法は「自然法」と「実定法」に大きく分けられる
まず、法は「自然法」と「実定法」の2種類に分けられます。
「自然法」とは、法律よりも先に守らなければいけないルールのことです。基本的人権や、自由、平等といった、全ての人に当てはまる普遍的な社会常識が該当します。
一方で、「実定法」とは、人間によって定められた法です。時代によって変化のあるものになります。
「実定法」は「不文法」と「成文法」に分けられる
人為で定められた「実定法」は、文章化されているかどうかで更にわけられます。
「不文法」とは、文章化されていない法です。慣習や伝統によって、法としての効力を持ちます。不文法に該当するものが、慣習法や判例法です。
「成文法」が文章化されている法になります。現代社会では、法が文章として書き起こされる「成文法」がほとんどです。
「成文法」は「国内法」と「国際法」に分けられる
「成文法」は、「国内法」と「国際法」に区分されます。
「国内法」とは、国家によって定められ、一国内で認められている法です。
一方で、「国際法」は、国家間の人と国家に関しての権利・義務を規定する法です。2国間の条約から、多国間の条約まであります。戦時国際法、平時国際法があります。
「国内法」は「公法」「私法」「社会法」に分けられる
国内法」は、何の関係の規律なのかによって「公法」「私法」「社会法」の3つに分けられます。
「公法」とは、国家と詩人というような、公的な関係を規律する法です。
国家権力の発動に関わる、憲法、刑法、行政法などが該当します。
「私法」とは、私人間、つまり国民どうしの関係を規定する法です。
民法や商法などが該当します。
「社会法」とは、私人間の領域に、公機関が介入する法です。国家が福祉、平等の観点から介入し、調整するためにあります。労働法や社会保障法などが該当します。
「公法」「実体法」と「手続法」
「公法」の中には、「実体法」と「手続法」があります。
「実体法」は権利・義務の存否や、内容を規定した法です。憲法や行政法などが該当します。
「手続法」は実体法を実現させるための手続きを定めた法です。民事訴訟法。刑事訴訟法などが該当します。
まとめ
以上「法の種類」について解説させていただきました。
詳しくは以下の記事も合わせて参考にしてください。
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