マイナンバー(個人番号)の使用用途や目的、リスク回避の対策について

平成28年1月のマイナンバー制度導入から2年が経ち、色々な所でマイナンバーを求められる機会も多くなりました。ここでは、マイナンバー制度の概要や使用用途、個人情報漏洩のリスクなどを防止する対策について触れています。


目次

マイナンバー制度の概要について

マイナンバーとは?

マイナンバーとは個人番号とも呼ばれ、日本に住んでいる全ての人に与えられた12桁の数字です。日本国籍を有する人だけでなく、中長期在留者、特別永住者などで日本に住んでいる住民票登録のある外国人にも交付されています。

3つの分野で個人の特定がスムーズになる

マイナンバーは主に社会保障・税・災害対策の3つの分野において使用されます。今まではこれらの機関に存在する個人情報を元に個人の特定を行う時には、大変な時間や手間を有していました。けれども、マイナンバーの導入によって異なる機関の間でも正確かつスムーズな個人の特定が可能になるのです。

マイナンバー導入の3つの目的について

行政の効率化

マイナンバー導入の目的のひとつめは行政に関する事務の効率化です。今まで個人特定に要していた時間や手間がマイナンバー導入によって削減されますので、行政組織における人員や経費の削減や、手続きの際に待ち時間が短縮されるなどサービスの向上にも繋がります。

国民の利便性の向上

ふたつめは国民の利便性の向上です。厚生年金から国民年金への切り替え時など、社会保障・税に関する行政手続において添付書類が削減になったり、わざわざ年金事務所などに足を運ばなくても、関連ポータルサイトを通じていつでもどこでも自分自身の年金や税の状況の確認や個人あての通知の受信ができるようになったりします。

公平・構成な社会保障制度の実現

最後にマイナンバーによって個人所得をより厳密に管理でき、より公平かつ公正な社会保障制度の実現ができる事です。例えば、所得隠しによる脱税や年金・生活保護費などの不正受給の防止や、本当に支援が必要な人へ正当な手当ての支給が可能になります。

主なマイナンバーの使用用途について

社会保障、税、災害対策の手続きにのみ使われる

マイナンバーは色々な所で提示が求められていますが、もちろん誰もが他人のマイナンバーの提供を自由に請求できるわけではありません。社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続きで必要な際のみ、提供を求めることができ、それ以外の不当な提供請求をした場合は厳しい罰則が与えられます。

マイナンバーの提供請求の可能性のある機関や事例について

行政組織から提供請求される場合

マイナンバーの提供請求をする可能性のある行政組織とは、税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合で、社会保障、税、災害対策の手続きを行う場合にマイナンバーの提供を請求されます。

例えば、雇用保険に加入していた人が失業してハローワークで失業保険の受給手続きをする時、労災認定を受けた人が労働基準監督署や健康保険組合あてに健康保険給付の申請をする時、市町村役所の生活課や住民課などで、生活保護受給の手続きをする時、税の確定申告を税務署へ行う時などです。

勤務先から提供請求される場合

勤務先からマイナンバーの提供請求を既にされている方も多いですが、勤務先は給料や賞与、退職金などの支給や年末調整、源泉徴収など税に関する手続きや、厚生年金や社会保険、雇用保険の加入など社会保障に関する手続きを行うためです。また、従業員の配偶者が扶養に入る=国民年金の第3号になる場合には、配偶者のマイナンバー提供請求も行われます。

契約先から提供請求される場合

会社に勤務する会社員が勤務先からマイナンバーの提供請求を受けるのと同じく、契約の元で報酬する場合も契約先からマイナンバーの提供請求をされます。例えば、プロスポーツ選手なら契約しているチームから、芸能人なら契約している事務所から、フリーランスのライターやデザイナーなどなら、原稿料やイラスト料などを受け取る契約先からです。

不動産業者などから提供請求される場合

所持していた土地やマンションなどを不動産業者へ売ったなど、年間で100万円を超える不動産物件の譲渡をした場合やマンションやアパート、テナントの賃貸経営をしているオーナーさんなど年間15万円以上の不動産仲介料もしくは不動産利用料(家賃)を受け取る場合は、不動産所得による税の把握のため、不動産業者などからマイナンバーの提供請求を受けます。


金融機関などから提示請求される場合

マイナンバーの提供請求をする可能性のある金融機関とは、銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者などです。例えば、証券会社を通じて投資信託を行っている時、銀行に非課税適応の預貯金や財形貯蓄をしている時、先物取引業者を通じてFX取引を行っている時、生命保険会社から100万円を超える死亡生命保険金を受け取った時などです。ただし、これらの金融機関の利用におけるマイナンバーの提示請求の内、預金口座を使った取引については平成30年1月からの提示請求予定で、利用者のマイナンバーの提示も強制ではなく任意です。

