「教育を受ける権利」とは?
「教育を受ける権利」とは、その名の通り国民が教育を受けることのできる権利を保証するものです。
日本国憲法では第26条で次のように定めています。
憲法26条
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第1項では最初に述べた通り、すべての国民はひとしく教育を受ける権利があるということ、つまり「教育の機会均等」が定められています。
第2項では、「義務教育」という制度について規定されています。すべての国民がひとしく教育を受けることができるように、就学年齢にある子どもを持つ国民は子どもに普通教育を受けさせる義務があるということ、また「義務教育」は無償で受けることができると決められています。
「教育を受ける権利」には二つの側面があります。一つは「国民が国家によって教育を受ける自由を侵害されない権利(自由権的側面)」、もう一つは「国家に対して、適切な教育環境を整備するように要求する権利(社会権的側面)」です。
今回は以下に、「教育を受ける権利」について理解するうえで重要なふたつのポイントについて説明します。
まずは、「義務教育」について詳しく説明していきます。
「義務教育」は無償
日本では国民は誰でも無償で「義務教育」を受けることができます。これは小中学校の「義務教育」では授業料がかからないということです。
よく誤解されることではありますが、「義務教育」というのは、子どもが教育を受ける義務ではなく、保護者が子女に普通教育を受けさせる義務のことを言います。
子どもが教育を受けるのは義務ではなく、人格を形成し知識や技能を身に着けることで、社会の一員として人間らしく生きていくための権利なのです。これは、子どもの「学習権」ともいいます。
ところが、教育にはお金がかかります。すべての子どもが十分な教育を受けられる環境にあるわけではありません。中には経済的に苦しく、子どもに十分な教育を受けさせることのできない家庭もあります。すべての国民は教育を受ける権利を有するわけですから、裕福な家庭の子どもでなければ教育が受けられないということがあってはなりません。
そこで、経済的に恵まれない環境にある子どもであっても十分な教育が受けられるように、国家に対して教育環境を整備するように求める権利として「教育を受ける権利」が保証され、第25条2項の後半ですべての国民は無償で「義務教育」を受けることができると示されているのです。
「教育基本法」に規定される「教育の機会均等」について
「教育基本法」とは教育の目的や理念、教育の実施に関する基本を定めるとともに、
国及び地方公共団体の責務を明らかにし、教育振興基本計画を定めることなどに
ついて規定している法律です。
「教育基本法」の内容は多岐にわたりますが、ここでは「教育の機会均等」に関わる第3条について触れていきます。
「教育基本法」では第3条で教育機会の均等について以下のように定めています。
教育基本法3条
1項 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2項 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
「教育基本法」第3条の内容は、憲法14条で規定される「平等権」と、憲法26条で規定される「教育を受ける権利」を具体化したものです。
第1項では、すべての国民は「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地」によって差別されることはないということが示されています。能力以外のどのような理由であっても教育上、他と異なった扱いをすることは許されないということです。
第2項は、十分な能力があるにも関わらず経済的理由によって就学困難な子どもに対して国や地方公共団体は奨学の方法を講じる義務を負うということを示すものです。具体的な措置としては、義務教育段階及び盲・聾・養護学校への就学援助・奨励、日本育英会奨学金、授業料免除措置などがあります。
このようにして「教育基本法」では「教育の機会均等」を図っています。
まとめ
以上、社会権シリーズ第三回「教育を受ける権利」について説明しました。
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