市役所「市民課」の手続き用語3つ
1)本人確認(ホンニンカクニン)
「本人が身分を相手に証明する作業のこと」です。
近年、本人になりすまし虚偽の届出や各種証明書の不正請求をする事件が発生したため平成20年5月1日(施行日)から窓口に来られた方に本人確認書類の提示を求めるようになりました。
2)本人確認資料(ホンニンカクニンシリョウ)
身分証明書のことで、顔写真付きの公的機関が発行した証明書であれば一点ですみます。
例として、免許証や顔付き住民基本台帳カードやマイナンバーカードです。ただ、顔写真が無い公的機関が発行した証明書であれば2点必要となります。例えば、顔写真が無い住民基本台帳カード、国民健康保険証、学生証、年金証書が挙げられます。
3)代理人申請(ダイリニンシンセイ)
本人が手続きについて、来庁できない場合、本人からの委任状を以って代わりに代理人が申請を行うことです。
各市町村の窓口には委任状の用紙が置いてあります。HPでも簡単にダウンロードできるようになっている市町村もあります。他市のものであっても基本的に項目が入っていれば使えます。
自分はどこの地方自治体に所属しているか?「住民票」用語まとめ
住民票は、日本において、住民として住民基本台帳によって編成される住民のデータの票で、個人が行政との各手続きをする上で基礎となる大事な情報です。地方自治体である市町村と特別区(※事実上、東京23区)で作成される「住民」に関する記録のことをいいます。
氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。
住民基本台帳は 住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
1) 住民票(ジュウミンヒョウ)
その住居に実態住居を登録していることの証明をいいます。
本人の住所の証明であり、本人が本人確認資料を持参すれば即発行されます。
2)抄本(ショウホン)と謄本(トウホン)
抄本は、一部、謄本は、全体をさします。
住民票を抄本で請求された場合、5人家族が同一世帯に住民登録していてもその請求されるその1名か2名の分しか発行されません。住民票を謄本で請求された場合は5人家族であれば5人分の住民証明が1枚で発行されます。
3)世帯主(セタイヌシ)
住所の代表者のことです。だいたい市の請求書は世帯主宛てとなっています。
4)続柄(ツヅキガラ)
世帯主(代表者)から見ての関係性をいいます。お父さんとお母さん、そしてその子の家族で構成されている場合
例)世帯主(父)と妻、子、子の夫、子の子
5)転出(テンシュツ)
転出手続きのことで、他市に住所を移す場合この手続きが必要。本人が来庁しなくても同一世帯の構成員であれば本人からの委任状不要で手続き可(但し来庁者の本人確認資料、免許証等は提示必要)2週間前から届出が可能です。転出手続きの際、転出証明書が発行されるのでそれを以って転入先で手続きが必要となります。
6)転入(テンニュウ)
転入手続きのことです。上記の転出手続き時に発行してもらった転出証明書を以って新しいところに住み始めた日から14日以内に新住所の市町村に手続きを行うこと。この場合は本人以外の場合は必ず委任状が必要とされます。
7)転居(テンキョ)
転居手続きのことです。転居した日から14日以内に届出をしなければいけません。
8)印鑑登録(インカントウロク)
印鑑の登録をすることです。賃貸アパートを借りる、ローンを組む等金融関係の契約をされる際印鑑証明を用いることが多いです。犯罪等で偽造されやすい100均等の量販店で売っている印鑑では登録出来ません。本人が本人確認資料と登録できる印鑑を持参されれば10分程度で作れます。
9)廃印(ハイイン)
印鑑登録を抹消することです。
転出し市外に出る際は自動的に廃印となりますが市内にいて一旦登録した印鑑を廃印したい際や、一旦登録した印鑑登録カードを亡くした為、再発行する際は廃印手続きの後、再度印鑑登録することになります。
結婚や出産時などの手続き「戸籍関連」用語まとめ
1)戸籍(コセキ)
その人の身分関係を登録しておくものです。
住所はA市→B市みたいに住居の実態を変える度に変更していきますが戸籍の場合は出生、婚姻、死亡等生涯を通じて身分関係を記録・証明するものです。
2)除籍 (ジョセキ)
その戸籍から除かれた戸籍です。
戸籍内の在籍者全員が、死亡・婚姻・分籍等で除かれた戸籍をさします。
3)筆頭者 (ヒットウシャ)
戸籍の代表者です。
戸籍は三世代禁止になっていて、両親と子のように二世代構成となっています。
戸籍の看板を背負い、氏を代表している者を指します。
4)電算化戸籍 (デンサンカコセキ)
電算化され改正された戸籍です。
各市町村により電算化された時期は異なるが電算化されたことにより手書きからコンピュータによる横書き戸籍をさします。
5)紙戸 (カミコ)
電算化されていない戸籍です。
ほとんどは電算化され現在戸籍は横書きになっていますが当時電算化を望まない方は移行されず手書きの縦書きで保存されています。
6)出生 (シュッショウ)
出生届のことです。
