公務員試験重要科目の一つ、「日本国憲法」について解説します。第八回は、第八章にあたる地方自治について書かれた第92条から第95条です。(憲法全文解説第八回)第八章では、地方自治について書かれています。
第92条は地方自治体の運営方法について
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十二条では、地方自治の基本的な原則について定めています。「地方公共団体」とは都道府県・市町村を運営する団体(自治体)のことです。
「地方自治の本旨」とは、「住民自治」と「団体自治」のことを指しています。住民自治とは、地方自治は住民の意思によって運営されるべきであるという考えで、団体自治とは、地方自治は中央(国)から独立した存在として、団体の意思と責任で運営されるべきという考えです。
明治憲法時代は中央集権を基礎としていて、地方自治についてはそこには定められていませんでした。現行の日本国憲法では、この条文によって地方が独立して自治を行うことを保障していて、地域住民の声が反映された政治を行うことを可能にしています。
住民とは?
住民とは、その土地に住む人や集団のことを意味します。日本国民において住民は、東京都であれば都民、北海道であれば道民、大阪・京都であれば府民、その他都道府県では県民と呼ばれ、市区町村の場合は市民、区民、町民、村民と呼ばれます。
第93条は議会の設置と役員の直接選挙について
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する
第九十三条では、地方公共団体の議会について定めています。地方公共団体には、「住民自治」を実際に行うための組織として議会が設置されます。
第二項にあるように、地方政治においては議員だけでなく、首長や法律で定められた職員も住民の直接選挙で選ばれることになっています。つまり、地方政治においては首長制(大統領制)がとられ、首長と議会が独立・対等の立場としてお互いに抑制均衡を保ちながら政治を行っています。
第94条は、地方自治体が持つ権限とは?
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十四条では、地方公共団体の権限について定めています。
この条文は「団体自治」を定めたもので、財産管理・事務の処理など、地方公共団体が自らの意思と責任によって政治を行うための権能が挙げられています。
地方自治体における特に重要な権限は「条例制定権」です。条例とは、その地方自治体の中だけで有効なルールで、「自主法」と呼ばれます。条例は法律の範囲内で制定でき、したがって法律と矛盾するような条例を制定することはできません。
条例制定権とは?
条例制定権は、国が定めた範囲であれば、地方議会の議員が地域の問題や実情に沿った法律を制定できる権利のことです。
第95条は特別法の制定について
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九十五条は、「地方自治体特別法」について定めた条文です。地方自治体特別法とは、あるひとつの地方自治体のみに適用される法律のことをいいます。国会がこの特別法を制定するためには、その地域の住民による投票で過半数以上が賛成しなければなりません。
つまり、国会が勝手に特定の地方自治体を拘束する法律を制定することは、地方自治の原則に反しているので認められないということです。
具体的に定められている地方自治体特別法について
首都建設法
東京都を日本の首都とて都市計画を行い、建設することを定めた地方自治体特別法です。
広島平和記念都市建設法
原子爆弾の投下によって廃墟となった広島市の復興のため、国有地の贈与や補助率の引き上げを認めた地方自治体特別法です。
長崎国際文化都市建設法
長崎市を国際文化都市として建設することを定め、長崎市の国際文化の向上を図り、恒久平和の理想を達成することを目的とした地方自治体特別法です。
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