【公務員試験重要科目 憲法】「日本国憲法」の全文解説第二章「憲法9条」

公務員試験重要科目の一つ、「日本国憲法」について解説します。第2回は、第2章は「戦争の放棄」を規定している章です。(憲法全文解説第二回)第9条のみで構成され、戦争放棄、平和主義、戦力について触れています。


日本の憲法、第二章は「戦争の放棄」についてです。第9条のみです。

第9条は戦争の放棄、平和主義について

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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日本国憲法の第二章は、この第九条のみで構成されています。この第九条は「平和主義」について示していて、日本国憲法を特徴づける条文でもあります。

日本は他の国を侵略するための戦争や武器を使った威嚇などを「行わない」と明言しており、ノーベル平和賞候補にもなったといわれているほど世界からも注目を集め、高く評価されています。

しかし、二項には「戦力を保持しない」と書かれているものの、日本には自衛隊があり、自衛隊は戦力ではないか、様々な場所で議論のテーマとなっています。

政府としては、自衛のための「実力」であって戦力ではないという解釈をしています。また、「交戦権」とは何か、交戦権には自国を守るための武力行使は含まれるのかどうかなど、憲法の解釈をめぐって多くの議論がなされています。

9条をより深く理解するためのキーワード解説

「平和」って何?

第9条で話題としている「平和」とは、戦争や紛争によって社会が乱されていない状態をいいます。しかし、戦争が起こっていなければ平和か?というとそうではありません。全ての人が人間らしい生活のために必要な権利を持ち、そして不公平や差別、貧困のない社会となって初めて平和が実現する、という考え方を「積極的平和主義」といいます。

ノーベル平和賞とは?

「ノーベル平和賞」とは、ダイナマイトを発明したことで有名なアルフレッド・ノーベルの遺言によって創設されたノーベル賞の一部門です。国際平和や軍縮などのために多大な貢献をした人物や団体に授与されます。また、近年では「平和」の概念が拡大され、人権擁護や環境保護などの分野からも受賞者が出ています。

自衛隊とは?

「自衛隊」とは、防衛省が管轄する日本の防衛組織であり、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊からなります。自衛隊に所属する隊員は国家公務員(特別職)としての地位を持ちます。また、自衛隊員の中でも階級を持つ人は「自衛官」と呼ばれます。

自衛隊の任務の範囲や権限などは自衛隊法という法律で定められており、最高指揮監督権は内閣総理大臣にあります。


> 公務員総研 「自衛隊って公務員?」

「交戦権」について

「交戦権」は、日本国憲法で使われている概念で、「国家が戦争を行う権利」のことであると解釈されています。

ちなみに、「自衛権」は武力によって攻撃された時に、反撃してよい権利でいわゆる正当防衛の権利です。

集団的自衛権

「集団的自衛権」とは、同盟国などが他の国や団体から攻撃を受けた時には、自国が攻撃された場合と同じように反撃できる権利をいいます。

集団的自衛権は国際法で認められていますが、憲法9条が武力行使を禁じているため、日本においてはこの権利を実際に用いることはできないと従来考えられていました。しかし、近年その解釈を変更する閣議決定が行われ、条件付きでの集団的自衛権の行使が可能となりました。

本記事は、2017年9月10日時点調査または公開された情報です。
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