わかる政治経済シリーズ 第45回

内閣と運営:「内閣の運営」について



内閣と運営シリーズ第3回目は、「内閣の運営」について説明します。

「内閣の運営」について

今回は、「内閣」がどのように運営されているかについて説明します。

「内閣」は「閣議」を行うことによって意思決定を行い、「閣議」での決定がこの国の政策の土台になります。以下で「閣議」について詳しく見ていきます。

「閣議」とは?

「閣議」とは、「内閣」が職務を行う際に、意思を決定するために開く会議のことです。「閣議」は「内閣」を構成するメンバーである「内閣総理大臣」と「国務大臣」によって行われ、一般的案件、法律や条約の公布、法律案の立案、政令など幅広い事柄について決定されます。

以下で、「閣議」について理解するうえで重要な三つのポイントについて説明します。

1)「内閣総理大臣」が主催する

「閣議」のポイントのひとつ目は「内閣総理大臣」が主催するという点です。これは内閣法第四条二項に「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」と定められています。

「閣議」は週2回開かれる「定例閣議」の他、状況に応じて「臨時閣議」が開かれることもあります。また、早急な処理を求められる案件について、閣僚を集めることなく書類のみを各大臣に回して合意を取る「持ち回り閣議」が行われることもあります。

2)「大臣」は「閣議」を求めることができる

「閣議」のポイントのふたつめは各「大臣」は「内閣総理大臣」に「閣議」を開くことを求めることができるという点です。これは内閣法第四条三項に「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。」として規定されています。

3)「全大臣参加」「非公開」「全会一致」

「閣議」のポイントの三つめは「全大臣参加」「非公開」「全会一致」で行われるという点です。これらのポイントは法的に決められているわけではありませんが、慣習としてそのように行われています。

「閣議」は「内閣」を構成する「内閣総理大臣」「国務大臣」全員に参加義務があります。この他に「官房副長官」と「内閣法制局長官」も参加します。

また、「閣議」の議事録は「非公開」となっています。これは「閣議」が国の政治にかかわる極めて重要な事柄であるため、悪用されることを防ぐため、また遠慮のない意見交換を行うことが目的となっています。


さらに、「閣議」における議決は必ず「全会一致」でなければいけないことになっています。これは「内閣法」の第一条二項「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」という条文が根拠になっています。

主権者である「国民」を代表する機関である「国会」に対して重大な連帯責任を負うからには、「内閣」はメンバー全員が同じ方針のもと足並みをそろえて、常に一体となって意思決定を行わなければならないということです。

まとめ

以上、内閣と運営シリーズ第3回目、「内閣の運営」について説明しました。

本記事は、2024年2月12日時点調査または公開された情報です。
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