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【子育て・ひとり親編】公的にもらえる助成金・補助金・控除などのお金

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子育て・ひとり親編


目次

はじめに

国や自治体など行政機関から公的にもらえるお金についての特集です。

今回は「子育て世帯」や「ひとり親世帯」への助成金制度についてまとめます。制度の管轄省庁はすべて厚生労働省ですが、制度を利用する際の申請先が制度によって異なります。

公務員になるなら知っておきたいそれぞれの制度について詳しくご紹介します。

「子育て世帯」「ひとり親世帯」に関する助成金・補助金制度(概要)
1)育児休業給付金2)育児休業保険料免除制度

3)乳幼児医療費助成制度、子ども医療費助成制度

4)児童手当

5)特別児童扶養手当

6)障害児福祉手当

7)未熟児養育医療給付制度

8)母子手当、児童扶養手当、児童育成手当

9)(終了)子育て世帯臨時特例給付金


10)寡婦(夫)控除

その1)育児休業給付金

「子育て」に関して受け取れるお金には「育児休業給付金」があります。担当省庁は「厚生労働省」で、申請先は全国の「ハローワーク」などです。

「育児休業給付金」には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支払われる「育児休業者職場復帰給付金」があります。

「育児休業給付金」は原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した方など、条件を満たした方が対象です。原則として、休業開始前の賃金の67%が支給されるようです。

育児休業開始から6ヶ月が経つと、支給額は50%に変わります。

▼厚生労働省ホームページ「産前・産後休業中、育児休業中の経済的支援」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174135.pdf

その2)育児休業保険料免除制度

「育児休業保険料免除制度」は、育休中に「健康保険料」や「厚生年金保険料」などの社会保険料の支払いを免除される制度です。「厚生労働省」が担当している制度で、運営しているのは「日本年金機構」です。

社会保険料の支払いが免除されるのは、育児休業等を開始した月から、その育児休業等が終了する月の前月までの期間、ただし、子どもが3歳になるまでです。社会保険料のうち、本人つまり被保険者負担分と、事業主負担分ともに保険料の支払いが免除されます。

年金額の計算については、免除期間中も、育児休業取得直前の標準報酬で毎月保険料納が納められているものとして取り扱われます。

▼日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

その3)乳幼児医療費助成制度、子ども医療費助成制度

「乳幼児医療費助成制度」や「子ども医療費助成制度」は乳幼児や子どもにかかる医療費のうち、一部、または全額を自治体が助成する制度です。

担当所管は「厚生労働省」であり、実際の申請先はお住いの「都道府県・市町村」です。自治体によって助成額や対象年齢は異なっています。

平成29年度に厚生労働省がまとめた全国の「乳幼児医療費助成制度」の実施状況によると、「乳幼児医療費助成制度」があるのは47都道府県で、全国どこでも実施されているようです。

このうち、もっとも対象年齢の幅が狭いのは「4歳未満」で、もっとも対象年齢の幅が広いのは「18歳年度末まで」でした。

所得制限がない自治体は17だったほか、自己負担がない自治体は9でした。

▼厚生労働省「平成29年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116.html


その4)児童手当【内閣府/市町村】

現在実施されている「児童手当」は、子育て支援の一環として、0歳から中学校卒業までの児童を養育している父母やその他の保護者に支給される手当です。

「児童手当」を担当している省庁は「内閣府」ですが、お住まいの市町村で手続きが必要です。

「児童手当」の支給金額は児童1人につき、3歳未満が一律15,000円、3歳以上から中学校卒業までが一律10,000円です。

所得制限限度額以上の収入がある世帯については「特例給付」扱いとなり、児童1人につき5,000円と、一般の児童手当の金額より減額されます。

初めて「児童手当」の制度が登場したのは1972年でしたが、支給額や対象者を変化させながら、現在まで続いているようです。

▼内閣府ホームページ「児童手当制度のご案内」
(https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html)

(終了)平成22年~23年は「子ども手当」という名称でした。

「児童手当」の前制度として、平成22年~23年(2010年~2011年)に実施されていたのが「子ども手当」です。

「子ども手当」を運用していたのは、厚生労働省でした。

「子ども手当」はそれ以前の「児童手当」が「5歳未満」を支給対象としていたのに対し、「中学校卒業まで」と大幅に対象者を増やし、民主党が政権を取るに至った目玉政策の一つでもありました。

その後、自民党政権に移って「児童手当」に名称が変わりましたが、「中学校卒業まで」という支給対象者の幅の広さは引き継がれています。

また、「子ども手当」は当初満額で26,000円の支給が予定されていましたが、東日本大震災が起き、経済が落ち込んだことなどから、支給が実現したのは13,000円にとどまったようです。

▼厚生労働省ホームページ「子ども手当について」
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402.html)

その5)特別児童扶養手当

「特別児童扶養手当」は、精神または身体に障害がある児童に手当が支給される制度です。担当所管は「厚生労働省」で、申請先は「市町村」です。

20歳未満で家庭で障害のある児童を養護している保護者などが支給の対象です。

所得制限がありますので、支給を希望される場合は、市町村の窓口に相談されるとよいでしょう。

▼厚生労働省ホームページ「特別児童扶養手当について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

その6)障害児福祉手当

「障害児福祉手当」は、「重度障害児」として認定された児童本人に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減をはかって、手当が支給される制度です。「厚生労働省」が担当する制度で、申請先は「市町村」です。

