平成30年度「鳥取県職員」採用情報 – 地方上級などの採用試験まとめ

平成30年度 地方公務員採用試験の「鳥取県職員」の試験日程のお知らせです。

日本で最も人口のすくない県「鳥取県」の県庁の平成30年度の採用募集職種は、大きくわけて「事務職」、「警察行政職」、「技術職」、「資格免許職」があります。


目次

はじめに

地方公務員である「鳥取県庁」の平成30年度の公務員採用試験情報について紹介します。

鳥取県職員「大学卒業程度採用」は、試験職種の区分が複数あり、職種区分「事務」は、一般コース、環境コース、総合分野コース、キャリア総合コースに分かれており、職種区分「事務(総合分野コース)」の1次試験では「エントリーシート」、職種区分「事務(キャリア総合コース)」の1次試験では「アピールシート」が導入されています。

また、鳥取県職員「民間企業等経験者対象」では、職種区分「事務」が、とっとりブランド情報発信・広報コース、エキスパートコース、一般コースに分かれており、鳥取県職員「大学卒業程度採用」と同様に、職種区分「事務(一般コース)」の1次試験では「エントリーシート」、職種区分「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)」と職種区分「事務(エキスパートコース)」の1次試験では「アピールシート」が導入されています。

「鳥取県庁」で働く公務員として知っておきたいこと

鳥取県は、中国地方の日本海側とされる山陰地方の東側に位置します。人口は、全国で第47位と都道府県の中で最も少なく、約57万人(平成27年国勢調査情報)の県です。面積は、全国第41位、市町村数は19エリア、4市14町1村です。県庁所在は鳥取市で、中核市です。中核市は、日本の地方公共団体の中で地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市で、現在は「法定人口が20万人以上」であることが指定要件となっています。

その他、「山陰の大阪」と呼ばれる米子市、「白壁土蔵の街」として知られる倉吉市などがあります。

鳥取県の強み(産業の特徴)

鳥取県は、県内総生産が47都道府県の中で最も小さい県です。産業の割合は、第1次産業が全体の11%、第2次産業が25%、第3次産業は64%で、飲食業、看護師・助産師・保健師の割合の多くを占めています。

第1次産業・第2次産業の具体的な特徴として、農業では、「らっきょう」の収穫量が全国第2位、「すいか」「日本なし」は全国第5位、「きくらげ」は全国第6位に入っています。

水産業では、 「ベニズワイガニ」 の漁獲量が全国第1位、「ズワイガニ」は全国第2位、「ハタハタ」は全国第3位、「カレイ類」は全国第4位、「クロマグロ」「マアジ」は全国第5位です。

工業では、電子部品・デバイス、食料品、電気機械が中心で、具体的な品目は、「運動用革靴」の出荷額が全国第1位、「電気アイロン」「磁性在部品(粉末や金によるもの)」は全国第2位となっています。

「鳥取県」が募集する職種紹介

平成30年度の鳥取県庁の採用募集職種は、「事務職」、「警察行政職」、「技術職」、「資格免許職」などがあります。

鳥取県職員「大学卒業程度」の採用試験情報

平成30年度では、大学卒業程度の鳥取県職員「大学卒業程度採用」の職種区分は、「事務(一般コース)」「事務(環境コース)」「事務(総合分野コース)」「事務(キャリア総合コース)」「社会福祉(福祉コース)」「社会福祉(手話コース)」「総合化学(食品化学コース)」「薬剤師(公衆衛生コース)」「保健師」「農業」「林業」「土木」「獣医師」「畜産」「建築」「警察行政」での募集を予定しています。


鳥取県職員「大学卒業程度採用」の受験資格は、22~50才の年齢での資格があります(※試験実施年度の4/1の年齢)。また、21才の年齢までで、短期大学を除く学校教育法による大学を卒業した人、または、2019年3月31日までに大学を卒業する見込みの人にも資格があります。