マイナンバー漏洩リスク回避のための対策について

2つの面でマイナンバーの安全対策を行っている

マイナンバーは12桁の数字だけでその人の持つ個人情報の把握ができる、とても大切な番号です。個人でも厳重な管理が必要になりますが、国としてもマイナンバーの漏洩による個人情報の外部漏洩や、なりすましなどのマイナンバーの悪用を防ぐために、制度面とシステム面で保護措置を取り、マイナンバーの安全対策を行っています。

制度面の保護措置とは

▼従来の法律よりも厳しい罰則が与えられる
前述の通り、マイナンバーの使用が許されるのは「社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続きで必要な場合」のみです。これ以外のマイナンバーの使用や提示、収集をした場合「マイナンバー制度における罰則の強化」により、厳しく罰せられます。

例えば、マイナンバーを取り扱う行政機関の職員が、窓口に手続きに来た利用者から提示されたマイナンバーを収集し、悪用したとします。個人情報を取り扱う立場の者が、収集した個人情報を不当に取り扱った場合には「行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法」違反となり、法律により1年以下の懲役もしくは50万以下の罰金の罰則を受けますが、この不当に取り扱った個人情報がマイナンバーだった場合には、2年以下の懲役もしくは100万以下の罰金の、より厳しい罰則を受ける事になるのです。

参考:
マイナンバー制度における罰則の強化
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/faq5_2.pdf

▼第三者機関によるマイナンバーの適切利用の監視と監督
実際にマイナンバーを取り扱う機関や場合において、マイナンバーが適切に管理されているのかを「個人情報保護委員会」という第三者機関が監視と監督を行っています。

▼本人確認の徹底
マイナンバーを提供する時には、マイナンバーと共に本人確認書類の添付を義務付けていますので、もしも誰かに自分のマイナンバーを知られてしまっても、本人確認の義務により第三者のなりすましを防止できます。

システム面での保護措置とは

▼個人情報の分散化
マイナンバーが導入されたといっても、全ての個人情報が一か所に集約され一元管理されている訳ではありません。年金加入状況など年金に関する事は年金事務所、住民税や地方税に関する事は市町村自治体、健康保険に関する事は健康保険組合など、個人情報自体は分野や内容ごとに従来通りそれぞれの機関に分散して管理されています。

▼専門の符合使用
年金事務所と市町村自治体、健康保険組合と勤務先…など、異なる機関の間でマイナンバーのやり取りをする時には、直接マイナンバーを使用せず専門の符合に変換した上で行います。

▼システムの安全性強化
マイナンバーを取り扱うシステムにアクセスできる人は限られた権限を付与されている人のみ、システム利用の際には全ての通信を暗号化しハッキングを防ぐ安全性の強化も行われています。

参考:
内閣府 マイナンバー制度について
http://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html

マイナンバーカードと活用方法について

通知カードと一緒に申請書が送付されてくる

マイナンバーが記載されている通知カードと一緒に簡易書留で届くのが「個人番号カード交付申請書」です。個人番号カードとは、マイナンバーカードとも呼ばれ、氏名・住所・生年月日・性別・電子証明書の有効期限の記載欄・セキュリティコード・引っ越しなどで券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載できるサインパネル領域・臓器提供意思表示欄・本人の写真が表面に、マイナンバーが裏面に記載されているマイナンバーの提示ができるカードです。

一枚で本人確認もできる書類

社会保障・税・災害対策に関する手続きでマイナンバーの提示請求がされる時は、第三者のなりすましなどを防ぐためにマイナンバーの提示と一緒に運転免許証やパスポートなどの本人確認書類も一緒に提示しなければいけません。

ところが、マイナンバーカードは一枚で本人確認書類の役割も持っているので、他の本人確認書類の提示が不要になります。マイナンバー提示に関して、唯一たった一枚でマイナンバー提示と本人確認ができる書類がマイナンバーカードです。

公的な身分証明書としても使用できる

マイナンバーカードは、運転免許証などと同じく公的な写真入りの身分証明書としても利用できます。現在公的な身分証明書といえば運転免許証が一般的ですが、何らかの事情で運転免許証の交付が受けられない方や、運転免許証を返納してしまった高齢者の方にとっては、運転免許証と同等で使用できる身分証明書として活用できます。


コンビニ交付が利用できる

マイナンバーカードがあれば、住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書
各種税証明書・戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)・戸籍の附票の写しの、役所で発行手続きをしなければいけない証明書類をコンビニエンスストアで取得できる「コンビニ交付」が利用できます。

市町村役所の窓口の営業時間は平日の日中に限られていますが、コンビニ交付を利用すれば証明書が必要な時、深夜早朝、土日祝日でも申請ができます。今後はマイナンバーカード利用によるコンビニ交付で、住所地と本籍地が異なる場合でも戸籍の取得が可能になる予定です。

