知ってますか?特別法《 めいてい者規制法 》
知ってますか?特別法として酩酊者規制法についての投稿がツイッターにありました。
この法律で、「警視庁の統計」令和3年版では33件検挙があったそうです。
【知ってますか?特別法】①
《 めいてい者規制法 》酩酊者が公共の場で著しく乱暴な言動などをすると「拘留又は科料に処する」。警察官の制止に従わず公衆に著しい迷惑をかけたら「1万円以下の罰金に処する」。
同法で33件検挙がありました。
(*「警視庁の統計」令和3年版より)#警視庁クラブ— 朝日新聞警視庁クラブ (@asahi_kc) November 2, 2022
酩酊者規制法とは?
酩酊者とは、酒に酔っている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者)のことをいいます。
酩酊者規制法とは、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律のことです。
酒に酔っている者の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定されました。
参考) 法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0100000103_20150801_000000000000000
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の罰則は?
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の罰則について、法令検索のサイトよりご紹介します。
第四条 酩酊めいてい者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第一項の罪を教唆し、又は幇ほう助した者は、正犯に準ずる。
第五条 警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。
出典) 法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0100000103_20150801_000000000000000
みんなの反応・SNSの反応
酩酊者についてのTwitterでの反応をいくつかご紹介します。酩酊者の迷惑行為に関する声が多くありました。
モッシュダイブよりマスク無しで大声で叫びまくってた酔っ払い男性たちの方が迷惑だったし明らかにみんな引いてた
— aya@ハジマザ2days (@aya__aya10969) November 21, 2022
タバコが目の敵にされていますが、私は、タバコを吸う男性より、公衆の面前で酩酊している男性が嫌です。
喫煙者の男性に何かされたことはありませんが、酔っ払いから突然お尻を触られたことはあります。
タバコを規制するなら、アルコールも規制すべきです。
— 橋本琴絵 (@HashimotoKotoe) February 14, 2021
今日、ケーキ屋に酔っ払いの迷惑客じじいが来て、迷惑行為や暴言を多々振り撒いてました。俺が店内の片付けしてると「お嬢ちゃん。モデルさんみたいな体型だねぇ。」と言ってボディタッチしてきました。俺が「え?」って言ったら「男かよ」と言って他の客の前で大自爆して慌てて帰っていきました。
— 🤽いけ!れおもっち! (@SceptiLeo037) November 20, 2022
今朝のこと。立ちションからの、蕎麦屋さんのイスに座っている若い酔っ払い男2人。迷惑だからと追い出すと、「もう来ねーよ!」と言うので、「もう来んなよ!」と返しておきました。 pic.twitter.com/PATfefmhhZ
— 新宿二丁目@フタミ商事 (@futami_nicho) October 20, 2022
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