なお、職種区分「薬剤師(公衆衛生コース)」および職種区分「保健師」の年齢に関する受験資格は、35才の年齢まで資格があり、職種区分「獣医師」の受験資格は、50才の年齢まで資格があります(※試験実施年度の4/1の年齢)。

また、職種区分「社会福祉(福祉コース)」「社会福祉(手話コース)」「総合化学(食品化学コース)」「薬剤師(公衆衛生コース)」「保健師」「獣医師」については、下記の資格・免許が必要となります。

区分:「社会福祉(福祉コース)」

職種区分「社会福祉(福祉コース)」は、社会福祉法第19条1項各号に規定する社会福祉主事としての任用資格を有する人、または、2019年3月31日までにこの資格を取得する見込みの人に受験資格があります。

区分:「社会福祉(手話コース)」

職種区分「社会福祉(手話コース)」は、下記のいずれかに該当する人に受験資格があります。

【職種区分「社会福祉(手話コース)」の受験資格要件 】
(1)職種区分「社会福祉(手話コース)」は、厚生労働者公認の手話通訳技能検定試験に合格し、手話通話士の資格を取得した人、または、2019年3月31日までに取得見込みの人に受験資格があります。
(2)職種区分「社会福祉(手話コース)」は、都道府県等で通話通訳者として登録された人、または、2019年3月31日までに登録見込みの人に受験資格があります。
(3)職種区分「社会福祉(手話コース)」は、市町村等で手話奉仕員として登録された人、または、2019年3月31日までに登録見込みの人に受験資格があります。
(4)職種区分「社会福祉(手話コース)」は、社会福祉法人全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験で1級を取得した人、または、2019年3月31日までに取得見込みの人に受験資格があります。
(5)職種区分「社会福祉(手話コース)」は、特定非営利活動法人手話技能検定協会が実施する手話技能検定で2級以上を取得した人、または、2019年3月31日までに取得見込みの人に受験資格があります。
(6)職種区分「社会福祉(手話コース)」は、2013年~2018年までの間に鳥取県手話サークル連絡協議会に所属している手話サークルに3年以上所属し、当該手話サークルにおいて学習・活動を行った人に受験資格があります。なお、所属期間は、月単位で算定し、月の途中で手話サークルに加入または手話サークルを退会した場合には、その月は所属期間に算入します。

区分:「総合化学(食品化学コース)」

職種区分「総合化学(食品化学コース)」は、食品衛生法施行令第9条1項1号に規定する都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した人、または、2019年3月31日までに所定の課程を修了する見込みの人に受験資格があります。

なお、先の養成施設には、2015年4月1日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含みます。

区分:「薬剤師(公衆衛生コース)」

職種区分「薬剤師(公衆衛生コース)」は、薬剤師法第2条に規定する薬剤師の免許を有する人、または、2019年4月30日までにこの免許を取得する見込みの人に受験資格があります。

ただし、2018年の第103回以前の薬剤師国家試験の合格者については、2019年3月31日までにこの免許を取得する見込みの人に受験資格があります。

区分:「保健師」

職種区分「保健師」は、保健師助産師看護師法第7条1項に規定する保健師の免許を有する人、または、2019年3月31日までに行われる国家試験によりこの免許を取得する見込みの人に受験資格があります。

区分:「薬剤師」

職種区分「薬剤師」は、獣医師法第3条に規定する獣医師の免許を有する人、または、2019年4月1日までにこの免許を取得する見込みの人に受験資格があります。

鳥取県職員「大学卒業程度」の試験内容は、1次試験は、択一式「教養試験」「専門試験」「論文試験」「適性検査」で、2次試験は、集団討論および個別面接による口述試験の「人物試験」です。

なお、職種区分「事務(総合分野コース)」「事務(キャリア総合コース)」「警察行政」については、下記の試験内容となりますので、ご注意ください。

区分:「事務(総合分野コース)」

職種区分「事務(総合分野コース)」の試験内容は、1次試験は、「教養試験」「エントリーシート」「論文試験」「適性検査」で、2次試験は、集団討論および個別面接による口述試験の「人物試験」です。