支給対象者は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、20歳未満の者で、在宅の方に限られます。

扶養親族の数によって所得制限がありますので、受給については市町村の窓口にご相談ください。


▼厚生労働省ホームページ「障害児福祉手当について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html

その7)未熟児養育医療給付制度

「未熟児養育医療給付制度」とは、身体の発育が未熟のまま生まれた「未熟児」のうち、すぐに指定養育医療機関での入院養育が必要な乳児(赤ちゃん)に対して、その医療費の自己負担部分を、自治体が保護者に代わって支払う制度です。

担当所管は「厚生労働省」で、国が半分の費用負担をしており、残りの4分の1ずつの費用を都道府県、市町村区が負担する制度のようです。

自治体によって所得制限がある場合もありますが、給付を受けられる方については医療費の全額を給付されることが多いようです。

その8)母子手当、児童扶養手当、児童育成手当

「母子手当」や「児童扶養手当」など、名称は自治体によって異なる場合がありますが、母子家庭や父子家庭など「ひとり親世帯」を対象とした「児童扶養手当」という制度があります。

「厚生労働省」が各自治体に設定するよう求めている制度です。

支給額の3分の1は国からの財源が使われますが、残りの3分の2は各自治体の裁量に任されており、具体的な支給額は自治体によって異なるようです。

また、東京都の国分寺市のように、受給者と同居している家族などにも所得制限のある「児童扶養手当」と、受給者にのみ所得制限がある「児童育成手当」など、複数の制度を用意している自治体もあるようです。

▼国分寺「児童扶養手当」「児童育成手当」の違い
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/faq/kurashi/1005235/1005266/1005678.html

▼厚生労働省「児童扶養手当について」
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html)

その9)(終了)子育て世帯臨時特例給付金

「子育て世帯臨時特例給付金」とは、平成27年度に実施された臨時の給付金制度です。担当省庁は「厚生労働省」で運用していたのは市町村でした。

当時は平成26年(2014年)4月に消費税率が5%から8%に引上げられた影響が大きいと判断された子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置がとられました。

そして平成26年度と27年度に「子育て世帯臨時特例給付金」が、「児童手当」を受けている世帯を対象に給付されました。

支給額は対象児童1人につき、3千円でした。

ちなみに2019年には消費税が10%に引き上げられる次の増税が控えていますが、その際にも特例給付があるのかどうかについては、まだわからないようです。

▼厚生労働省ホームページ「平成27年度子育て世帯臨時特例給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjitokurei/index.html

その10)寡婦(夫)控除

母子家庭や父子家庭など、「ひとり親」の家庭には税金の「寡婦(夫)控除」が受けられる制度があります。担当所管は国税庁で、お住まいの地域を管轄している税務署などで申請します。

「寡婦」とは、「死別や離婚などで夫を失った独身の女性」のことです。「シングルマザー」などとも呼ばれますが、「シングルマザー」には未婚の方も含むので、既婚という点で、「シングルマザー」よりは狭い範囲の方を指します。

「寡夫」は、「妻を失って再婚しないままでいる独身の男性」を指します。「シングルファーザー」も寡夫の一部です。

寡婦控除について

「寡婦控除」の場合は、「夫と死別か離別、または行方不明」、「扶養する子がいる」、「合計所得金額が500万円以下」のいずれかの条件にあてはまると、所得税のうち「27万円」の所得控除が受けられます。


上記の条件に全てあてはまると、所得税のうち「35万円」の控除が受けられます。

寡夫控除について

「寡夫控除」の場合は、「合計所得金額が500万円以下」、「妻と死別か離別、または行方不明等のまま再婚していない」、「同一生計の子がいること」など、すべての条件を満たした場合に適用されます。

所得控除されるのは「27万円」です。

▼国税庁ホームページ「寡婦控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm

▼国税庁ホームページ「寡夫控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1172.htm

まとめ

このページでは、「子育て世帯」や「ひとり親世帯」に対する補助金・助成金・控除などの行政による経済的支援について特集しました。

「児童手当」など全国一律で支給対象者や金額が決まっている制度もあれば、自治体ごとに支給対象者や金額を独自に設定している制度もあります。

自治体によっては、人口減少対策として、子育て世帯の移住者を獲得すべく、経済的支援を手厚く実施しているところもあります。

子育てをしていくのにはお金がかかることもありますが、こういった公的な支援も活用していくと、生活も少し楽になるかもしれません。

こういった助成制度を活用するには、基本的には受給希望者本人による手続きが必要です。

公務員になる方は、どのような制度があるのかを把握し、住民に案内できるような知識を持っておくと、役立つかもしれません。

本記事は、2019年12月12日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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この記事を書いた人

公務員総研の編集部です。公務員の方、公務員を目指す方、公務員を応援する方のチカラになれるよう活動してまいります。

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