公務員試験重要科目の一つ、「日本国憲法」について解説します。第九回は、第九章にあたる憲法改正について書かれた第96条です。(憲法全文解説第九回)本章に収録されている条文は96条のみであり、憲法を改正する際の手続きについて書かれています。
第96条は憲法の改正方法について
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第九十六条では、憲法の改正について定められています。
日本の憲法は「硬性憲法」と呼ばれ、改正の手続きを難しくすることで、簡単には憲法を改正できないようにしています。また、通常の法律は国会議員だけで改正できますが、最高法規である憲法の改正には国民の同意が必要です。
このようにして、日本国憲法を改正するためには、まず国会で憲法改正案が議決(発議)される必要があり、これには衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成が必要です。 そのあと、18歳以上の国民による「国民投票」が行われ、半数以上の国民の賛成を得ることで憲法改正が可能となります。そして、改正された憲法は、ただちに天皇によって公布されます。
国民投票について
国民投票とは、国民からの直接的な投票を募ることで、国民が憲法に「賛成」なのか「反対」なのかの意思表示を受けること。日本で国民投票が行われるのは、憲法改正の時のみ行われます。国民投票の対象は、18歳以上の日本国民で、憲法改正の発議をした日から60日以後180日以内に行われます。
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