第76条は、司法権はどこに属するか?
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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第七十六条では、「司法権」が裁判所に属することを明言しています。司法権とは、法律に基づいて裁判を行う権利のことです。
裁判所は「最高裁判所」をはじめ、下級裁判所と呼ばれる「高等裁判所」「地方裁判所」「家庭裁判所」「簡易裁判所」があります。そこで裁判にするにあたって、裁判官たちは国会や政府から干渉を受けることなく「法と良心」にのみ従って仕事をします。これを「司法権の独立」といいます。これによって、「大多数の意見」や「誰かが得をする意見」などに左右されない公平・公正な判決を行うことができます。
第二項で触れられていますが、明治憲法の時代には、「特別裁判所」の設置が認められていて、軍人が起こした事件を扱う軍法会議や、皇族間のトラブルを扱う皇室裁判所などがありました。つまり、特別な人や、特別な事件を扱う裁判については通常の裁判所では取り扱わなかったのですが、日本国憲法では法の下の平等を理由に、このような特別裁判所の設置は禁止されています。
また、第二項では、「行政機関は終審として裁判を行うことはできない」とありますが、これはつまり「前審」であれば行って良いということです。例えば「行政不服申し立て」などに対して、行政が審判を下すことはできます。ただし、あくまでも前審なので、これで争いが収まらないのであれば裁判所で争うことができます。
第77条は、裁判に関するルールを誰が決めるか?
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2項 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3項 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
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第七十七条では、最高裁判所は裁判を行うために必要なルールを規定する権限があることを示しています。検察官はこのルールに従って犯罪捜査を行ったり、被疑者を裁判所に訴えたることになります。この権限は、裁判所の自主性を強化するとともに、実務をこなす司法の専門家としての判断を尊重しているともいえます。
また、最高裁判所は、下級裁判所に関わるルールの制定については下級裁判所に任せることもできます。
第78条は裁判官はクビにならない?
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
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第七十八条は、裁判官の罷免(ひめん)について定められています。ここでは、裁判官は基本的には罷免、いわゆるクビになることはなく、身分が保障されています。これによって裁判官としての仕事に集中できるようにしています。
本条によって裁判官が罷免される場合を以下の3つに定めています。
(1)心や体の病気によって仕事を続けられないと裁判されたとき
(2)弾劾裁判(六十四条)によって裁判官にふさわしくないと裁判されたとき
(3)国民審査(七十九条)によって過半数の国民が罷免に賛成したとき
第79条は最高裁判所裁判官の任命と待遇について
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4項 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5項 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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第七十九条では、最高裁判所の構成と裁判官の待遇について定めています。最高裁判所長官は内閣が指名し、天皇が任命することになっていますが(六条二項)、そのほかの裁判官については内閣が任命します。
第二項にあるように、裁判官は任命されてから初めて行われる衆議院議員総選挙のときに、国民によって審査され、国民の過半数がその裁判官の罷免に賛成することでその裁判官を辞めさせることができます。そしてその後も10年ごとに、国民によって審査されることが定められています。
最高裁判所の裁判官の定年は70歳で、決まった報酬を受け取ることも法律によって定められるなど、その身分はしっかり保障されています。これは身分を保障することで集中して仕事に取り組めるようにするためですが、独善的だったり、裁判官としてふさわしくない人物を辞めさせることができるのは「国民」です。国民審査は国民が司法権を直接コントロールするための制度といえます。
ちなみに、今までに国民審査によって罷免させられた裁判官はいません。
第80条は下級裁判所裁判官の任命と待遇について
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2項 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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第八十条では、下級裁判所の裁判官の待遇について定めています。下級裁判所とは最高裁判所以外の裁判所、「高等裁判所」、「地方裁判所」、「家庭裁判所」、「簡易裁判所」を指します。
下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名に基づいて内閣が任命することになっています。任期は10年と定められていますが、本人が希望すれば再任することができます。
定年は「裁判所法」という別の法律で定められており、簡易裁判所の裁判官は70歳、その他は65歳で定年です。また、在任中においては報酬を受け取る権利も保障され、減額されることもありません。
第81条は最高裁判所が持つ権限「違憲審査権」について
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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第八十一条は「違憲審査権」について明言しています。
最高裁判所は「法の番人」として、国や自治体などが定めた法律や命令が憲法違反ではないかどうかを判断する権限を持っています。下級裁判所も違憲審査権を持っていますが、最終的な判断をするのは最高裁判所であり、条文中で「終審裁判所」と述べられているのもこのためです。
日本では、現在の法律によって人権侵害が起こるなど、具体的な事件が起こったときに違憲審査を行う「付随的審査制」を採用しています。
第82条は裁判の公開について
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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第八十二条では、裁判の公開について定めています。
「対審」とは、対立する当事者が裁判官の前で主張を述べることをいいます。民事裁判の場合は原告と被告、刑事裁判の場合は検察官と被告人・弁護人がそれぞれ主張を述べ、証拠となる資料を提出します。
対審と判決は原則として国民に公開されることになっていて、自由に傍聴することができます。これは裁判の透明性を保ち、公平・公正な判決を行うためです。
第二項に示されているように、対審に関しては、裁判官の全員一致で非公開にすることもできます。これは、裁判の内容によっては、当事者のプライバシーが侵害されたり、または傍聴人が騒ぎだしたりするおそれがあるためです。ただし、政治犯罪や出版など、国民の権利に関わる裁判の場合は必ず公開しなくてはなりません。
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