【公務員試験重要科目「憲法」】「日本国憲法」の全文解説 第七章

公務員試験重要科目の一つ、「日本国憲法」について解説します。第七回は、第七章にあたる財政について書かれた第83条から第91条です。(憲法全文解説第七回)国民から集めた「税金」がどのように扱われるのかについて書かれています。


第83条は「財政民主主義」について

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。

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第八十三条は国の財政、すなわちお金をどのように得るか(歳入)・使うか(歳出)は、国会で決めるということが定められています。
国を運営するために必要なお金は、税金などの形で国民から集めたものです。ですから、その使い道も国民の代表である国会議員たちが話し合って民主的に決めます。このような考え方を「財政民主主義」といいます。

第84条は「租税法律主義」について

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

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第八十四条では、税制度の導入・変更について定めています。新たな税金を導入したり、今までの税制度を変更するときには、国会がそのための新たな法律を制定する必要があります。
つまり、国会議員は国民の代表として新たな税制を定める権限を持っていますが、政府が新たな税制を作り、国民から勝手に徴収することは許されないということです。これを「租税法律主義」といいます。

第85条は、政府はお金を自由に使えない?

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

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第八十五条では、国の支出について定めています。
税制度の場合と同じように(84条)、国のお金の使い道や、国が借金をするときには国会の議決が必要です。つまり、政府が勝手にお金を使ったり、借金をしたりしてはできません。
また、「国が債務を負担」とは、国がお金を支払う義務を負うということです。借りたお金は必ず返さなくてはならないので、将来的には「支出」となります。そのため、お金の使い道に問題はないか、そして将来返済できるのかどうかを国会で討論します。

第86条は予算案の作成と承認について

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

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第八十六条は予算の作成について定めています。ここでの「予算」とは国の収入と支出の見積もりのことで、予算を作成するのは「内閣」の仕事です。
その年の4月1日から来年の3月31日までを「会計年度」と呼び、内閣は次の会計年度に必要なお金を計算し、予算案として国会に提出します。そして、衆議院、参議院の順で予算案が審議され、可決されると正式な予算として認められます。

第87条は予備費について

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2項 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

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第八十七条は予備費について定めています。
内閣は、予算を作成するときに「予備費」を含めることができます。これは、予想外の事態に備えるもので、予算案に組み込み、国会から承認を得ておけば、内閣の責任で自由に支出できます。例えば自然災害が発生したときなどには出費がかさむため、この予備費から支出されます。
しかし、内閣が自由に使い道を決められるお金といっても、支出には正当な理由が必要であり、予備費を使った場合には国会の事後承認が必要となります。
仮に国会からの承認が得られなかったとしても、すでにお金は使ってしまった後なので、内閣の政治責任は問われるものの支出したお金が戻ってくることはありません。ただし、これまでにこのような例はありません。

第88条は、皇室の財産は誰のものか?

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


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第八十八条では、「皇室」に関する費用の支出には国会の議決が必要であることが定められています。明治憲法時代には、天皇や皇族の財産は特権的なものであり、国会や政府が関与できないものでした。
しかし、日本国憲法においては、第八条で示されているように、皇室の財産は国有財産であると定められています。したがって、皇室の生活費などを含む経費は、内閣が作成する予算案に組み込まれ、国会の議決を必要とします。
天皇家の人々も個人的な財産を持つことは認められていますが、相続税が課税されるなど、一般の国民と同じように民法が適用されます。

第89条は財政面における「政教分離」について

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

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第八十九条は、公の財産の使い道を制限するための条文です。
「公金」とは国や地方自治体が活動するためのお金です。公金をはじめとする公の財産は、特定の宗教や団体、私的に運営されている慈善団体のために使用できません。
◯◯接続詞・・・私立学校への助成も当初は厳しい解釈がされていて、国や自治体が大学の運営に強い影響力を持っていなければならないと考えられてきましたが、実際には助成金がなければ運営が成り立たない大学も多く、私学助成のための別の法律を制定することで、現在では私立学校への助成も合憲という判断がされています。

第90条は、国の決算をチェックする機関とは?

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

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第九十条では、決算の検査について定めています。
「決算」とは、実際の収入と支出を記録したものです。この決算を独自に調査する「会計検査院」という機関があり、内閣は、会計検査院が毎年作成する報告書と一緒に、決算を次の年度に国会に報告する必要があります。そして、国会はそれをもとに、決算の内容におかしなところがないかチェックします。

「会計検査院」について

会計検査院とは、国のお金が無駄なく有効的に使われているかをチェックする機関であり、会計検査院の職員である検査官は内閣が作成した決算に対して違法性がないかなどを検査します。また、検査官は公正な判断を妨げられないよう、裁判官の場合と同様に身分の保障がされています。

第91条は、財政の民主的コントロールについて

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について、報告しなければならない。

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第九十一条では、内閣による財政状況の報告の義務について定めています。
内閣は国の財政状況について国会と国民に対して報告する義務があり、少なくとも毎年1回は、国の収入や支出、そして借金がどのくらいあるのかを報告するルールが定められています。国民は国会のほか、政府のウェブページや官報などでこの財政状況を確認することができます。

本記事は、2018年1月17日時点調査または公開された情報です。
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