区分:「事務(キャリア総合コース)」

職種区分「事務(キャリア総合コース)」の試験内容は、1次試験は、SPI3の択一式「基礎能力試験」「アピールシート」「適性検査」で、2次試験は、集団討論および個別面接による口述試験の「人物試験」です。

区分:「警察行政」

職種区分「警察行政」は、1次試験は、択一式「教養試験」、択一式「専門試験」、「適性検査」で、2次試験は、個別面接による「人物試験」、「論文試験」、「身体検査」です。

鳥取県職員「大学卒業程度採用」の申込期間は、5月2日(水)~5月21日(月)、1次試験の日程は、6月24日(日)、2次試験の日程は、7月下旬~8月上旬を予定しています。

最終合格発表は、8月中旬の予定です。

鳥取県職員「民間企業等経験者対象」の採用試験情報

平成30年度では、鳥取県職員「民間企業等経験者対象」の職種区分は、「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)」「事務(エキスパートコース)」「事務(一般コース)」での募集を予定しています。

鳥取県職員「民間企業等経験者対象」の受験資格は、59才の年齢まで資格があります(※試験実施年度の4/1の年齢)。なお、各職種区分の経験要件は、下記の通りです。

区分:「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)

職種区分「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)」の受験資格は、報道機関、公告代理店をはじめ、公的団体を含む民間企業等の情報発信・広報部門等において、情報発信、報道、広報、ブランドイメージの創出・企画・展開に関する職務経験を通算して5年以上有している人に資格があります。

なお、職種区分「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)」の「職務経験」の要件は、下記の通りです。

【区分:「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)」の職務経験要件】
(1)「職務経験」は、2008年4月1日~2018年4月30日までの間に、社員等として公的団体を含む1つの民間企業等に1年以上継続して就業した期間が該当します。なお、1年以上継続した就業とは、1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数のおおむね4分の3以上の就業を意味します。
(2)1年以継続した職務経験が複数ある場合は、それらを通算することができますが、個々の継続した職務経験が1年未満の場合は通算できません。ただし、雇用期間が1年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用契約が更新され、引き続き同一の公的団体を含む民間企業等に継続して就業した場合であって、更新前後の就業期間を通算して1年以上となる場合は、その期間は「1年以上継続して就業した期間」として扱われます。
(3)(1)(2)のいずれにおいても、期間を通算する計算は月単位で行い、月の途中で就職または退職した場合には、その月は全て就業していたものとみなされます。

区分:「事務(エキスパートコース)」

鳥取県の主要施策の推進に有用な職務経験を通算して5年以上有している人に受験資格があります。主要施策については、鳥取県元気づくり総合戦略の取得項目を参照ください。

・鳥取県元気づくり総合戦略の取得項目
http://www.pref.tottori.lg.jp/252328.htm

職種区分「事務(エキスパート)」の職務経験の要件については、下記の通りです。

【区分:「事務(エキスパートコース)」の職務経験要件】
(1)「職務経験」は、2008年4月1日~2018年4月30日までの間に社員等として、公的団体を含む1つの民間企業等に1年以上継続して就業した期間が該当します。なお、1年以上継続した就業とは、1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数のおおむね4分の3以上の就業を意味します。
(2)1年以継続した職務経験が複数ある場合は、同じ主要施策の推進に有用な場合に会議理、それらを通算することができますが、個々の継続した職務経験が1年未満の場合は通算できません。ただし、雇用期間が1年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用契約が更新され、引き続き同一の公的団体を含む民間企業等に継続して就業した場合であって、更新前後の就業期間を通算して1年以上となる場合は、その期間は「1年以上継続して就業した期間」として扱われます。
(3)(1)(2)のいずれにおいても、期間を通算する計算は月単位で行い、月の途中で就職または退職した場合には、その月は全て就業していたものとみなされます。