参考:
コンビニ交付とは
https://www.lg-waps.jp/01-00.html

住基カードよりも利用幅が広い

マイナンバーカードにはICチップが埋め込まれ、氏名などの個人情報が記載されている表面とマイナンバーの記載されている裏面の画像データ、署名用電子証明書と利用者用電子証明書の情報、マイナンバーに記載された個人情報とマイナンバーをテキストデータとして利用するための情報、住基ネット関係事務の際、住民票コードをテキストデータとして利用するための情報が記録されています。

コンビニ交付を含め、住民基本台帳カードと同じ用途も共通して持っているので、マイナバーカードの方が住民基本台帳カードよりも利用幅が広くなっています。また、マイナンバーカードと住民基本台帳カードは同時に持つ事はできませんので、マイナンバーカードの交付を受ける時に住民基本台帳カードを持っている場合は返却しなければいけません。

マイナンバーカードの交付方法について

マイナンバーカードは、交付手数料無料で交付を受けられます。マイナンバー通知カードと一緒に送られてきた「マイナンバーカード交付申請」に記載と写真を添付して、「マイナンバーカード交付申請用封筒」で送付すれば、簡単に交付を受けられます。

なお、マイナンバーカード交付申請用封筒の差出有効期間は平成29年10月4日までですが、平成31年5月31日まではそのまま使用できることが決定しました。

また、交付申請用封筒をなくしてしまった場合以下のページでダウンロードできます。

参考:
封筒(料金後納)様式はこちら
http://www.soumu.go.jp/main_content/000510374.pdf

マイナンバーを巡る疑問解決

マイナンバーはどのように届くか?

平成28年1月より導入されたマイナンバーカードは、平成27年10月より導入に先駆けて順次住民票に記載されている住所宛に世帯全員分のマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留にて送付されました。万が一マイナンバー通知カードが自宅に発送されていない場合には、住民票のある市町村の役所に問い合わせをしましょう。

マイナンバーの変更、再発行はできる?

万が一、マイナンバーが盗まれたなどで情報漏洩の可能性がある時などを除き、原則交付されたマイナンバーの変更はできません。もしも紛失してしまった時には、居住地の自治体役所の住民課で、専用の紛失届と再通知手数料、本人確認書類を添えて再通知手続きが受けられます。

マイナンバーの再通知は手続きより3~4週間後で、初回のマイナンバー通知カードと同じく簡易書留で自宅まで郵送されてきます。

法人番号とは?

国民ひとりひとりに与えられる個人番号がマイナンバーですが、これと同じく日本の株式会社などの指定された法人に対して発行される13桁の法人番号があります。

法人番号は個人番号と異なり原則公表されているので、誰でも法人番号は知れて利用もできます。法人番号は国税局のホームページ内の「法人番号公表サイト」にて、商号又は名称、
本店又は主たる事務所の所在地と合わせて公表されています。

参考:
法人番号公表サイト(国税局ホームページ)
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

マイナンバー制度の裏側について

国民一人一人の総資産が国にばれる?

当初マイナンバーが導入される時には、マイナンバーに国民ひとりひとりが持っている銀行口座を紐づけさせる案がありました。こちらはまだ導入されていませんが、将来マイナンバーと銀行口座が紐づけされれば、国民それぞれが持っている資産額を国が把握できることとなります。

元々、脱税や社会保障の不正受給の防止もマイナンバーの目的に含まれていますが、あまり自分の持っている資産額を把握されるのは気分が良くない、という意見も多くなっています。

副業が勤務先にばれる?

マイナンバーが銀行口座と紐づけされるだけでなく、契約先にも提示請求をされた場合、副業が勤務先にばれる可能性があります。特に、今は会社員でも空いている時間にクラウドソーシングなどを利用して副業を行う人も少なくありません。ですが、多くの場合企業から副業を禁止されている、もしくは申請による許可制のため、勤務先に副業を隠している場合も多いのではないでしょうか。

マイナンバーを副業の契約先から提示請求された場合は、勤務先にも副業がばれる可能性もあります。とはいえ、副業をしている場合でも一定の収入があれば確定申告を行い、所得税などをきちんと支払わなければいけないので、副業をしながらも確定申告を行っていない人の脱税の予防にはなります。


まとめ

マイナンバーは便利な制度ではありますが、その一方でセキュリティ対策はきちんと行って欲しいと一国民としては思っています。特に、今後はマイナンバーを色々な機関やサービスと連携させて、より便利に使えるようになる取り組みも予定されていますが、税や社会保障と言った個人情報の中でも人に絶対に知られたくない部分も取り扱っている制度の為、国民が安心して利用できる制度であって欲しいと願います。

(文:千谷 麻理子)

本記事は、2018年2月11日時点調査または公開された情報です。
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