目次
Q.自衛隊は給料日がない!?
【回答】
給料日はありません。
しかし、民間の給料日にあたる「俸給日(俸給支給日)」があります。
Q.それでは俸給日はいつ?
【回答】
民間の給料日に該当する「俸給日」は毎月18日で、土日祝休日と被る場合は金融機関の前営業日が支給日と防衛省の職員の給与等に関する法律施行令で定められています。
Q.ボーナスの支給日はいつ?
【回答】
ボーナス(期末勤勉手当)は夏冬の年2回、6月30日と12月10日と防衛省の職員の給与等に関する法律施行令で決められています。
こちらも、俸給日と同様に土日祝休日と被る場合は金融機関の前営業日が支給日となります。
Q.ボーナスは何か月分もらえるの?
【回答】
自衛官の給料は毎年実施される人事院勧告から、「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律」より毎年改定され、ボーナスも同様に見直しが実施されます。
最新の法律(公布日:令和2年11月30日)を確認すると、
年間4.45月(▲0.05月分)
となっております。
自衛隊のボーナス支給月数の推移(過去10年)
年 | 支給月数 | 前年比 | 備考 |
平成23 | 3.95 | ー | |
平成24 | ※3.95 | ー | ※冬のみ震災対応のため1割減 |
平成25 | ※3.95 | ー | ※夏、冬震災対応のため1割減 |
平成26 | 4.10 | 0.15 | |
平成27 | 4.20 | 0.1 | |
平成28 | 4.30 | 0.1 | |
平成29 | 4.40 | 0.1 | |
平成30 | 4.45 | 0.05 | |
令和1年 | 4.50 | 0.05 | |
令和2年 | 4.45 | ▲0.05 |
》出典:人事院 https://www.jinji.go.jp/kankoku/jisshijoukyou.pdf
24年度と25年度については人事院勧告とは別に震災対応のため国家公務員は給与、ボーナス共に2年間1割減(自衛官は1年半)実施され表中の3.95月からさらに少ない月数が支給されました。
参考資料
》自衛隊札幌地方協力本部|自衛官採用(外部サイト)
》防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の概要(外部サイト)
》人事院|給与勧告の実施状況等(外部サイト)
コメント
コメント一覧 (1件)
そもそも自衛隊のみなさんの給料とは、と考えたこともなかったので、情報として目新しくてよかったです。