区分:「事務(一般コース)」

職種区分「事務(一般コース)」は、公的団体を含む民間企業等における職務経験を通算して5年有している人に資格があります。なお、職種区分「事務(一般コース)」の職務経験の要件は、下記の通りです。

【区分:「事務(一般コース)」の職務経験要件】
(1)「職務経験」は、2008年4月1日~2018年4月30日までの間に社員等として、公的団体を含む1つの民間企業等に1年以上継続して就業した期間が該当します。職務内容は問いません。なお、1年以上継続した就業とは、1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数のおおむね4分の3以上の就業を意味します。
(2)1年以継続した職務経験が複数ある場合は、同じ主要施策の推進に有用な場合に限り、それらを通算することができますが、個々の継続した職務経験が1年未満の場合は通算できません。ただし、雇用期間が1年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用契約が更新され、引き続き同一の公的団体を含む民間企業等に継続して就業した場合であって、更新前後の就業期間を通算して1年以上となる場合は、その期間は「1年以上継続して就業した期間」として扱われます。
(3)(1)(2)のいずれにおいても、期間を通算する計算は月単位で行い、月の途中で就職または退職した場合には、その月は全て就業していたものとみなされます。

鳥取県職員「民間企業等経験者対象」の試験内容は、職種区分によって異なります。

区分:「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)」

職種区分「事務(とっとりブランド情報発信・広報コース)」の1次試験は、SPI3の「基礎能力試験」、「アピールシート」、「適性検査」で、2次試験は、個別面接や経験の有用性についての口述試験の「人物試験」です。

区分:「事務(エキスパートコース)」

職種区分「事務(エキスパートコース)」の1次試験は、SPI3の「基礎能力試験」、「アピールシート」、「適性検査」で、2次試験は、個別面接や経験の有用性についての口述試験の「人物試験」です。

区分:「事務(一般コース)」

職種区分「事務(一般コース)」の1次試験は、択一式「基礎能力試験」、「エントリーシート」、「論文試験(2次試験で評価)」、「適性検査」で、2次試験は、個別面接や経験の有用性についての口述試験の「人物試験」です。


鳥取県職員「民間企業等経験者対象」の申込期間は、5月2日(水)~5月21日(月)、1次試験の日程は、6月24日(日)、2次試験の日程は、7月20日(金)~7月22日(日)を予定しています。

最終合格発表は、8月中旬の予定です。

鳥取県職員「短大卒業程度」の採用試験情報

鳥取県職員「短大卒業程度採用」の受験資格は、35才の年齢まで資格があります(※試験実施年度の4/1の年齢)。なお、職種により年齢要件の異なるものや別に定める資格が必要となります。

試験内容等の詳細については、後日掲載予定です。

申込期間は、7月27日(金)~8月13日(月)、1次試験の日程は、9月23日(日)、2次試験の日程は、10月下旬を予定しています。

最終合格発表は、11月上旬の予定です。

なお、受験案内の配布開始時期は、7月中旬を予定しています。

鳥取県職員「高校卒業程度」の採用試験情報

平成30年度では、鳥取県職員「高校卒業程度採用」の職種区分は、「一般事務」「土木」「警察行政」「公立学校栄養職員」「司書」での募集を予定しています。

鳥取県職員「高校卒業程度採用」の受験資格は、18~21才の年齢まで資格があります(※試験実施年度の4/1の年齢)。ただし、短期大学を除く学校教育法による大学を卒業した人、または、2019年3月31日までに卒業する見込みの人を除きます。また、人事委員会が同等の資格があると認める人も除きます。

なお、年齢に関する要件にくわえて、職種区分「公立学校栄養職員」および職種区分「司書」では、下記の資格が要件となっています。

区分:「公立学校栄養職員」

職種区分「公立学校栄養職員」の受験資格は、35才の年齢までで(※試験実施年度の4/1の年齢)、栄養士法(昭和22年法第245号)の第2条1項に規定する栄養士の免許を有する人、または、2019年3月31日までに免許を取得する見込みの人に資格があります。

