【公務員試験重要科目「憲法」】「日本国憲法」の全文解説 第十章

公務員試験重要科目の一つ、「日本国憲法」について解説します。第十回は、第十章にあたる憲法改正について書かれた第97条から99条です(憲法全文解説第十回)。日本国憲法の締めくくりとなる十章では、憲法の最高法規性について書かれています。※11章は補則です。


第97条は「基本的人権」の重要性を再確認

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十七条では、第十一条でも明言された「基本的人権」について再び説明しています。

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基本的人権は「自由」を手に入れるために非常に重要な権利であり、過去長い時間をかけてようやく獲得されたものです。そのため、私たちには、この権利を「侵すことのできない永久の権利」として、次世代に引き継ぐ責任を負っています。

第98条は日本国憲法の「最高法規性」について

第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない。

2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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第九十八条では、日本国憲法が国の「最高法規」であることを説明しています。最高法規とは、日本の法令の中で一番強い力を持っている法のことをいいます。

憲法は国民を国家権力などから守るために存在し、全ての権力は法によって支配されています。つまり、国会が制定する法律や、地方自治体が制定する条例などといったあらゆる規則は、憲法に違反している場合には効力を失います。
第二項にあるように、外国と結んだ条約や、国際社会における決まりごとは誠実に守ることが求められます。しかし、憲法の最高法規性はここでも有効とされ、例えば国連憲章で合憲としていても日本国憲法に違反するような規則は無効であり、行使することはできません。

第99条は公務員の「憲法を尊重する義務」について

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第九十九条では、公務員は憲法を守る義務を負うことが定められています。

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ここでの公務員には、天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官のほか、省庁や地方自治体で働く国家公務員および地方公務員も含まれています。憲法は国家権力から国民を守ることを目的に定められているため、憲法を守る義務があるのは国民ではなく公務員です。

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本記事は、2018年2月11日時点調査または公開された情報です。
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