子どもが生まれたら病院から出生届をもらい父か母が届出を行います。父か母の署名捺印があれば他の者が使者として届出も可。届出期間は14日以内と定められているので早めの届出が必要です。
7)死亡(シボウ)
死亡届のことです。
死亡した場合、市町村に届け出る必要があり届出期間も事実を知った日から7日以内と定められています。届出人は署名捺印さえしてあれば使者が持ってきて大丈夫ですが、戸籍に届出者として名前と続柄が記載されるのでできる限り死亡者に近い関係の方(同居の親族、喪主等)が望ましいです。
8)婚姻 (コンイン)
婚姻届のことです。
ご結婚の意志のあるお2人が戸籍を新しく作られる手続きです。お2人と20歳以上の証人お2人の合計4名の署名捺印があれば届出が可能です。20歳未満の方が結婚される場合は追加で両親の同意書も必要になります。
9)離婚 (リコン)
離婚届のことです。婚姻届の届出をし、夫婦になった夫婦が同一戸籍から抜ける手続きです。
婚姻届同様お2人と20歳以上の証人お2人の合計4名の署名捺印があれば届出が可能です。
10)入籍 (ニュウセキ)
入籍届のことです。
主に離婚して子どもと別の戸籍になっている母親が子どもを自分の戸籍に入れる際に出す届出です。入籍届は受付前に家庭裁判所の許可が必要になることが多いので注意が必要です。
11)養縁 (ヨウエン)
養子縁組(ヨウシエングミ)のことです。
赤の他人から実子にしたい場合の手続きです。実子(ジッシ)と養親(ヨウシン)、そして20歳以上の証人2人の署名捺印があれば届出が可。但し、実子が20未満の場合や配偶者がいる場合等、署名捺印同意書が必要になる場合もあります。
12)養離 (ヨウリ)
養子離縁(ヨウシリエン)のことです。
養子縁組をしていた者同士が実子養親の関係を切りたい場合にこの手続きを行います。養子縁組同様実子と養親、そして20歳以上の証人2人の署名捺印があれば届出が可ですが、その他の同意書も必要になる場合もあります。
13)転籍 (テンセキ)
転籍届のことです。
本籍を移動させたいときに行う手続きです。本人が戸籍の筆頭者であれば本人と配偶者の署名捺印で届出が可能です。お子さんが戸籍内にいてもお子さんからの署名は不要で全員分が一気に移動となります。
14)郵送請求 (ユウソウセイキュウ)
窓口に来ることができず、郵送で請求を行うことです。
戸籍や住民票等、必要書類さえ揃っていれば郵送での請求が可能です。但し日数がその分かかりますので10日前後はみておく方がよいでしょう。
15)受理証 (ジュリショウ)
出生・婚姻等の届出を受理したという証明のことです。
出生届や婚姻届を出した後転出の場合、転入先での確認の為必要になります。
16)焼失証 (ショウシツショウ)
焼失し以前の戸籍が存在していないことの証明です。
17)不在住 (フザイジュウ)
該当者が指定の住所に住民基本台帳に基づく住民票の記載が無いことを証明する不在住証明書のことです。
18)不在籍 (フザイセキ)
該当者が指定の本籍地に本籍が無いことを証明します。
専門用語:国民健康保険関連
続いて、国民健康保険関連の用語です。
1)国保 (コクホ)
国民健康保険のことです。
退職等によって職場で加入している健康保険の被保険者資格を喪失した場合に新しい健康保険に加入する必要があります。届出が遅れて医療を受けた場合10割負担となることがあるので注意が必要です。
2)任継 (ニンケイ)
任意継続のことです。
会社等を退職しても一定の条件を満たしていれば引き続きその職場の健康保険などに加入できます。退職後20日以内に協会けんぽ、または健康保険組合に届出を行う必要がありますので興味のある方は事前にお問い合わせされるのがよいでしょう。
3)国喪 (コクソウ)
国民健康保険喪失のことです。
国民健康保険に加入していた方が、新しく就職した場合や家族の扶養に入るなどの理由により国民健康保険をやめる場合の手続きです。これをしないと会社と市へ健康保険の二重払いになってしまいます(払いすぎた分は後で返納されます)ので新しい保険証を持って早めに市町村窓口に手続きされるのがよいでしょう。
4)マル学 (マルガク)
国保加入中で進学の為転出する際の手続きのことです。
5)マル遠 (マルエン)
国保加入中で施設の為転出する際の手続きのことです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
市役所職員は異動を数多くしていきますが異動した4月から現場にてその課での根拠法令を見ながら先輩に教えてもらいながら自分の勉強が始まります。
日々数多くお客様が来庁され一度で事務手続きが終わるお客様も入れば何度となく通って頂いてしまうお客様もいらっしゃいます。
出来るだけお客様がスムーズに手続きが出来るように、そして、職員にとっては数多くの一つの事務作業であってもお客様にとっては生涯を左右する事務手続きの一つです。
市役所職員として専門用語を数多く勉強し出来るだけ市民の方に提供できるサービスの質を上げていきたいものです。
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