わかる政治経済シリーズ 第39回

日本の国会、「国会の種類」について



日本の立法システム国会の二院制シリーズ第4回目は、「国会の種類」について説明します。

「国会の種類」とは?

「国会」の会議の種類には大きく分けて「通常国会」「臨時国会」「特別国会」の3つと、「参議院」だけが開くことができる「緊急集会」の合わせて4つがあります。

「国会」は一年中常に開かれているわけではなく、時期や状況に応じて「内閣」が開催を決定し「召集詔書」の公布によって召集され、開催されます。

以下では、「通常国会」「臨時国会」「特別国会」「緊急集会」の4つの「国会」のそれぞれの性質と、召集時期(議会がいつ開催されるか)、会期(議会が開催されている期間)などについて説明します。

「通常国会」(常会)とは?

「通常国会」は「常会」とも呼ばれます。

「通常国会」では主に次年度の「予算案」や法律案について審議します。「予算案」は「内閣」が作成し、提出します。

「通常国会」のはじめには、衆参両院の「本会議」で「内閣総理大臣」が政治の基本方針を表明する演説を行います。これを「施政方針演説」と言います。

「通常国会」の召集時期はいつ?

「通常国会」は年に一回、1月に開催されます。憲法52条で次のように定められています。

第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

引用)日本国憲法

「通常国会」は通常毎年1月に開催されますが、これは憲法に規定されているわけではありません。開催月については「国会法」の第2条に「常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。」(引用:国会法)と定められています。

「通常国会」の会期は?

「通常国会」の会期は150日です。ただし、両議院の意見が一致した場合、一回のみ会期を延長することができます。

「臨時国会」(臨時会)とは?

「臨時国会」は「臨時会」とも呼ばれます。


「臨時国会」では災害などが起きた際に、その対策のための「補正予算」や法律案の作成など、緊急を要する事柄について審議します。

「臨時国会」の召集時期はいつ?

「臨時国会」は「内閣」が必要と認めた場合、または議員の4分の1以上の要求があった場合に臨時に召集されます。「臨時国会」の召集について憲法53条に次のように定められています。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

引用)日本国憲法

また、「衆議院」の任期満了選挙または「参議院」の通常選挙後30日以内に召集されることが「国会法」で定められています。

「臨時国会」の会期は?

「臨時国会」の会期は、「通常国会」のように明確に何日と定められているわけではありません。会期はそのつど衆参両院の一致した議決によって決められ、延長は2回まで許されています。

特別国会(特別会)とは?

「特別国会」は「特別会」とも呼ばれます。

「特別国会」は「衆議院」の解散による「総選挙」が行われた後最初に召集される国会です。「特別国会」は、召集とともに「内閣」が「総辞職」します。そのため、「特別国会」では両議院によって「内閣総理大臣」の指名が行われます。

「特別国会」の召集時期はいつ?

「特別国会」は「衆議院」の解散後の「総選挙」の日から30日以内に召集されます。憲法54条で次のように定められています。

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から 40 日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から 30 日以内に、国会を召集しなければならない。

引用)日本国憲法

「特別国会」の会期は?

「特別国会」の会期は「臨時国会」と同じく、特に決まった会期はなく、そのつど両院の一致した議決によって会期が決定されます。一般的に短い会期で終わることが多いです。延長も2回まで可能です。

「参議院」の「緊急集会」とは?

「緊急集会」は「参議院」のみが開くことができる国会です。

「緊急集会」は「衆議院」の解散中の緊急時、例えば災害などが起きてその対策として緊急に「補正予算」や「法律案」の審議を行う必要が生じたときに、「内閣」の召集によって開かれます。

通常、「衆議院」が解散中は「参議院」も閉会されます。しかし、災害やテロなどで緊急の事案が起こって至急「国会」の審議が必要になったときのみ、「参議院」だけで対応することになっています。

ただし、これはあくまで緊急に対応するための審議になるので、「緊急集会」での議決は「解散総選挙」後の「衆議院」が召集されて10日以内に「衆議院」の同意が得られないと無効となってしまいます。

「緊急集会」の召集時期はいつ?

「緊急集会」は緊急時に召集されるものなので時期は決まっていません。「緊急集会」が召集されることはめったになく、過去2回、昭和27年と昭和28年に開催されたのみとなっています。

「緊急集会」の会期は?

「緊急集会」で審議される議題は限られているので会期は決まっておらず、延長もありません。

まとめ

以上、日本の立法システム国会の二院制シリーズ第4回目、「国会の種類」について説明しました。


本記事は、2024年1月31日時点調査または公開された情報です。
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