほか、物件を貸した相手からの問い合わせなどに公務員の就業時間中かどうかにかかわらず対応しなくてはならないという事態が考えられます。

そのため、本業の公務員の業務に支障が無いように、公務員が自分で不動産を管理することは禁止されているので、管理については不動産管理会社に委託するという場合が一般的なようです。

公務員にもできる副業その2「株式投資、FX、資産運用など」

公務員にもできる2つ目の副業が、株式やFXなどの金融商品に投資したり、金などで資産運用を行なったりすることです。これらの副業については、特に職場の許可を取らなくても始めることができます。

とはいえ、個人的に株やFXに本格的に取り組むとなると、1日の大部分を株価や為替の上下に気を配る時間に費やさなくてはなりません。株式は証券取引所が開いている日中の時間に合わせて株価をチェックしたくなるでしょうし、FXについては扱う通貨によって24時間監視していないと気が済まないという状態になりかねません。

そのため公務員が副業として金融商品に投資をするなら、就業時間外でも株の売買の注文が出せるインターネット株や、実際の取引はプロに任せる投資信託が適していると言えます。

例えば夜間にネットでの株取引をする場合は、株の買い注文や売り注文を予約して出すことができます。取引所開所中の昼間は公務員の業務でリアルタイムに売り買いできない分、就業時間外を利用して取引を実現することができます。

また、投資信託なら本業の公務員の就業時間に、副業の作業が割り込んでくるということはほとんどありませんので本業に支障をきたす心配は減ります。投資信託にすることで手数料はかかってしまいますが、そこは本業に支障なく、少しでも安心を得るためだと割り切りましょう。

そして当然のことですが、公務員の業務で得た情報をもとに株を売買することはインサイダー取引になってしまい、違法です。副業で株取引をする場合には、公務員の業務とは関係の無い業界の株を扱うことをお勧めします。

公務員にもできる副業その3「農業など家業の手伝い」

公務員にもできる副業には実家や配偶者などの「家業の手伝い」をして報酬を得ることも含まれます。公務員の職務に支障が出るほど疲れてしまうのは問題になる場合がありますので、体力面の調整、体調管理には気をつけることが大切です。

具体的には、実家が農家の場合、自らが経営する自営の場合でも、兼業の許可が得られる場合もあります。兼業届けについては専用の書式が用意されているようですので、職場に確認してみることをお勧めします。

公務員にもできる副業その4「10kW未満の太陽光電気販売」

公務員ができる副業には、自宅や所有地などの敷地内で太陽光発電で得た電気を電力会社に販売する「太陽光電気販売」もあります。

公務員が太陽光電気の売電収入を得る場合には、10キロワット未満と規定されていますので、副業として太陽光電気販売を考えている場合にはその範囲内で行うようにしましょう。

公務員にもできる副業その5「役員報酬なしの会社の役員」

公務員は営利企業の経営者や役員になることはできませんが、営利企業でなければ、「役員報酬なし」という条件で役員になることが可能なようです。

具体的には、企業は利益が出た場合に役員報酬としては報酬を払わずに、その利益を法人の財産として貯めていくことが可能なようです。また会社の経費として、社用車を購入したり、事務所として物件を購入したりすることもできます。公務員の中にはそういった方法で、利益を法人の財産として貯めていき、公務員退職後に法人を解散して、財産を自身に帰属させるという方法をとる方もいるようです。


公務員がやってもいいかどうか「グレー」な状態の副業について

これまでご紹介した副業については「地方公務員法」や「国家公務員法」、「人事院規則」などに、公務員が行っても良い範囲が明記されている職業でした。

それ以外にも、インターネットビジネスを中心に手軽に始められる副業がありますが、その中には明確な規則が無いために、公務員がやってはいけない、とも、やっていい、とも言えない「グレー」な状態の職業が多く存在します。

例えば、ネットオークションやフリマアプリ、中古品販売店を利用しての販売・転売行為、クラウドソーシングサイトを利用してのデザインやライター業務の受注、アフィリエイトで広告収入を得る行為などです。

いずれも個人的に数回利用する、という範囲であれば問題になることは少ないのですが、年間の利益が20万円を超え、別途確定申告が必要な程に大きな利益を得る場合には問題視される場合もあるので注意が必要です。

また、当然のことですが、公務員として得られる物品の転売行為や、公務員として得られる情報の漏えいにつながりかねないというような業務に携わることはできません。

あくまでも副業は、公務員としての本業を続けられる範囲で行うのが原則だと思います。本業の継続に支障が出かねない「グレー」な副業を始めようとしている場合には、慎重に検討するようにしましょう。

あえて「副業」を認める自治体も

日本政府が「働き方改革」として、「副業」「兼業」を推進していますが、最近では、あえて公務員の「副業」を認めるどころか推進する自治体も出てきました。

一例として、神戸市では2017年から条件を満たせば、NPO法人などで一定の報酬を得て勤務することを推奨しているようです。

神戸市職員以外にも、副業の許可を取ることで副業が可能になった公務員は近年少しずつ増えてきています。

ついに公務員にも副業解禁の波が到来したとも言われ、話題を集めているようですが、自治体が副業を認めるメリットにはどのようなものが考えられるでしょうか?