区分:「司書」

職種区分「司書」の受験資格は、35才の年齢までで(※試験実施年度の4/1の年齢)、図書館法(昭和25年法第118号)の第5条1項に規定する司書の資格を有する人、または、2019年3月31日までに免許を取得する見込みの人に資格があります。

なお、
鳥取県職員「高校卒業程度採用」の各職種区分の試験内容は、下記の通りです。

区分:「一般事務」

職種区分「一般事務」の試験内容は、1次試験は、択一式「教養試験」「作文試験(2次試験で評価)」「適性検査」で、2次試験は、集団討論および個別面接による「人物試験」です。

区分:「土木」

職種区分「土木」の試験内容は、1次試験は、択一式「教養試験」、択一式「専門試験」、「作文試験(2次試験で評価)」「適性検査」で、2次試験は、集団討論および個別面接による「人物試験」です。

区分:「公立学校栄養職員」

職種区分「公立学校栄養職員」の試験内容は、1次試験は、択一式「教養試験」、択一式「専門試験」、「作文試験(2次試験で評価)」「適性検査」で、2次試験は、集団討論および個別面接による「人物試験」です。

区分:「司書」

職種区分「司書」の試験内容は、1次試験は、択一式「教養試験」、択一式「専門試験」、「作文試験(2次試験で評価)」、「適性検査」で、2次試験は、集団討論および個別面接による「人物試験」です。

区分:「警察行政」

職種区分「警察行政」の試験内容は、1次試験は、択一式「教養試験」と「適性検査」で、2次試験は、個別面接による「人物試験」、「作文試験」、「身体検査」です。

鳥取県職員「高校卒業程度採用」の申込期間は、7月27日(金)~8月13日(月)、1次試験の日程は、9月23日(日)、2次試験の日程は、10月下旬を予定しています。ただし、職種区分「警察行政」の2次試験は、10月26日(金)の予定です。

最終合格発表は、11月上旬の予定で、職種区分「警察行政」の最終合格発表は、11月22日(木)を予定しています。


鳥取県職員「身体障がい者・精神障がい者対象」の採用試験情報

平成30年度では、高校卒業程度の鳥取県職員「身体障がい者・精神障がい者対象」の職種区分は、「一般事務」での募集を予定しています。

鳥取県職員「身体障がい者・精神障がい者対象」の受験資格は、18~35才の年齢での資格があります(※試験実施年度の4/1の年齢)。また、身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級~4級までの人、または、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に資格があります。

試験内容は、1次試験は、択一式「教養試験」「作文試験」「適性検査(2次試験で判定)」で、2次試験は、個別面接による「人物試験」です。

申込期間は、8月24日(金)~9月10日(月)、1次試験の日程は、10月21日(日)、2次試験の日程は、11月下旬を予定しています。

最終合格発表は、12月上旬の予定です。

なお、受験案内の配布開始時期は、8月中旬を予定しています。

その他注目情報「島根県との連携」について

鳥取県では、新しいライフスタイルや産業振興のテーマを提案できるような地域へと成長するため、隣地する島根県と様々な分野に関する取り組みを連携して行っています。

具体的には、「山陰の道路整備の推進」「観光分野の連携」「産業連携」「物産連携(アンテナショップ)」「過疎・中山間地対策」「大橋川の改修」などについて、整備計画の策定、情報の発信、子育て・障がい者・高齢者の支援、技術開発に関する連携、山陰全域の史跡整備のネットワーク化などを行い、鳥取県は、山陰地方全体の発展を目指しています。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、鳥取県の平成30年度の採用試験情報をお届けしました。

参考になれば幸いです。

鳥取県の採用案内ページURL

http://www.pref.tottori.lg.jp/98514.htm

本記事は、2018年6月15日時点調査または公開された情報です。
記事内容の実施は、ご自身の責任のもと、安全性・有用性を考慮の上、ご利用ください。

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