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【公務員試験重要科目「憲法」】「日本国憲法」の全文解説 第五章

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目次

第65条は内閣の持つ権利について

第65条 行政権は、内閣に属する。

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第六十五条は、内閣のもつ権限について説明しています。行政権とは、実際に政治を行う権利のことで、「三権分立」として確立される権利のうちの一つです。行政権を内閣が、立法権を国会が、そして司法権を裁判所がそれぞれ担うことで、お互いを監視しあい、その権力をもって暴走することのないようにしています。

第66条は内閣の構成について

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

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第六十六条では、内閣という組織の構成について説明しています。

内閣は、長である「内閣総理大臣」と「国務大臣」からなる組織です。

旧憲法である大日本帝国憲法では、総理大臣は他の国務大臣と対等な立場ということになっていましたが、日本国憲法では、総理大臣が国務大臣を選んだり、辞めさせたりする権利(罷免権)を持つなど、他の国務大臣よりも一段上の立場であるという扱いになりました。

第二項では、内閣のメンバーは全員「文民」でなければならない、としています。文民とは、軍人(自衛官)としての経歴を持たない人のことをいいます。これは、軍国主義を否定し、そのような思想に染まっているような人が国の政治を担わないようにするためです。

第三項は内閣は国会に対して連帯責任をとる、と述べています。明治憲法下では、国務大臣はそれぞれ「個別に」、しかも「天皇」に対して責任を負うのみでしたが、日本国憲法では、国務大臣は責任をとる上では一心同体の存在であり、国会に対して責任を負います。

第67条は内閣総理大臣の指名方法について

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立つて、これを行ふ。
2項 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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第六十七条では、内閣総理大臣の指名について定めています。

内閣総理大臣は国会議員の中から選ばれます。行政権の長である内閣総理大臣を決める議論は、「内閣総理大臣がいなければ国政が滞る」という理由から国会における最優先事項です。


内閣総理大臣の指名は衆議院・参議院がそれぞれ行います。もしも両議院の意見が合わない場合には、両院協議会が開かれ、意見一致に向けた話し合いをすることになっていますが、それでも意見が合わなければ、衆議院で指名された議員が内閣総理大臣として任命されます。

また、衆議院が内閣総理大臣を指名した後、10日以内に参議院が指名を行わない場合にも、衆議院の決定が採用されます。

第68条は、内閣総理大臣が持つ任命権と罷免権について

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

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第六十八条は国務大臣の任命について定めた条文です。内閣総理大臣は国務大臣の任命権と罷免権を持っており、自分の考えのみによって国務大臣を選んだり、辞めさせることができます。

また、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければいけないことになっています。逆にいえば、半数を超えなければ誰を国務大臣に起用しても構わないということになりますね。過去には大学教授や官僚、実業家など、各分野で実績のある人物が国務大臣として起用された例があります。

第69条は、内閣を信用できなくなったときにはどうするか?

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

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第六十九条は内閣の信任・不信任決議について説明しています。

議院内閣制とは、内閣に信任されることで成り立つ制度であり、内閣を信用できなくなったときには、衆議院は「内閣不信任決議案」を提出することができます。

これが賛成多数で可決されると、内閣は総辞職するか、議決から10日以内に衆議院を解散するかのどちらかを選ばなくてはなりません。また「内閣信任決議」が否決された場合も同様です。

国会を解散するということは「民意を問うこと」、つまり国会議員を全員クビにして選挙で選び直し、国会に国民の意思を反映させるということです。つまり解散は不信任決議への対抗策ということのほかに、民主主義的な意義も持っています。

第70条は、内閣が総辞職しなければいけない条件とは?

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

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第七十条では、内閣が総辞職しなければならない場合を定めています。内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、つまり死亡したり、国会議員の資格を失ったときに総辞職しなければなりません。

または、衆議院の4年の任期が満了、または解散して総選挙が行われた後、新たな国会議員が国会に初召集された時点で「旧内閣」は総辞職となります。これは、国民の意思を反映する内閣総理大臣を新たに選び直す必要があるからです。

第71条は、内閣の引き継ぎについて

第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

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第七十一条は、内閣は、総辞職したとしても次の内閣総理大臣が任命されるまでの間は通常の業務を続ける必要があることを示しています。これは、次の内閣へスムーズに仕事を引き継ぐことができるようにするためです。


第72条は、内閣総理大臣の役割とは?

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

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第七十二条は、内閣総理大臣の役割について示されています。内閣総理大臣は「内閣の代表」としての権限を持っており、本条では3つの「代表としての仕事」が定められているのです。

まず、議案を提出する際には、内閣総理大臣の名で提出します。そして、一般国務、つまり国全体のための仕事や、外国との関係についてを国会に報告するのも内閣総理大臣の仕事です。

そして、行政機関に指示を出したり監督するのも内閣総理大臣の役割の1つです。ですが、これはあらかじめ閣議で決定された方針に基づいた指揮監督であり、内閣総理大臣一人の考えに基づいて行政に指示を出したりすることはできません。

第73条は内閣の主な仕事について

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

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第七十二条は、内閣が行う行政事務の中で特に重要なものが挙げられています。

一号には、法律を「誠実に」執行し、国務を総理する、つまり行政機関を指揮・監督するとあります。たとえその法律が内閣の考えに合わないものであっても執行しなければならないということです。

三号の「条約の締結」や五号の「予算の作成」は内閣の大切な仕事ですが、それぞれ国会の承認または議決が必要です。これは、どちらも国民の生活に直接関わる内容であり、国会がチェックすることで民主的なコントロールを図っているのです。

四号は内閣が国家公務員に関する事務を国家公務員法に従って取りまとめる、ということを説明しています。六号にあるように、内閣は法律を実際に執行するにあたって必要な細かいルール(執行命令)を制定したり、法律から委任を受けて細かいルール(委任命令)を制定したりします。

ただし、法律の委任がある場合をのぞいて、内閣が制定するルールに罰則規定を含めることはできません。七号は「恩赦」の内容を内閣が決定することを示しています。

第74条は、法律への署名に関する決まりについて

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

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第七十四条は、法律や政令が作られるときの署名に関する定めです。

法律や政令には担当する国務大臣がまず署名し、その隣に内閣総理大臣が署名することになっています。

ただし、この署名は、法律を執行するにあたってその責任の所在を明らかにするためのものであり、署名を拒否することはできませんが、仮に署名がされなかったとしてもその法律・政令の効力は失われません。また、その責任から逃れることもできないとされています。

第75条は国務大臣の不訴追権について

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

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第七十五条では、国務大臣は、内閣総理大臣の同意なしには逮捕・起訴されないことが定められています。

国務大臣は、国政を担う重要な存在であるため不在になってしまうと内閣の運営に支障が生じてしまいます。そのため、国務大臣の在任中の逮捕・起訴には内閣総理大臣の判断を仰ぐことになっています。

ただし、内閣総理大臣の同意が得られずに国務大臣を在任中に起訴できなかったとしても、その期間については時効成立の日数のカウントには入りません。そして大臣を辞めた後の逮捕・起訴は可能です。

本記事は、2018年1月10日時点調査または公開された情報です。
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【公務員試験重要科目「憲法」】「日本国憲法」の全文解説

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公務員総研の編集部です。公務員の方、公務員を目指す方、公務員を応援する方のチカラになれるよう活動してまいります。

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