【日本の税金入門】税金の種類一覧や税制度についてまとめ

「税金」は、おカネをもらったとき(所得に対する税)、おカネを使ったとき(消費に対する税)、特定の「モノ」を所有しているとき(資産などに対する税)に発生します。今回は、日本の税金に関する制度や税金の種類について解説します。


日本の「税金」の種類

日本の税金には、国に納める「国税」と地方に納める「地方税(都道府県の税・市区町村の税)」があります。納め方により「直接税」と「間接税」に分かれます。税率の種類には、「定額税」、「定率税」、「累進税」の主に3種類があります。

「国税」とは、税金の最終負担者が直接間接を問わず、納税義務者を通じて国庫に納付する税金のことです。ほとんどの国税は国税庁(税務署・国税局)へ申告納付しますが、一部の国税(自動車重量税、とん税、関税など)については、税関や陸運局、法務局など、国税庁以外へ申告納付します。

国税と地方税

国税とは?

「国税」とは、税金の最終負担者が直接間接を問わず、納税義務者を通じて国庫に納付する税金のことです。ほとんどの国税は国税庁(税務署・国税局)へ申告納付しますが、一部の国税(自動車重量税、とん税、関税など)については、税関や陸運局、法務局など、国税庁以外へ申告納付します。

地方税とは、地方の行政府が課税を行い、地方の行政府に対して納められる税金です。原則として地方税法および地方税法に基づく各地方公共団体の条例に基づいて課されます。 地方税は道府県の課する「都道府県の税」と市町村の課する「市町村税」に分けられます。

「都道府県の税」には、道府県民税、事業税、自動車税、地方消費税、「市町民の税」には市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などが含まれます。さらに用途が特定されているかどうかによって「目的税」と「普通税」に大別されます。また、税金の負担者の違いによって「直接税」と「間接税」に区分されます。

直接税と間接税

所得税、法人税、贈与税など原則として納税義務者が最終負担者と一致する税を「直接税」といい、消費税や酒税など納税義務者が必ずしも最終負担者とならず、財やサービスの価格に上乗せされて徴収される税を「間接税」といいます。

国税の税目一覧

直接税

・所得税
累進税タイプで、個人の1年間の所得(利益)に対してかかります。

・復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な財源確保のため、平成25年から平成49年までの25年間、源泉徴収義務者は所得税額の2.1%を納めます。

・法人税
会社や共同組合といった法人の利益(所得)にかかります。基本税率は23.9%、中小企業者(資本金1億円以下)、一般社団法人などは税率23.9%(ただし年800万円以下は同15%)協同組合、公益法人などは同19%(ただし年800万円以下は同15%)です。

・相続税
亡くなった人から財産を相続したときなどにかかります。課税価格により税率が変わります。

・贈与税
個人から財産をもらったときにかかります。課税価格により最高55%の税率がかかります。


間接税

・消費税
商品を買ったときや、サービスの提供を受けたときに、地方消費税と合わせてかかります。(消費税6.3%+地方消費税1.7%=8%)

・酒税
清酒、ビール、ウイスキーなど製造場から出荷された酒類にかかります。ビールなどアルコール分に関係なく定額のものと、清酒などアルコール度数が高いほど税率が高くなるもの
があります。