公務員の副業で自治体が得られるメリット

公務員が副業をすることで自治体が得られるメリットとして、第1に職員のスキル向上が挙げられます。公務員の業務だけでは経験し得ないようなスキルが身につくことが期待できます。

第2に、社会的視野が広がることが期待できます。公務員として行政機関にいると、一般の人々の生活や考え方に触れる機会は限られますが、副業を通じてそういった機会が増えることで視野が広がると、本業にも役立つと考えられているようです。

そして第3に、公務員の再就職力を開発するという狙いもあるようです。

公務員が退職後に、勤務していた行政機関の関連の深い企業に就職し、幹部職などの高給ポストに就くことを「天下り」といい、しばしば批判の対象になっています。過去には天下りをした職員が関連企業に就職した後、古巣である行政機関に「口利き」をするなど、公正な行政とは言えない事態が引き起こされてきたようです。

こういった批判を受けないためにも、公務員が退職後に再就職するには利権に頼らずに求職活動をする必要があります。とはいえ、公務員として数十年勤め上げた後に、急に民間の世界に飛び込むというのは、年齢的にも簡単なことではありません。

そこで、公務員として就業中から副業をすることで、社会に対して広い視野を持ち、退職後のキャリアコースを、元の職場に頼らずに自力で描けるようになることも期待されています。

その他にも、特に地方で進む人手不足の解消に、公務員を有効活用しようという動きもあるようです。

公務員の転職・退職・天下りについて

公務員の副業が推進される背景には、公務員の転職や退職、天下りについての事情が少なからず関係していると言えます。

公務員の転職先としては、例えば元警察官は警備会社、税務省職員は税理士になるなど、公務員としての職歴に関係した職業への転職が多いようです。公務員として定年まで勤め上げた退職後に転職する方もいれば、定年前に自主的に退職して転職する方もいます。


ただし国家公務員の転職に関しては、国家公務員の上位の役職者が在職中に転職活動をすることは国家公務員法で禁止されています。そのため国家公務員が転職活動を行う際には法律違反にならないように気をつけなくてはなりません。

また、公務員退職後であれば自由に転職活動、再就職活動をしてもよいというわけではなく、特に国家公務員は離職後2年間、過去5年間在籍した部署と関係が深い営利企業への就職は禁止されていますので、注意が必要です。

公務員から公務員へ転職するというケースも多く、地方公務員から国家公務員へ、反対に国家公務員から地方公務員へ、それぞれ試験を受け直したり、社会人枠を利用したりして転職を果たしている方も一定数いるようです。

公務員の転職・再就職が「天下り」だと批判されないために

公務員が通常の転職活動を経て、全くの他業界に再就職するなら何の問題も無いのですが、高級官僚など行政機関で重要ポストに就いていた人が、その機関と利害関係のある民間企業に再就職することは「天下り」だとして批判されています。

最近では文科省が退職者に対して再就職先をあっせんしていたことが問題となり、上層部が辞任する事態となりました。このように省庁がOBに再就職をあっせんすることは禁止されています。

また、法に触れない範囲で退職後に民間企業や独立行政法人などに天下りしている元公務員が、民間企業を2社以上渡り歩くことは「渡り」とも呼ばれており、行く先々で退職金など高報酬を得ていることが問題となっています。

このように天下りだと非難されるのは中央官庁出身の高級官僚が中心ですが、その他の公務員についても、天下りは一般の人々に歓迎されるものではありません。公務員が副業をしたり、転職をしたりする場合には、公務員の特権を濫用することのないよう、慎重に行うのが大原則だと言えるでしょう。

まとめ

このページでは公務員の「副業」について、認められている職業と範囲、認められているかグレーな職業、副業を認める自治体の出現と、考えられるメリットについてご紹介しました。

読んでいただいてわかるように、公務員は、すべての副業が禁止されているわけではなく、一定の範囲内であれば認められています。

昔から農業など家業との兼業は許可を得れば認められていましたし、不動産賃貸業も物件数によっては一般的な副業として認められてきました。株式などへの投資も、本業に支障が出ない範囲であれば許可なく行うことができます。

公務員の副業にまつわる近年の新たな動きとしては、インターネットビジネスを中心として、副業の範囲が広がってきたことに加え、副業を積極的に推進する自治体が出てきたことが挙げられます。ただしいずれの副業も、収入を得る場合には副業として常識の範囲内にとどめておく必要があります。

万が一、本業の公務員の業務よりも、副業を本業としてやっていきたいと考えるようになった場合には、たとえ民間企業に勤めていようが公務員として勤めていようが関係なく、それまでの本業については退職して、副業を本業にする道を選ぶということが必要になってくるのではないかと思います。

副業はあくまでも副業、と考える方は、副業によって本業の公務員の業務に支障が出て、公務員を辞めなくてはいけなくなってしまうと本末転倒だと言えますので、副業には慎重に取り組み、資金面や時間面についてある程度余裕のある範囲で留めておくといった工夫が必要ではないでしょうか。

本記事は、2018年6月4日時点調査または公開された情報です。
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