・たばこ税
たばこを製造所から出荷したときにかかります。税率は約65%で、紙巻たばこの本数当たりで決まっています。

・揮発油税
自動車のガソリンなどを製造所から出荷したときにかかります。税率は1キロリットル当
たり48,6円です(平成20年から暫定税率)。

・石油ガス税
自動車用石油ガス容器に課税石油ガス(液化石油ガス)を充填する場合に課税されます。負担者は石油元売業者で、税率は充填した量に応じて決まります。

・航空機燃料税
航空機の燃料として積み込まれた炭化水素油の量に応じて航空機の所有者に課税されます。

・石油石炭税
原油・天然ガス、石炭などを国内で採取した場合、または外国から輸入したときにかかります。税率は原油1キロリットル当たり2,8円です。

・自動車重量税
車検の際、自動車の重量に応じてその自動車の使用者に課税されます。

・関税
輸入品を国内に持ち込んだ時にかかります。

・とん税
外国貿易船が入港する際に、船舶の大きさに応じて、その船舶の船長に課税されます。地方税である特別とん税も同時に徴収されます。

・印紙税
各種の契約書、領収書など、軽税取引を行ったときに作成される文書にかかります。

・登録免許税
土地・建物の権利や、会社の資本金を登記する際、またその他資格などを登録する際に、その登記・登録の申請者に課税されます。

地方譲与分など

・地方揮発油税
揮発油税が課せられるときに地方税である地方揮発油税も同時に徴収されます。

・特別とん税
とん税が課せられるときに地方税である特別とん税も同時に徴収されます。

・電源開発促進税
一般電気事業者に、その販売電力量に応じて課税される。


・たばこ特別税
たばこ税が課せられるときに、地方税であるたばこ特別税も同時に課せられます。

・地方法人特別税
同税が施行された日(平成20年10月1日)から事業年度を開始する法人に対して課せられた法人事業税の半額分を都道府県が代理徴収して地方に譲与します。

地方税の税目一覧

直接税

・住民税
道府県と市町村が徴収する税金で、その地域に住所がある個人や事務所・事業所をもつ法人に対してかかります。

・事業税
個人、法人が事業を営んでいる場合、その利益(所得)にかかります。

・自動車税
自動車を保有しているときにかかります。

・自動車取得税
自動車を取得したときにかかります。車種やグレード、仕様ごとに定められた基準額に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額が課せられます。

・不動産取得税
不動産を取得したときに、その不動産所在の都道府県によって課せられる税金です。

・鉱区税
鉱区(鉱業権者が鉱物の採集を行いうる登録を受けた一定の土地の区域)に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者に課される税金です。

・事業所税
日本の指定都市などが、都市環境の整備および改善に関する事業に充てる費用を徴収するために課す目的税です。人口30万人以上の都市が、企業の業績にかかわらず、一定の規模以上の事業所に課します。

・都市計画税
都市計画区域内の土地や建物に対して市町村が条例に基づいて課すことのできる税金です。

・水利地益税
水利事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道事業、その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施費用に充てることを目的に、その事業によって特に利益を受ける土地または家屋に対し課す税金です。

・共同施設税
共同施設の維持管理費用に充てることを目的に、その施設の利用者や受益者に課す税金です。

・宅地開発税
宅地開整備に要する費用に充てることを目的とし、市街化区域のうち公共施設の整備が必要とされる地域内で宅地開発を行う者に対して課します。

・国民健康保険税
国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課します。

なお、似ている言葉で、「国民健康保険料」というものがあり、こちらは、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、

・固定資産税
土地や家屋、事業に使う資産(償却資産)などを所有しているときにかかります。

・軽自動車税
軽自動車や原動付自転車などを所有しているときにかかります。

・鉱産税
鉱物の価格を課税標準として、鉱物採取の作業場が所在する市町村が、鉱業者に対して課す税金です。

・特別土地保有税
土地の所有や取得に対し、その土地が所在する市町村が、所有者または取得者に課す税金です。現在新規課税は停止されています。


・市町村たばこ税
たばこの製造者である日本たばこ産業株式会社や特定販売業者及び卸売販売業者が、小売販売業者にたばこを売り渡したときに、そのたばこの本数に応じてかかる税金です。平成25年4月1日から1,000本につき5,262円で、旧3級品の紙巻たばこ1,000本につき2,495円です。ちなみに、旧3級品とは「わかば、エコー、バイオレット、しんせい、うるま、ゴールデンバット」です。

間接税

・地方消費税
商品を買ったときや、サービスの提供を受けたときに、国税分の消費税と合わせてかかります。(消費税6.3%+地方消費税1.7%=8%)

・都道府県たばこ税
たばこの製造者などが、小売販売業者に売り渡したときに、たばこの本数に応じてかかる税金です。1,000本当たり860円が課されます。

・ゴルフ場利用税
ゴルフ場を利用したときにかかります。

・軽油引取税
自動車などのエンジンの燃料に使用する軽油を購入したときにかかる税金です。軽油1キロリットル当たり32,1円かかります。

・入湯税
温泉(鉱泉浴場)に入浴したときにかかります。

税金に関わる「公務員」のご紹介

国家専門職「国税専門官」

国税専門官は、国税局や税務署に所属し「税金」に関わる業務を取り扱う専門職の国家公務員です。国税局は、財務省の外局である国税庁の地方支分部局で、税務署は、さらに国税局の事務を分け持つ地方出先機関です。

国家総合職 財務省勤務

国家一般職 財務省勤務

本記事は、2017年9月2日時点調査または公開された情報です。
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